盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには|弁護士による解説

公開日 2022/6/17 最終更新日 2023/11/22

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)とは

刑事事件としての盗撮は,これまでですと主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法の違反として処罰されていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことにより、今後はこの法律での処罰がメインになると見込まれます。

性的姿態撮影等処罰法では、これまで各都道府県ごとの条例で処罰していたと盗撮行為などについて、全国一律で画一的に、より重く処罰するということが目的になっていると思われます。

これまでの、迷惑防止条例では、都道府県によっては、トイレや更衣室にカメラを仕掛けたりした場合にうまく処罰できなかったりなどという問題が生じている場合もありましたがは,この法律によって、そういったあいまいな部分は無くなり、加えて、厳罰化がなされたとみてもいいと思います。

性的姿態の撮影などを行った時の法定刑

性的姿態撮影等処罰法の法定刑は,各行為ごとに定められてはいますが、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)の場合には,

① 3年以下の拘禁刑

または

② 300万円以下の罰金

とされています。

ちなみに、これまでの迷惑防止条例で盗撮が処罰される際には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という法定刑が多かった印象です。

この数字だけ見てもかなりの厳罰化がなされたということになります。

その他、軽犯罪法違反の「のぞき行為」とされる場合には

 拘留または科料

とされています。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)による刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,法定刑はあくまでも刑事罰の範囲を決めているものになりますので,実際に受ける刑事罰は,各々の事情により大きく異なります。

この新法は施行から間がないため、「初犯でどのくらいの刑罰になるのか」、「示談すれば不起訴になるのか」等、詳しいデータはまだありません。

ただ、一般的には,盗撮にどういう手段を用いたのか,専用機器を用意するなどの計画性があったか,どのくらい盗撮行為を繰り返していたのか,前科はどのような状況か,反省は見られるか,被害者が処罰を望んでいるか(示談の有無),というような要素が検討され,どれくらいの刑罰になるのかが決まってきます。

これまでの盗撮行為では、迷惑防止条例違反として処罰対象となり,盗撮行為を行ったことに争いが無いのであれば,前科なしという場合であっても,通常は罰金刑となるというのが相場でした。金額は30万円ということが多い印象です。罰金刑となるということは,前科が付くということになります。

更に進んで、刑事事件となるのが2回目の場合,前回の事件から数年程度の経過しかない場合は,より高額な罰金刑となることが多く,より悪質であったり,余罪が多数というようなことになると,2回目の刑事事件化であっても,公判請求(刑事裁判)となる可能性が高まるという状況がありました。

刑事裁判になった場合,それが初めての刑事裁判なのであれば,多くの場合で執行猶予判決。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには

新法が施工される前から、盗撮は初犯から罰金刑(前科が付く)となることが多い犯罪です。では,前科を付けないためにはどうすればいいのでしょうか。それは

被害者との示談を成立させること

となります。

先ほど説明した,刑を決めるための要素ですが,盗撮の場合は,この中で最も影響力の大きい要素は「被害者の処罰感情」です。被害者の処罰感情によって,起訴(=前科がつく)か,不起訴が決まるといっても過言ではありません。この事情は新法であっても変わらないと考えられます。

反省し,もう二度と再犯しないと誓うこと等は重要ですし,不起訴となる前提ではあります。しかし,反省がいかに真摯なものであろうとも,どれだけ犯行を悔やんでいようとも,それだけでは前科のつかない状態(=不起訴)への決定打とはならないのが現状です。

そして,被害者の処罰感情が無くなったと検察官等に理解してもらい,処分の考慮要素にしてもらうには,被害者との示談が不可欠です。

示談をするための方法

これは刑事事件に精通した弁護士に依頼し,被害者と話をしてもらうという手法が王道です

自分自身で示談をしようと考える場合もあると思いますが,特に,性犯罪に分類される事件においては,基本的には,加害者は被害者の連絡先を知る手段はありません。被害者が特定されている事件においては,警察などの捜査機関は,当然被害者の連絡先を知っていますが,警察などが被害者の連絡先を加害者本人に教えてくれるということはまずありません。

このような場合でも,あくまでも被害者側の判断にはなりますが,「弁護士限りにしか連絡先を教えない」という条件のもとでなら,連絡先を教えてもよいとのことで,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

関連して重要となるのは示談書の取り交わしです。通常,示談書は加害者側で用意する必要があります。そして,その示談書は刑事事件として意味のある示談書(不起訴処分に繋がる示談書)である必要があります。

刑事事件として意味のある示談書については【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】へ

示談書の持つ意味を被害者にしっかりと理解してもらったうえで,被害者から署名押印をもらい,それを捜査機関に届けなければなりません。

示談の期限

基本的に示談はいつでも可能ですが,前科を付けないという目標を達成しようつする場合,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談書を取り交わし,担当検察官に示談の報告・示談書の送付などをしなくてはなりません。

具体的には,

身体拘束のある事件であれば,勾留や勾留延長の期限が終わるまで

身体拘束が無く在宅事件として進んでいる場合には,警察段階での捜査が終了し,書類送検のなされた後,検察官から呼び出されるまで

が,一応の期限といえます。

示談の話がまとまりつつあるが,期限に間に合いそうもないというような場合には,弁護士を通じて検察官に示談見込みを伝えるなどすれば,少しの間待ってくれるというような場合もあります。

被害者側から見た示談

示談をするというのは被害者側からしてもメリットとなる部分があります。被害者は,盗撮行為を受け,精神的な損害を受け,場合によっては公共交通機関に怖くて乗れないというような状況になってしまう場合もあります。そのような損害に対して,その賠償を受ける権利は当然にあります。

しかし,その権利をどう実現するかということになると,そう簡単なことではない場合が多いです。直接,被害者から加害者に請求書を送るのも難しく,かといって弁護士に依頼すると弁護士費用の費用倒れとなる可能性が高いというようなこととなり,権利があっても実効性が無いという状況に陥って,泣き寝入りするしかないというようなことになる場合も多くあります。

このような場合,加害者側から弁護士を通じて,被害の弁償を持ち掛けていくと,被害者の損害回復が多少なりとも実現されるという効果があります。この他,示談の際に,加害者側が特定の電車や特定の駅を使わないという約束をすることで,被害者にも一定の安心感を持ってもらえる場合もあります。

刑事事件に詳しい弁護士を選ぶ理由

先に述べた通り,盗撮事件は刑事事件の一種です。盗撮で前科を付けたくない,被害者と示談をしたいとお考えの方は,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。刑事事件は,時間との勝負です。タイミングを逸してしまうと,不起訴獲得の機会を逃してしまい,前科がついてしまうことにもなりかねません。

射場法律事務所では,数々の盗撮事件を解決しており,事案に応じて的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

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