交通事故被害 慰謝料増額のからくり

同じ条件の事故被害でも慰謝料が変わるのは何故か

入通院慰謝料には,3種類の基準があるというのは「交通事故被害 慰謝料の決まり方」で説明した通りです。事故の相手が任意保険に加入していたならば,関係してくる慰謝料の基準は「任意基準」と「裁判基準(弁護士基準)」です。

「任意基準」とは,任意保険会社独自の慰謝料算定基準であり,「裁判基準(弁護士基準)」とは,被害者側が裁判で理想的に勝てた時の基準のようなものです。「任意基準」は「裁判基準(弁護士基準)」と比べると,ほぼすべての場合で相当程度低額となります

弁護士を付けずに,被害者が直接,相手の保険会社と話をしているとき,相手保険会社が算出してくる慰謝料はほとんどの場合で「任意基準」に則ったものになります。

では,なぜ保険会社は安い方の基準で慰謝料を算出してくるのでしょうか。

それは支払い額(支出)を下げるためであろうことは容易に想像できます。企業等が支出を少しでも低くするために努力する,それ自体は非難できるものではないのかもしれません。

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由,それはひと言で言うならば,弁護士が出てきた時点で,訴訟が前提になるからということになります。

保険会社側も,「裁判基準(弁護士基準)」は当然に熟知しています。裁判を起こされたら,これくらいの支払いは避けられないと理解しています。

被害者の方が弁護士を付けずに,個人で保険会社と交渉しているうちは,とりあえず訴訟前提の基準よりは低い基準(=任意基準)で計算しておこう,そして,弁護士が出てきたら,本当に訴訟を提起されるかもしれないので,ある程度金額を上げよう,そういう感じなのかもしれません。

ただ,弁護士が出てきても,いきなり 「裁判基準(弁護士基準)」 まで引き上がるかとなると,そう簡単にはいかない場合がほとんどです。

「裁判基準(弁護士基準)」 は,あくまでも被害者側の要求が理想的に認められた時の基準であるということで,保険会社からすると,「裁判でかなりボロ負けしたときの額」という印象でしょうか。

さすがにそこまでボロ負けするとは限らないと考えるでしょうし,その他,実際に訴訟までするとなると半年から1年間程度はかかることも多いため,被害者としても負担が大きいという事情もあって,裁判まではしてこないのではないかと考える場合もあるでしょう。

実際,裁判をしても,裁判基準までは受け取れ得ない場合も多々ありますし,何よりも,裁判が終わるまで(半年から数年),慰謝料等が受け取れないという点で被害者としても厳しい側面があります。

それならば,裁判基準(弁護士基準) までは支払えないが,それに近いところで合意しませんかという話になったりすることもあります。

ただ,そのような場合でも,弁護士を入れずに保険会社と交渉している場合と比べると,受取額は段違いに上がることが多いというのが実際のところです。

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逮捕記事削除(ネット記事削除)に弁護士は必要か

逮捕記事削除に弁護士は必要?

逮捕記事(ネット記事)の削除は,【逮捕記事を削除する方法|基礎編】で案内したように,ページ作成者などとの交渉がベースになってきます。そのため,自分自身でやってみるというのも全く不可能ということもありません。

ただ,弁護士が法的に整理した内容で書面を作り,弁護士名で正式にする削除要請は,それを受けた相手としても,真剣に対応する必要があると思わせるには十分な効果があります。個人名で要請している場合に比べると,どうしても相手の対応が異なってくるということはあるでしょう。

一般的な話ですが,弁護士から書面などが来た場合,それを受けた側は,「裁判沙汰になるかもしれない」と考えます。多くの場合,削除要請を拒否して、その記事を維持して,裁判の対応をしなければいけないというような事態よりは,記事を削除するという結論に至りやすくなると予想されます。

これは一般のブロガーなどに特に当てはまります。

逆に,報道機関などについては,自分たちが国民の知る権利を守っているという意識もあるので,弁護士が要請したというだけでは簡単に削除に至らないという場合もあります。

そこで次に,どういう理由で逮捕記事の削除を要請しているのか,その理由の部分と,その伝え方が重要になってきます。そういった点の困難さなどを考えると,やはりノウハウを持った弁護士に依頼するというのが近道と言えそうです。

どういう弁護士に頼めばよいか

お医者さんの場合は,「内科医」・「外科医」・「精神科医」というような形でその専門分野が分かりやすくなっているのに比べ,弁護士の場合はその弁護士の専門が分かりにくい場合も多いように思います。

ですが,当然,弁護士にも得意分野と不得意分野があります。数多くこなしている分野と,ほとんどやったことが無い分野というのも存在します。そして,逮捕記事の削除に関してみても,逮捕記事の削除を得意としている弁護士に頼む方がいいということになります。

具体的には,件数をこなしている弁護士であれば,数多くの削除要請をしているはずですので,「この新聞社はどこに連絡すればいい」という情報や,「このサイトは絶対に自主的に消すことは無い」というような情報,「サイト管理者が分からない時はどうすればサイト管理者に連絡が付くのか」といった方法など,様々なノウハウがあるため,ノウハウの乏しい弁護士に依頼するよりも,

逮捕記事の削除される可能性が高まる

逮捕記事削除までの時間が早い

逮捕記事削除の見通しや案内が正確

ということになります。

その他,逮捕記事削除に限った話ではありませんが,弁護士を選ぶときには,まず話をしてみて,話しやすいかどうか,分かりやすく説明してくれるかどうか,親身に対応してくれているかどうかというような点も気にしたほうがいいでしょう。

逮捕記事の削除については,こちらの記事も参考にしてください。

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逮捕記事を削除する方法|基礎編

逮捕記事(ネット記事)とその拡散

逮捕記事(ネット記事)は,まず,報道機関が警察などの発表をもとに記事を作り,それが新聞に載せられ,テレビニュースとして流れ,同時にネット記事にもなるというのが一般的な流れです。

各新聞社のニュース記事は,Yahoo!などの検索サイトのトップページにも引用されたりもします。

そして多くの場合,次の段階として,その記事を様々な形で引用する人が現れ,記事内容がどんどん拡散していくこととなります。具体的には

 ・ 逮捕記事自体を匿名掲示板に引用される場合

 ・ ツイッター(X)などのSNSで記事を引用され拡散されていく場合

 ・ 個人作成のブログなどで引用される場合

 ・ 犯人の顔写真や出身校などを調査して公表するようなサイトの調査対象になる場合

これらの中には,単純に記事を引用するだけではなく,対象者を罵倒するような内容を含むページや、住居地の情報を掘り下げたり、SNSアカウントを特定して晒すなどといったものも多々あるのが実情です。

このようにして拡散していった結果,検索サイトでフルネームを検索すると,逮捕記事やその派生ページがどんどん出てきてしまうという状態に陥ります。

逮捕記事(ネット記事)の削除方法

自分の名前を検索したら,逮捕記事や関連した記事が次々に出てくるという状態は,いつ誰が目にするのか分からず,一刻も早く消してしまいたいところです。

では,具体的にはどのようにして消していけばいいのでしょうか。

検索サイトで出てきてしまうのだから,まずは検索サイトに削除の要請をしようと思われるかもしれません。

しかし,Yahoo!やGoogleに申し出ても,対応してもらえることはまずありません

検索で出てくる内容を削除したい場合は,検索結果で出てくるそのサイトひとつひとつを地道に消していくしかないのです。

新聞社の記事であればその新聞社に連絡して記事を削除してもらう,個人サイトなのであればそのサイト管理者に連絡して削除してもらうというのが基本的な手法となります。

例外的に,匿名掲示板などの場合には,書き込んだ人ではなく,掲示板の管理者に該当部分を指摘して,削除を要請するという手法を取ります。

逮捕記事でお悩みの方は、こちらの記事も参考になりますので、ぜひご一読ください。

逮捕記事削除の具体的方法

個々のページなり,サイトなりに個別に削除を要請するとして,具体的にどのように削除を要請していくのかということになりますが,それはケースバイケースであり,弁護士のノウハウの見せ所というところになってきます。

新聞社にしても,個人ブロガーにしても,はじめから全面対決モードで「速やかに消去しろ」というようなやり方ではうまくいくはずもありません。

基本的にはお願いベースで話を進めていくことになりますが,その中でどういう法的主張をしていくのか,その前段階としてどこの誰に要請していくのか,どういうアプローチをとるのか,様々なノウハウが必要になってくることになります。

逮捕記事削除は弁護士に頼んだ方がいいのか,どういう弁護士に頼むべきかについては 【逮捕記事削除に弁護士は必要か】をご覧ください。

消しても消しても別サイトが出てくる・・・?

ひとつひとつを地道に削除していった結果,当初の検索で出てきた記事やサイトがすべて消えたとします。

しかし,それで万事解決とは言えない場合もあります。

検索サイトの検索結果は,日々動いているといっても過言ではありません。昨日までは検索結果に出てこなかったようなページが,突然検索結果に出てくるようになることもあり得るところです。特に,これまでの検索結果で出ていたサイトたちが次々に消えていった場合,検索サイトでは,同じワードで関連するサイトをさらに探しに行ってしまいます。

その結果,今まで検索結果では出ていなかった,影に埋もれていたサイトが,新たに検索結果として出てきてしまうという現象が度々起こります。

これはどうすればいいのでしょうか。

・・・残念ですが,やはりひとつひとつ消していくしかないということになります。

逮捕から数か月経っていれば,新たに記事が生まれてくるという可能性はかなり低くなっていますので,地道に消していけば,検索結果は少しずつきれいになっていきます。

逮捕記事削除に必要な専門知識とは

逮捕記事のサイト管理者に削除依頼をする場合,基本的には当事者自身か,当事者から依頼を受けた代理人弁護士しか削除依頼をすることは出来ません。そういうこともあって,実際に,弁護士に依頼をして削除をしようとされる方は多いようですが,一点注意しておくことがあります。それは,ネット記事の削除については,法律の専門知識だけでは不十分だということです。

例えば,そのサイトをみても管理者への連絡先が見つからなかった場合,いくら法律上の主張ができても意味がありません。管理者へのアプローチ方法は複数考えられますので,ネット全体を俯瞰してサイトを解析する技術が必要になってきます。

逮捕記事が拡散され被害が拡大する前に,まずはネットに詳しい弁護士に相談して削除を進めていくことをお勧めします。

当事務所では,単に法的なアドバイスに止まらず,ネットの特性やサイトの技術的な分析も含め行うことができます。お困りの方は,ぜひ一度無料相談をご利用頂ければと思います。

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示談と示談金相場の解説|前科回避に向けて

刑事事件における示談の意味と,刑事事件として意味のある示談書については,以前解説させていただきました。

示談において,次に重要な要素,それは示談金です。

刑事事件では,加害者が被害者に対して怪我をさせたり,恐怖を与えたり,嫌な思いをさせたりすることが多く,示談の際には,その賠償金として示談金を支払うということが基本となります。

ではその示談金の額はどのようにして決まるのでしょうか。示談金相場というものは存在するのか。解説していきます。

示談金の決まり方

刑事事件における示談を加害者側視点で見た場合,例えば,100万円の物を壊したから100万円を弁償するというだけでは足りません。刑事事件における示談の場合には,被害者の方に,「加害者の刑事処罰は望みません」という意思表示をしてもらう(=刑事事件として意味のある示談書を取り交わす)ことを目指す必要があります。

目指すべきところは,刑事事件として意味のある示談書を取り交わしてもらうことです。

まず,把握しておくべきは,「被害者の立場からすると,そもそも示談書自体,取り交わす義務など無い」ということです。

そのような状況下で,いかにして被害者の方に示談書,可能であれば,刑事事件として意味のある示談書を取り交わしてもらうことができるのか,考えるべき出発点はそこにあります。

被害者の立場からすると,そもそも示談などする義務は無いので,「1億円積まれても示談しない」と言い放つことも自由ですし,どんなに軽いけがであったとしても,「1億円受け取らないと示談しない」というような回答をすることも自由です。

ただ,そうは言っても,被害者の立場からしても,けがをして入通院の費用がかかったり,仕事に行けなくなって給与が減ったり,痛い思いや悲しい思いをしたりしているにもかかわらず,何の賠償も受けられないということでは厳しいという側面もあります。

示談金は,そういう被害者の方の思いを前提に,そして加害者側の謝罪ということを大前提にしたうえで,両者がそれぞれの事情で歩み寄って決まっていくというのが原則となります。

そう考えると,示談金相場などという言い方がそもそも下品な言い回しであって,示談金に相場など無いのではないかということになってきます。ただ,実務的な側面で数多くの示談を見ていくと,あくまでも数字上の話として,示談金の大まかな平均値(=相場)というものは,存在はするというのが実情ですので,次の項目では,あえて示談金相場に言及させていただこうと思います。

示談金相場

示談金相場については,色々なサイトで言及されているようですが,ここでは,私のこれまでの経験をベースにした相場観を,あくまでも参考値として案内させてもらいます。

・暴行罪 10万円~20万円程度

・傷害罪 全治1週間程度のけがで20万円程度 /全治1か月以上の場合は100万円以上でも話のまとまらないことも多い

・盗撮 エスカレーターで背後からスカート内盗撮で30万円~40万円程度 / 職場での盗撮やトイレでの盗撮などは増額傾向

・痴漢(臀部を触る等の条例違反) 30万円から50万円程度

強制わいせつ罪 程度によって幅が広く,50万円から100万円程度/ 自宅に押し掛けるなどした場合には金額は増額する傾向

ストーカー防止法違反 当事者間の関係性によって大幅に異なるが50万円以上にはなることが多い

窃盗罪 万引きの場合は店舗が商品代以外は受け取らない場合も多い

    個人相手の場合は,対象物品の価格+10万円~50万円程度。

これらについては,あえて数値化したようなもので,各々の事情によって示談金の額は大幅に変わってきます。

例えば,被害者の自宅を加害者側が知ってしまっているような犯罪(下着窃盗や,帰宅直前の痴漢,ストーカー事案等)については,被害者としては恐怖でその場に住み続けることなど不可能で,当然に引越しを希望されますので,その際の引越し費用なども示談金に含めるということになる場合も多い印象です。

個別具体的には,やはり弁護士に直接相談されることをお勧めします。

金額以外の部分の重要性

示談となると,金額ばかりに目が行きがちですが,被害者の方にいかに納得をしていただくかが最も重要な要素になります。

金額だけでなく,書面上で「二度と接触しない」という約束をするとか,より具体的に「犯行現場最寄りの駅を利用しない」という約束をしたりすることで,被害者の方に安心していただくことも忘れないようにしたいところです。

そして,何よりも重要なのは,被害者の方に対する謝罪です。自らの犯罪行為で被害者の方がどういう状況に陥っているのかよく考えたうえで,謝罪をするべきです。謝罪の気持ちが無く,お金の力でもみ消そうというような態度は必ず見透かされますでの注意が必要です。

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示談と示談書 弁護士解説|前科を付けないために

示談とは

示談とは,一般には「民事上の紛争を当事者間で解決する」というような意味ですが,刑事事件においては,よく「示談で話をまとめた」とか,「示談で不起訴を勝ち取った」というような表現がなされるときがあります。

刑事事件で用いられるの示談という言葉については,「被害者に被害弁償をして被害を回復する」,さらに進んで「被害者に賠償をして被害届の取り下げをしてもらう」というような意味合いも含まれてきます。

刑事事件における示談の意味

特に被害者のいる事件の場合,被害者と示談ができているかどうかという点は,刑事処罰の軽重に大きな影響を与えます。

犯してしまった罪のそもそもの法定刑にもよりますが,示談が出来なければ刑事裁判となり実刑の可能性もあるような事件でも,示談ができていれば不起訴(=前科の回避)となるような場合も少なくありません

明確な被害者のいる犯罪,強制わいせつ・傷害・詐欺・窃盗・盗撮などについては,示談が刑事処罰の軽重に与える影響がより大きいのが特徴です。

示談書の意味

示談は,あくまでも当事者間の約束のようなものですので,口頭でも成立します。しかし,特に刑事事件における示談の場合には,「示談をした」という事実を裁判官や検察に把握してもらい,認定してもらう必要があるため,示談書という形にすることは事実上必須といえます。

そして,その示談書は,「刑事事件として意味のある示談書」でなければなりません。

刑事事件として意味のある示談書とは

民事事件としての観点からしか示談を見ていない場合,示談書は単純に,

「この事件の損害は○○円であり,その○○円については,〇月〇日までに支払う」

「この事件はこれで解決とし,双方は本件以外に債権債務関係にはない」

というような内容だけの示談書になってしまいます。

しかし,これでは刑事事件として処罰を軽くする効果は限定的なものになってしまいます。

刑事事件の示談書に求められる要素で一番大切なのは,被害者の処罰感情がどうなったのかということについての記載です。

通常,被害者は警察などで事情聴取を受ける際,「犯人を厳しく処罰してほしい」というような内容の調書を作成していることが多いです。このような調書についてそのままにしておくと,検察官や裁判官は文字通り受け取り,「被害者は厳罰希望」というような前提をもとに事案を処理してしまいます。

この厳罰希望の調書を覆すことができるのが,刑事事件として意味のある示談書であり,そこには被害者のその時点での処罰感情を記載しておく必要があります。

示談書の文言として,理想的には「被害者としては加害者の刑事罰を望まない」という記載をもらいたいところです。

プラスαで,「今後一切被害者とは接触しない」であるとか,「本件については口外しない」というような約束事も入れておけば,被害者としても安心材料が増えますし,検察官や裁判官にいい印象を与えることにも繋がります。

当然ですが,被害者にはその記載の持つ意味,そういう記載のある示談書に署名押印することで加害者の罪が軽くなるということを理解いただいたうえで署名押印をしてもらう必要があります。

示談金の決め方や相場,いかにして示談をするのかという点については【示談と示談金の相場の解説|前科回避に向けて】をご覧ください。また,実際に示談をしたいと考えている方は,弁護士相談を活用して前科が回避できるよう動くことをおすすめします。

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窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア・万引き依存)による万引き事件を弁護士に相談すべき理由

窃盗症を疑うべきパターンとは

・ 特にお金に困っているわけでもない

・ これ以上罪を重ねれば実刑(=刑務所行き)の可能性が高い

・ 特に欲しい物でもない

これらに一つでも当てはまるのに,それでも万引きをしてしまう,万引きをしたいという衝動が止まらない,このような場合は,窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア・万引き依存症)を疑ってみて下さい。

ご家族の方も,どう考えても割に合わない万引きを何度も繰り返すというような状況に陥っておられる家族がいるならば,まずは窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア・万引き依存症)を疑ってみて下さい。

窃盗症( 病的窃盗・クレプトマニア・万引き依存症 )は,ごく簡単に説明すると,精神疾患の影響で,万引きをしたいという衝動が止まらず,結果,何度も万引きを繰り返してしまうという症状です。私が見てきた窃盗症の診断を受けている方々の特徴としては,一見すると精神疾患があるようには見えないものの,財布に何万円も入っているのに数千円の衣服や数百円の食料を万引してしまうというのが典型的で,こっそりカバンの中に商品を入れるというような万引きだけでなく,もはや持ち去りともいえるレベルで堂々と,豪快に商品を持ち帰るようなケースも多くあります。

摂食障害やうつ病などの別の精神疾患を持つ方も多いという特徴もあります。

窃盗症の診断が出ている方に話を聞いてみると,

① 「次に万引きで捕まった場合には刑務所に行くことになる」ということは重々承知している。

② しかし,いざ店に入って,「万引きをしたい」というスイッチが入ると,他のこと(逮捕されるかもしれないということや,家族にどれほどの迷惑をかけるのかということさえも)は考えられず,とにかく商品を盗りたい,そのことしか考えられない

③ 盗った後には,仮にそれが発覚しなかったとしても,凄まじい後悔の念が襲ってくる

という方が多いです。

窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)についての刑事事件上の扱い

このような窃盗症ですが,窃盗症であるからといって,罪ではなくなる・刑が免除されるなどということは,なかなかありません。たとえ医師による診断が明確に出ていてもそれは変わりません。

最近では,有名人が自身の窃盗症を告白するなど,徐々に,社会的にも窃盗症という症状が認知されつつあるようには思います。ただ,刑事事件の現場(被害店舗・警察・検察・裁判所)では,未だそこまでの理解は無く,「反省なく何度も窃盗を繰り返している」というような扱いがなされてしまうことも多いのが実情です。

とはいえ,

不起訴(=前科が付かない)となるか,罰金刑となるかというギリギリの案件

罰金刑で留まれるのか,刑事裁判になってしまうのかというギリギリの案件

実刑(=刑務所行き)か執行猶予かのギリギリの案件

執行猶予中の再犯

などでは,窃盗症という精神疾患的要素が考慮され,処罰を軽減してもらえたり,刑務所に行かなくてもよくなったというようなケースもあります。

そのために,主張し,立証していくべきは

① 窃盗症であるということ,② それを本人が自覚し,意欲的に治療していること, ③ 再犯防止策が徹底されていること 

ということになります。

窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)事案を弁護士に相談すべき理由とは

窃盗症事案を弁護士に相談・依頼すべき理由は,

刑事罰軽減のための主張・立証を手助けしてもらう

ということに尽きます。

例えば,窃盗症であるということを立証しようとすると,それは医者に診断書を書いてもらってそれを提出するという方法が典型的です。しかし,窃盗症を取り扱っている医師は非常に少なく,まずは医師探しの難航が予想されます。そして,仮にそういう医師を見つけたとしても,どういう風に医師にお願いすればいいのか裁判で使ってもらいやすい書面にするにはどうすればいいのか,裁判で医師に証人として来てもらうことは出来るのだろうか,裁判官に窃盗症を理解してもらうにはどういうことが必要なのか・・・

という具合に様々なノウハウが必要になります。

この他にも,本人が症状をいかに理解し,治療に取り組んでいるのかという点を立証するのは意外と難しかったりもします。

それをサポートするのが弁護士ということになります。そして,窃盗症などに関しては通常の刑事裁判とは異なる要素が多分にあるため,相談・依頼する弁護士は窃盗症などに詳しい弁護士であるに越したことはありません。

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家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!|弁護士による解説

家族が逮捕されたときにしてはいけないこと

家族が逮捕されたという一報を受けた時,一番してはいけないことは,

あせって職場などに連絡する

ことです。

家族が逮捕されれば,誰でも気が動転します。本人とはまったく連絡が取れませんし,警察も逮捕されたことくらいしか伝えてくれず,詳細は何も分からないことが多いです。

このようなときに,仕事を無断欠勤することになってはいけないと気を回し,職場に欠勤の連絡をするだけならいいですが,それを超えて,逮捕されたことなどまで正直に話してしまい,後に後悔することになってしまうケースが多発しています。

「逮捕されたことなど言わなければ職場には分からなかったのに」という状態です。

逮捕=10日以上出てこれないとは必ずしも言えません。

警察署で1~2泊しただけで釈放される場合などもあります。

このような場合は,欠勤は1~2日で済みますので,家族としては,職場に「とりあえず今日は行けない」ということだけを伝えればよく,釈放後に,本人自らが,職場に説明をするということが可能になります。うまくいけば,職場に対する悪影響を最小限にとどめられる可能性が出てきます。

職場に逮捕の事実などをどこまで知られてしまうのかという点は,今後の人生を大きく左右しかねない大きな問題です。

ただし,すべてはケースバイケースです。

法定刑の重い事件での逮捕である場合や,共犯者が多数いるというような事件の場合には1日・2日での釈放の可能性がかなり低いこともあります。また,実名報道がなされるような事件の場合には,どのみち職場に知られてしまうでしょう。

そういう点からしても,真っ先にするべきは,刑事事件に詳しく,事案に応じて身体拘束の期間がどれくらいになりそうかなど,相場観を有している弁護士に相談することです。その時点で判明している事件の内容を説明し,本人に会いに行ってもらう等もしつつ,今後どうなりそうかを予測してもらい,その予測に応じて職場にどう報告したらいいかアドバイスをもらうということが最善と考えます。身内が逮捕されてしまった場合には,まずこちらの相談窓口までご連絡ください。

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盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合・逮捕されない場合|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合

盗撮行為が発覚する場面は様々です。駅のエスカレーターで前にいる女性のスカート内部をスマホで撮影してしまったという盗撮行為の場合,盗撮行為そのものが被害者本人に発覚する場合もあれば,近くにいた人に気付かれるという場合,張り込んでいた鉄道警察などに見つかるという場合など,色々な場面が想定されます。

盗撮行為が発覚して警察が来た場合,必ず逮捕されるのでしょうか。

その答えは,必ず逮捕されるとは限らない ということになります。

逮捕するかどうかの判断は,大まかには,対象者が犯罪行為を行ったという前提のもと,「逃亡する恐れがあるか」,「証拠を隠滅するような恐れがあるか」という点が検討されることになります。

「逃亡の恐れ」については,住居がはっきりしているかどうか,定職についているかどうか,同居人がいるかどうかというような要素が検討されます。

「証拠隠滅の恐れ」については,被害者に対して被害届の取り下げを迫るなどの行為に出ないか,盗撮データ(過去の盗撮分も含めて)を消去するなどの可能性がないかというような要素が検討されます。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕されるかどうかの相場観

盗撮で逮捕に至るかどうかについて,あえて具体例を挙げていくとすると

① 発覚当初に逃げようとするような行為に出ていない

② 盗撮行為自体を認めている

③ 盗撮行為に用いたスマホなどを素直に渡し,パスワードロック解除にも応じている

④ 被害者が知人などでは無い(被害者との接触可能性が無い)

⑤ 安定した職に就いている

⑥ 住居がはっきりしており,同居人もいる

これらを満たしているようなときには,逮捕されない場合も比較的多いように思われます。

次に,逮捕されなかった場合の展開と,逮捕された場合の展開について説明していきます。

逮捕されなかった場合

逮捕されなかったからといっても,刑事事件として終わりになるわけではありません。単に,取調べなどの捜査を在宅(=逮捕されない)状態で行うということです。

警察の忙しさ・事案の複雑さなどにもより,呼び出されるまでの期間や呼び出しの回数は異なりますが,多くの場合は,数日後に呼び出しを受けて出頭し,取調べを受けたり,犯行の再現をするなどを数日に分けて数回実施した後,書類送検がなされ,その後の検察官の判断で略式請求で罰金となるか,悪質性や前科の状況次第では公判請求(=刑事裁判)となるのかが決められることになります。

事件発覚から処分が決まるまで早くても2か月くらいはかかることが多く,半年以上かかるというケースもよくあります。

盗撮での前科が気になる方は,「盗撮で前科を付けないためには」もご覧ください。

逮捕された場合

盗撮の場合は,逮捕されたからといって,そのまま20日程度の身体拘束が確定したというわけではありません。確かに,逮捕から勾留に至り,逮捕から数えて最大23日間は出てこれないということになる場合もあります。

しかし,盗撮の場合,警察署の留置場で1泊だけして釈放されるというパターンも多く,2泊程度での釈放(送検されたが勾留無し)というケースも比較的あるところです。

そのため,逮捕されたことを知った家族の方も,職場などにすべてを伝えるのは少し待った方がいい場合も多いのです。あわてて,逮捕されたこと等を職場に連絡した後に,すぐ本人が帰ってきたというような場合もあり,わざわざ慌てて報告しなければ職場に知られずに済んだというようなこともあります。

家族が逮捕された場合には,まず「家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!」をご一読の上、無料相談の窓口までお問い合わせください。

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逮捕された場合についても,取調べ等が行われた後に,検察官が処分を決めるという流れは基本的に同じです。ただ,逮捕されている場合は逮捕から最大23日,それまでの間に検察官は起訴するのかしないのか,起訴するとしても罰金か刑事裁判にするのかを決めなくてはなりませんので,事件の進み具合が逮捕されていない場合に比して圧倒的に早くなります。

逮捕された場合でも,前科を付けないためにするべき行動は,逮捕されていない場合とおおむね共通しています。

被害者の方と示談などをして不起訴処分にすることなどを求めたい場合には,この短い期間内に示談をする必要があります。示談などを望む場合には,とにかく時間がありませんので,早め早めに手を打つ必要があります。

盗撮事件で逮捕されてしまうかもしれいと不安な方, 家族が逮捕されてしまったという方, 盗撮で警察に呼び出しを受けているという方は, 今すぐ弁護士相談を使って正確な情報を入手していただくことをおすすめします。

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盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)とは

刑事事件としての盗撮は,これまでですと主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法の違反として処罰されていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことにより、今後はこの法律での処罰がメインになると見込まれます。

性的姿態撮影等処罰法では、これまで各都道府県ごとの条例で処罰していたと盗撮行為などについて、全国一律で画一的に、より重く処罰するということが目的になっていると思われます。

これまでの、迷惑防止条例では、都道府県によっては、トイレや更衣室にカメラを仕掛けたりした場合にうまく処罰できなかったりなどという問題が生じている場合もありましたがは,この法律によって、そういったあいまいな部分は無くなり、加えて、厳罰化がなされたとみてもいいと思います。

性的姿態の撮影などを行った時の法定刑

性的姿態撮影等処罰法の法定刑は,各行為ごとに定められてはいますが、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)の場合には,

① 3年以下の拘禁刑

または

② 300万円以下の罰金

とされています。

ちなみに、これまでの迷惑防止条例で盗撮が処罰される際には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という法定刑が多かった印象です。

この数字だけ見てもかなりの厳罰化がなされたということになります。

その他、軽犯罪法違反の「のぞき行為」とされる場合には

 拘留または科料

とされています。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)による刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,法定刑はあくまでも刑事罰の範囲を決めているものになりますので,実際に受ける刑事罰は,各々の事情により大きく異なります。

この新法は施行から間がないため、「初犯でどのくらいの刑罰になるのか」、「示談すれば不起訴になるのか」等、詳しいデータはまだありません。

ただ、一般的には,盗撮にどういう手段を用いたのか,専用機器を用意するなどの計画性があったか,どのくらい盗撮行為を繰り返していたのか,前科はどのような状況か,反省は見られるか,被害者が処罰を望んでいるか(示談の有無),というような要素が検討され,どれくらいの刑罰になるのかが決まってきます。

これまでの盗撮行為では、迷惑防止条例違反として処罰対象となり,盗撮行為を行ったことに争いが無いのであれば,前科なしという場合であっても,通常は罰金刑となるというのが相場でした。金額は30万円ということが多い印象です。罰金刑となるということは,前科が付くということになります。

更に進んで、刑事事件となるのが2回目の場合,前回の事件から数年程度の経過しかない場合は,より高額な罰金刑となることが多く,より悪質であったり,余罪が多数というようなことになると,2回目の刑事事件化であっても,公判請求(刑事裁判)となる可能性が高まるという状況がありました。

刑事裁判になった場合,それが初めての刑事裁判なのであれば,多くの場合で執行猶予判決。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには

新法が施工される前から、盗撮は初犯から罰金刑(前科が付く)となることが多い犯罪です。では,前科を付けないためにはどうすればいいのでしょうか。それは

被害者との示談を成立させること

となります。

先ほど説明した,刑を決めるための要素ですが,盗撮の場合は,この中で最も影響力の大きい要素は「被害者の処罰感情」です。被害者の処罰感情によって,起訴(=前科がつく)か,不起訴が決まるといっても過言ではありません。この事情は新法であっても変わらないと考えられます。

反省し,もう二度と再犯しないと誓うこと等は重要ですし,不起訴となる前提ではあります。しかし,反省がいかに真摯なものであろうとも,どれだけ犯行を悔やんでいようとも,それだけでは前科のつかない状態(=不起訴)への決定打とはならないのが現状です。

そして,被害者の処罰感情が無くなったと検察官等に理解してもらい,処分の考慮要素にしてもらうには,被害者との示談が不可欠です。

示談をするための方法

これは刑事事件に精通した弁護士に依頼し,被害者と話をしてもらうという手法が王道です

自分自身で示談をしようと考える場合もあると思いますが,特に,性犯罪に分類される事件においては,基本的には,加害者は被害者の連絡先を知る手段はありません。被害者が特定されている事件においては,警察などの捜査機関は,当然被害者の連絡先を知っていますが,警察などが被害者の連絡先を加害者本人に教えてくれるということはまずありません。

このような場合でも,あくまでも被害者側の判断にはなりますが,「弁護士限りにしか連絡先を教えない」という条件のもとでなら,連絡先を教えてもよいとのことで,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

関連して重要となるのは示談書の取り交わしです。通常,示談書は加害者側で用意する必要があります。そして,その示談書は刑事事件として意味のある示談書(不起訴処分に繋がる示談書)である必要があります。

刑事事件として意味のある示談書については【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】へ

示談書の持つ意味を被害者にしっかりと理解してもらったうえで,被害者から署名押印をもらい,それを捜査機関に届けなければなりません。

示談の期限

基本的に示談はいつでも可能ですが,前科を付けないという目標を達成しようつする場合,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談書を取り交わし,担当検察官に示談の報告・示談書の送付などをしなくてはなりません。

具体的には,

身体拘束のある事件であれば,勾留や勾留延長の期限が終わるまで

身体拘束が無く在宅事件として進んでいる場合には,警察段階での捜査が終了し,書類送検のなされた後,検察官から呼び出されるまで

が,一応の期限といえます。

示談の話がまとまりつつあるが,期限に間に合いそうもないというような場合には,弁護士を通じて検察官に示談見込みを伝えるなどすれば,少しの間待ってくれるというような場合もあります。

被害者側から見た示談

示談をするというのは被害者側からしてもメリットとなる部分があります。被害者は,盗撮行為を受け,精神的な損害を受け,場合によっては公共交通機関に怖くて乗れないというような状況になってしまう場合もあります。そのような損害に対して,その賠償を受ける権利は当然にあります。

しかし,その権利をどう実現するかということになると,そう簡単なことではない場合が多いです。直接,被害者から加害者に請求書を送るのも難しく,かといって弁護士に依頼すると弁護士費用の費用倒れとなる可能性が高いというようなこととなり,権利があっても実効性が無いという状況に陥って,泣き寝入りするしかないというようなことになる場合も多くあります。

このような場合,加害者側から弁護士を通じて,被害の弁償を持ち掛けていくと,被害者の損害回復が多少なりとも実現されるという効果があります。この他,示談の際に,加害者側が特定の電車や特定の駅を使わないという約束をすることで,被害者にも一定の安心感を持ってもらえる場合もあります。

刑事事件に詳しい弁護士を選ぶ理由

先に述べた通り,盗撮事件は刑事事件の一種です。盗撮で前科を付けたくない,被害者と示談をしたいとお考えの方は,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。刑事事件は,時間との勝負です。タイミングを逸してしまうと,不起訴獲得の機会を逃してしまい,前科がついてしまうことにもなりかねません。

射場法律事務所では,数々の盗撮事件を解決しており,事案に応じて的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

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Googleの検索結果から記事を削除する方法

Google検索結果の削除① サイトの削除依頼

Googleの検索結果に表示された記事を削除する方法には、大きく3つあります。状況によって、適切な削除の方法が異なりますので、ご自身がどのケースにあてはまるか確認されてから対応を検討してみてください。

  1. サイトへの削除依頼
  2. Googleへの削除依頼
  3. キャッシュを削除する

Google検索エンジンは、ネット上に公開された記事の中から、入力されたキーワードと最も関連性のある記事を検索結果に表示させます。そのため、検索結果に記事が表示されるということは、基本的にはネット上にそのサイトが存在することが前提になっています。つまり、表示の原因となっている記事自体を削除することで、Googleの検索結果から表示を消すことができる、というわけです。

実際に、その記事の内容を確認し、問題点を指摘してサイト管理者に対し削除依頼を行います。このとき、サイトに直接アプローチする「任意の削除依頼」と、サイトを管理する会社やサーバ管理会社に対して行う「送信防止措置依頼」という方法があります。どちらも、その記事の中でどの部分にどういう法的な問題があるのかを説明して削除を求める必要があります。

Google検索結果の削除② Googleへの削除依頼

次に、「Googleへの削除依頼」という方法についてご紹介します。これは、記事そのものを削除するのではなく、Google検索結果から除外する(見えなくする)という方法です。検索してもヒットしなければ、実際には記事が削除されたのと同じ効果を得ることができます。

しかし、注意しなければいけないことは、直接URLを打ち込んだり、リンクとして貼られているものをクリックすると、その記事を閲覧することができるということです。

また、国内では検索結果に表示されなくても、海外では表示が残っていることもあり、この方法で完全な解決を図ることは難しいといえます。

やはり、記事自体を削除することを検討したほうがよいでしょう。

(参考)Googleからコンテンツを削除する

Google検索結果の削除③ キャッシュの削除

Googleの検索結果に、削除したい記事が表示されるが、実際には記事が存在しないということもあります。上述したように、基本的には記事が存在するために検索結果に表示されますが、その例外的な現象があります。それが、「キャッシュ」の問題です。すでに記事が削除されても、検索エンジン側では過去に取得した情報が更新されておらず、見かけ上、記事が存在しているように検索結果に表示されることがあります。このキャッシュは、クリックしても記事を閲覧することはできません。キャッシュは時間が経てば消えることもありますが、数か月、数年、残り続けることもあります。

Googleのシステムに、検索結果を最新の情報を反映させてほしいと申請を出すことで、キャッシュを消すことができます。ただ、ここでもまた例外的な現象があり、申請が拒否されることもあるため、キャッシュであっても100%消えるとはいえません。なお、キャッシュの削除申請は、Google、ヤフー、Bing、検索エンジンそれぞれに対して行う必要があります。

ネットに詳しい弁護士にご相談ください

Googleの検索結果に、誹謗中傷や悪評となる記事が表示されたとき、どこに対して、どのような方法で削除依頼を行うか、記事内容とあわせて分析することが必要です。ネットの記事を削除したいとき、ご自身で対応することもできますが、炎上を回避したり早期解決を図るには専門家のサポートが役に立ちます。

Google検索結果の表示でお困りの場合は、まずネットに詳しい弁護士にお問合せください。無料相談の中で解決する場合もありますので、遠慮なくご利用いただければと思います。

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