盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合・逮捕されない場合|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合

盗撮行為が発覚する場面は様々です。駅のエスカレーターで前にいる女性のスカート内部をスマホで撮影してしまったという盗撮行為の場合,盗撮行為そのものが被害者本人に発覚する場合もあれば,近くにいた人に気付かれるという場合,張り込んでいた鉄道警察などに見つかるという場合など,色々な場面が想定されます。

盗撮行為が発覚して警察が来た場合,必ず逮捕されるのでしょうか。

その答えは,必ず逮捕されるとは限らない ということになります。

逮捕するかどうかの判断は,大まかには,対象者が犯罪行為を行ったという前提のもと,「逃亡する恐れがあるか」,「証拠を隠滅するような恐れがあるか」という点が検討されることになります。

「逃亡の恐れ」については,住居がはっきりしているかどうか,定職についているかどうか,同居人がいるかどうかというような要素が検討されます。

「証拠隠滅の恐れ」については,被害者に対して被害届の取り下げを迫るなどの行為に出ないか,盗撮データ(過去の盗撮分も含めて)を消去するなどの可能性がないかというような要素が検討されます。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕されるかどうかの相場観

盗撮で逮捕に至るかどうかについて,あえて具体例を挙げていくとすると

① 発覚当初に逃げようとするような行為に出ていない

② 盗撮行為自体を認めている

③ 盗撮行為に用いたスマホなどを素直に渡し,パスワードロック解除にも応じている

④ 被害者が知人などでは無い(被害者との接触可能性が無い)

⑤ 安定した職に就いている

⑥ 住居がはっきりしており,同居人もいる

これらを満たしているようなときには,逮捕されない場合も比較的多いように思われます。

次に,逮捕されなかった場合の展開と,逮捕された場合の展開について説明していきます。

逮捕されなかった場合

逮捕されなかったからといっても,刑事事件として終わりになるわけではありません。単に,取調べなどの捜査を在宅(=逮捕されない)状態で行うということです。

警察の忙しさ・事案の複雑さなどにもより,呼び出されるまでの期間や呼び出しの回数は異なりますが,多くの場合は,数日後に呼び出しを受けて出頭し,取調べを受けたり,犯行の再現をするなどを数日に分けて数回実施した後,書類送検がなされ,その後の検察官の判断で略式請求で罰金となるか,悪質性や前科の状況次第では公判請求(=刑事裁判)となるのかが決められることになります。

事件発覚から処分が決まるまで早くても2か月くらいはかかることが多く,半年以上かかるというケースもよくあります。

盗撮での前科が気になる方は,「盗撮で前科を付けないためには」もご覧ください。

逮捕された場合

盗撮の場合は,逮捕されたからといって,そのまま20日程度の身体拘束が確定したというわけではありません。確かに,逮捕から勾留に至り,逮捕から数えて最大23日間は出てこれないということになる場合もあります。

しかし,盗撮の場合,警察署の留置場で1泊だけして釈放されるというパターンも多く,2泊程度での釈放(送検されたが勾留無し)というケースも比較的あるところです。

そのため,逮捕されたことを知った家族の方も,職場などにすべてを伝えるのは少し待った方がいい場合も多いのです。あわてて,逮捕されたこと等を職場に連絡した後に,すぐ本人が帰ってきたというような場合もあり,わざわざ慌てて報告しなければ職場に知られずに済んだというようなこともあります。

家族が逮捕された場合には,まず「家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!」をご一読の上、無料相談の窓口までお問い合わせください。

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逮捕された場合についても,取調べ等が行われた後に,検察官が処分を決めるという流れは基本的に同じです。ただ,逮捕されている場合は逮捕から最大23日,それまでの間に検察官は起訴するのかしないのか,起訴するとしても罰金か刑事裁判にするのかを決めなくてはなりませんので,事件の進み具合が逮捕されていない場合に比して圧倒的に早くなります。

逮捕された場合でも,前科を付けないためにするべき行動は,逮捕されていない場合とおおむね共通しています。

被害者の方と示談などをして不起訴処分にすることなどを求めたい場合には,この短い期間内に示談をする必要があります。示談などを望む場合には,とにかく時間がありませんので,早め早めに手を打つ必要があります。

盗撮事件で逮捕されてしまうかもしれいと不安な方, 家族が逮捕されてしまったという方, 盗撮で警察に呼び出しを受けているという方は, 今すぐ弁護士相談を使って正確な情報を入手していただくことをおすすめします。

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盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)とは

刑事事件としての盗撮は,これまでですと主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法の違反として処罰されていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことにより、今後はこの法律での処罰がメインになると見込まれます。

性的姿態撮影等処罰法では、これまで各都道府県ごとの条例で処罰していたと盗撮行為などについて、全国一律で画一的に、より重く処罰するということが目的になっていると思われます。

これまでの、迷惑防止条例では、都道府県によっては、トイレや更衣室にカメラを仕掛けたりした場合にうまく処罰できなかったりなどという問題が生じている場合もありましたがは,この法律によって、そういったあいまいな部分は無くなり、加えて、厳罰化がなされたとみてもいいと思います。

性的姿態の撮影などを行った時の法定刑

性的姿態撮影等処罰法の法定刑は,各行為ごとに定められてはいますが、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)の場合には,

① 3年以下の拘禁刑

または

② 300万円以下の罰金

とされています。

ちなみに、これまでの迷惑防止条例で盗撮が処罰される際には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という法定刑が多かった印象です。

この数字だけ見てもかなりの厳罰化がなされたということになります。

その他、軽犯罪法違反の「のぞき行為」とされる場合には

 拘留または科料

とされています。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)による刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,法定刑はあくまでも刑事罰の範囲を決めているものになりますので,実際に受ける刑事罰は,各々の事情により大きく異なります。

この新法は施行から間がないため、「初犯でどのくらいの刑罰になるのか」、「示談すれば不起訴になるのか」等、詳しいデータはまだありません。

ただ、一般的には,盗撮にどういう手段を用いたのか,専用機器を用意するなどの計画性があったか,どのくらい盗撮行為を繰り返していたのか,前科はどのような状況か,反省は見られるか,被害者が処罰を望んでいるか(示談の有無),というような要素が検討され,どれくらいの刑罰になるのかが決まってきます。

これまでの盗撮行為では、迷惑防止条例違反として処罰対象となり,盗撮行為を行ったことに争いが無いのであれば,前科なしという場合であっても,通常は罰金刑となるというのが相場でした。金額は30万円ということが多い印象です。罰金刑となるということは,前科が付くということになります。

更に進んで、刑事事件となるのが2回目の場合,前回の事件から数年程度の経過しかない場合は,より高額な罰金刑となることが多く,より悪質であったり,余罪が多数というようなことになると,2回目の刑事事件化であっても,公判請求(刑事裁判)となる可能性が高まるという状況がありました。

刑事裁判になった場合,それが初めての刑事裁判なのであれば,多くの場合で執行猶予判決。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには

新法が施工される前から、盗撮は初犯から罰金刑(前科が付く)となることが多い犯罪です。では,前科を付けないためにはどうすればいいのでしょうか。それは

被害者との示談を成立させること

となります。

先ほど説明した,刑を決めるための要素ですが,盗撮の場合は,この中で最も影響力の大きい要素は「被害者の処罰感情」です。被害者の処罰感情によって,起訴(=前科がつく)か,不起訴が決まるといっても過言ではありません。この事情は新法であっても変わらないと考えられます。

反省し,もう二度と再犯しないと誓うこと等は重要ですし,不起訴となる前提ではあります。しかし,反省がいかに真摯なものであろうとも,どれだけ犯行を悔やんでいようとも,それだけでは前科のつかない状態(=不起訴)への決定打とはならないのが現状です。

そして,被害者の処罰感情が無くなったと検察官等に理解してもらい,処分の考慮要素にしてもらうには,被害者との示談が不可欠です。

示談をするための方法

これは刑事事件に精通した弁護士に依頼し,被害者と話をしてもらうという手法が王道です

自分自身で示談をしようと考える場合もあると思いますが,特に,性犯罪に分類される事件においては,基本的には,加害者は被害者の連絡先を知る手段はありません。被害者が特定されている事件においては,警察などの捜査機関は,当然被害者の連絡先を知っていますが,警察などが被害者の連絡先を加害者本人に教えてくれるということはまずありません。

このような場合でも,あくまでも被害者側の判断にはなりますが,「弁護士限りにしか連絡先を教えない」という条件のもとでなら,連絡先を教えてもよいとのことで,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

関連して重要となるのは示談書の取り交わしです。通常,示談書は加害者側で用意する必要があります。そして,その示談書は刑事事件として意味のある示談書(不起訴処分に繋がる示談書)である必要があります。

刑事事件として意味のある示談書については【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】へ

示談書の持つ意味を被害者にしっかりと理解してもらったうえで,被害者から署名押印をもらい,それを捜査機関に届けなければなりません。

示談の期限

基本的に示談はいつでも可能ですが,前科を付けないという目標を達成しようつする場合,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談書を取り交わし,担当検察官に示談の報告・示談書の送付などをしなくてはなりません。

具体的には,

身体拘束のある事件であれば,勾留や勾留延長の期限が終わるまで

身体拘束が無く在宅事件として進んでいる場合には,警察段階での捜査が終了し,書類送検のなされた後,検察官から呼び出されるまで

が,一応の期限といえます。

示談の話がまとまりつつあるが,期限に間に合いそうもないというような場合には,弁護士を通じて検察官に示談見込みを伝えるなどすれば,少しの間待ってくれるというような場合もあります。

被害者側から見た示談

示談をするというのは被害者側からしてもメリットとなる部分があります。被害者は,盗撮行為を受け,精神的な損害を受け,場合によっては公共交通機関に怖くて乗れないというような状況になってしまう場合もあります。そのような損害に対して,その賠償を受ける権利は当然にあります。

しかし,その権利をどう実現するかということになると,そう簡単なことではない場合が多いです。直接,被害者から加害者に請求書を送るのも難しく,かといって弁護士に依頼すると弁護士費用の費用倒れとなる可能性が高いというようなこととなり,権利があっても実効性が無いという状況に陥って,泣き寝入りするしかないというようなことになる場合も多くあります。

このような場合,加害者側から弁護士を通じて,被害の弁償を持ち掛けていくと,被害者の損害回復が多少なりとも実現されるという効果があります。この他,示談の際に,加害者側が特定の電車や特定の駅を使わないという約束をすることで,被害者にも一定の安心感を持ってもらえる場合もあります。

刑事事件に詳しい弁護士を選ぶ理由

先に述べた通り,盗撮事件は刑事事件の一種です。盗撮で前科を付けたくない,被害者と示談をしたいとお考えの方は,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。刑事事件は,時間との勝負です。タイミングを逸してしまうと,不起訴獲得の機会を逃してしまい,前科がついてしまうことにもなりかねません。

射場法律事務所では,数々の盗撮事件を解決しており,事案に応じて的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

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公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつ罪とは 弁護士解説

公然わいせつ罪は,不特定または多数の人が認識できる状況でわいせつな行為をすると成立します。公然わいせつ罪の典型例としては,駅や商業施設など,人の多くいるような場所で下半身を露出させるというようなものがあります。特殊な例としては,乱交パーティー等で公然わいせつ罪が成立する場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑

 公然わいせつ罪は,刑法第174条にて

  ① 六月以下の懲役

  ② 30万円以下の罰金

  ③ 拘留

  ④ 科料

のいずれかに処するとされています。

公然わいせつ罪における刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,実際どのような刑事罰となるかというのは,法定刑だけでは確認しても分かりません。法定刑は,あくまでも刑事罰の範囲を示しているに過ぎません。当事者の立場になったときに一番気になるのは,自分の置かれている状況下で,どのくらいの刑罰になるのかということではないでしょうか。

公然わいせつでいうならば,どれだけの規模でわいせつ行為を行ったのか,どれだけの人がそのわいせつ状態を見たのか,計画的犯行なのか,捕まるまでに同じようなことをどれだけやってきているのか,本人が反省しているのか,前科はどうかなど,色々な要素をもとに,どれくらいの刑罰に処されるのかが決まっていきます。そして、そこにはある種の相場のようなものがあります。

公然わいせつ罪の場合,前科なし(初犯)で,1件から数件までの件数で下半身露出を行ったというケースの場合は,通常は罰金刑ということになります。

少し進んで,公然わいせつの前科が10年程度以内にあるにもかかわらず,再度公然わいせつ罪で刑事事件化した場合には,刑事裁判にかけられる可能性が高く,刑事裁判になることが初めてということであれば,執行猶予が付くのが通常です。

更に進んで,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなります。

公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつは,初犯でも罰金刑になることが多い犯罪です。罰金刑になるということは前科が付くということです。

では,公然わいせつ罪で前科をつけない(=不起訴処分)ためにはどうすればいいか。それは,

被害者(目撃者)との示談を成立させること

となります。

もちろん,露出してしまうのが精神疾患によるものなのであればその治療をすることや,反省をきっちりすることも重要です。ただ,それだけでは不起訴処分の決定打になりえない場合も多々あります。

 公然わいせつ罪は,公衆の性的感情に対する罪ということで,「社会に対する罪」という捉え方がされます。それにより,刑事事件の実務上は,わいせつ行為等を見てしまった人は「被害者」ではなく「目撃者」という扱いになります。そういう事情もあって,検察官によっては,示談をしても,「それは厳密には被害者との示談ではない」と指摘される場合もあります。

 とはいえ,私の経験上,それを踏まえたうえでも,検察のいう「目撃者(≠被害者)」と示談が成立し,検察官に適切に報告した場合には,不起訴処分とされる可能性が比較的高いというのも事実です。

示談の際の注意点・示談書の書き方などについては【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】

公然わいせつ罪で前科の回避が難しいケース

公然わいせつ罪の典型例は,駅や商業施設などでの下半身露出であるというのは先ほど紹介しました。この際,多くの人がいる中でも,特定の人物に絞って露出するなどした場合には,被害者(目撃者)が誰なのかがはっきりしますが,下半身露出状態のまま走り回ったというような犯行態様の場合には,被害者(目撃者)が多数に上り,誰と示談していいのかが分からないというような状況に陥ってしまうことがあります。

この場合,示談は難しくなるでしょう。

また,仮に何とか被害者(目撃者)全員を見つけ出して全員と示談できたとしても,被害者多数ということで犯行が悪質と判断され,検察官から,いくら示談しても罰金刑は受けてもらうという判断をされてしまいやすいと考えられます。

その他,乱交パーティーなどで検挙された場合には,パーティー参加者各々については加害者でありつつも,形式上は被害者の側面があるというような複雑な状態になってしまいます。このような場合も示談というのは想定しにくいといえます。

示談が無理な場合でも,いかに反省しているのかという点を検察官にきっちり伝えることだけでなく,社会に対する罪ということで例えば寄付を行う,異常性癖などが原因であるならばその治療を行うなど,少しでも不起訴処分となる可能性が高まる行動はするべきと言えます。もっとも,示談無しでの不起訴処分はかなりハードルが高いというのが実情です。

示談をするために弁護士は必要か

やはり刑事事件に精通した弁護士に依頼して,被害者と話をしてもらうというのが王道です。

刑事事件,とりわけ性犯罪に分類される事件については,加害者がいくら求めても,被害者側が加害者本人と直接話をしてくれるという可能性は極めて低いといえます。基本的には警察を介して被害者側の連絡先を聞くというようなことになりますが,ほとんどの場合,被害者に連絡先の開示を断られると思われます。このようなとき,「弁護士限りでいいから連絡先を教えてほしい」と持ち掛けると,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

このようなケースではやはり弁護士に依頼して,刑事事件的に意味のある示談書を取り交わし,それを適切に検察官に提出するということが重要です。

示談の期限

前科をつけない(=不起訴処分)ためには,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談をして,それを検察官に報告する必要があります。

検察によって罰金刑という処分がなされてしまい,それが確定してしまうと,後から示談できましたといくら報告しても,その罰金刑が取り消しになるということはありません。

具体的な期限は,身柄が拘束されたまま事件が進んでいるような場合は,勾留や勾留延長の期限が終わるまで(実際には逮捕直後から早急に動く以外にはありません)。

身体拘束がされずに事件が進んでいる場合は,警察での捜査が終わり,書類送検された後に検察から呼び出されるまでが,一応の期限と考えて下さい。

示談には被害者のためになるという側面も

示談というと,「犯罪をしたくせに往生際が悪い」とか,「反省が見られない」というような発想になる方もおられるところです。

ただ,被害者の立場で考えると,加害者側が示談など何も持ち掛けない場合には,「自分に下半身を露出してきた者が,とりあえず捕まって,とりあえず罰金刑になったらしい」ということが知らされる程度で,特に具体的な救済などは無いのが実情です。警察の捜査協力のために時間を使ったことに対する補償は無く,怖い思いをしたり,いつ犯人が自分の前に現れるかもしれないという恐怖,それらに対する救済はありません。

加害者側からどのような示談を持ちかけるかにもよりますが,示談をする場合は,金銭保証は当然のこと,加害者側から二度と近づかないという約束をすることで,被害者に少しでも安心してもらうことが出来る場合もあります。

被害者が何を望むのかというのはそれぞれではありますが,犯人が罰金刑になったからと言ってそれだけでは特に意味が無いと感じる被害者からすると,示談を持ちかけるということは,被害者のためになるという側面もあります。

刑事事件はどれだけ早い段階で弁護士に相談するかで,その後の展開が変わります。ご自身が公然わいせつ容疑で警察に呼び出しを受けている方,家族が逮捕されてしまったという方は,すぐに当事務所までご連絡ください。

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