盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合・逮捕されない場合|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合

盗撮行為が発覚する場面は様々です。駅のエスカレーターで前にいる女性のスカート内部をスマホで撮影してしまったという盗撮行為の場合,盗撮行為そのものが被害者本人に発覚する場合もあれば,近くにいた人に気付かれるという場合,張り込んでいた鉄道警察などに見つかるという場合など,色々な場面が想定されます。

盗撮行為が発覚して警察が来た場合,必ず逮捕されるのでしょうか。

その答えは,必ず逮捕されるとは限らない ということになります。

逮捕するかどうかの判断は,大まかには,対象者が犯罪行為を行ったという前提のもと,「逃亡する恐れがあるか」,「証拠を隠滅するような恐れがあるか」という点が検討されることになります。

「逃亡の恐れ」については,住居がはっきりしているかどうか,定職についているかどうか,同居人がいるかどうかというような要素が検討されます。

「証拠隠滅の恐れ」については,被害者に対して被害届の取り下げを迫るなどの行為に出ないか,盗撮データ(過去の盗撮分も含めて)を消去するなどの可能性がないかというような要素が検討されます。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕されるかどうかの相場観

盗撮で逮捕に至るかどうかについて,あえて具体例を挙げていくとすると

① 発覚当初に逃げようとするような行為に出ていない

② 盗撮行為自体を認めている

③ 盗撮行為に用いたスマホなどを素直に渡し,パスワードロック解除にも応じている

④ 被害者が知人などでは無い(被害者との接触可能性が無い)

⑤ 安定した職に就いている

⑥ 住居がはっきりしており,同居人もいる

これらを満たしているようなときには,逮捕されない場合も比較的多いように思われます。

次に,逮捕されなかった場合の展開と,逮捕された場合の展開について説明していきます。

逮捕されなかった場合

逮捕されなかったからといっても,刑事事件として終わりになるわけではありません。単に,取調べなどの捜査を在宅(=逮捕されない)状態で行うということです。

警察の忙しさ・事案の複雑さなどにもより,呼び出されるまでの期間や呼び出しの回数は異なりますが,多くの場合は,数日後に呼び出しを受けて出頭し,取調べを受けたり,犯行の再現をするなどを数日に分けて数回実施した後,書類送検がなされ,その後の検察官の判断で略式請求で罰金となるか,悪質性や前科の状況次第では公判請求(=刑事裁判)となるのかが決められることになります。

事件発覚から処分が決まるまで早くても2か月くらいはかかることが多く,半年以上かかるというケースもよくあります。

盗撮での前科が気になる方は,「盗撮で前科を付けないためには」もご覧ください。

逮捕された場合

盗撮の場合は,逮捕されたからといって,そのまま20日程度の身体拘束が確定したというわけではありません。確かに,逮捕から勾留に至り,逮捕から数えて最大23日間は出てこれないということになる場合もあります。

しかし,盗撮の場合,警察署の留置場で1泊だけして釈放されるというパターンも多く,2泊程度での釈放(送検されたが勾留無し)というケースも比較的あるところです。

そのため,逮捕されたことを知った家族の方も,職場などにすべてを伝えるのは少し待った方がいい場合も多いのです。あわてて,逮捕されたこと等を職場に連絡した後に,すぐ本人が帰ってきたというような場合もあり,わざわざ慌てて報告しなければ職場に知られずに済んだというようなこともあります。

家族が逮捕された場合には,まず「家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!」をご一読の上、無料相談の窓口までお問い合わせください。

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逮捕された場合についても,取調べ等が行われた後に,検察官が処分を決めるという流れは基本的に同じです。ただ,逮捕されている場合は逮捕から最大23日,それまでの間に検察官は起訴するのかしないのか,起訴するとしても罰金か刑事裁判にするのかを決めなくてはなりませんので,事件の進み具合が逮捕されていない場合に比して圧倒的に早くなります。

逮捕された場合でも,前科を付けないためにするべき行動は,逮捕されていない場合とおおむね共通しています。

被害者の方と示談などをして不起訴処分にすることなどを求めたい場合には,この短い期間内に示談をする必要があります。示談などを望む場合には,とにかく時間がありませんので,早め早めに手を打つ必要があります。

盗撮事件で逮捕されてしまうかもしれいと不安な方, 家族が逮捕されてしまったという方, 盗撮で警察に呼び出しを受けているという方は, 今すぐ弁護士相談を使って正確な情報を入手していただくことをおすすめします。

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盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)とは

刑事事件としての盗撮は,これまでですと主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法の違反として処罰されていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことにより、今後はこの法律での処罰がメインになると見込まれます。

性的姿態撮影等処罰法では、これまで各都道府県ごとの条例で処罰していたと盗撮行為などについて、全国一律で画一的に、より重く処罰するということが目的になっていると思われます。

これまでの、迷惑防止条例では、都道府県によっては、トイレや更衣室にカメラを仕掛けたりした場合にうまく処罰できなかったりなどという問題が生じている場合もありましたがは,この法律によって、そういったあいまいな部分は無くなり、加えて、厳罰化がなされたとみてもいいと思います。

性的姿態の撮影などを行った時の法定刑

性的姿態撮影等処罰法の法定刑は,各行為ごとに定められてはいますが、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)の場合には,

① 3年以下の拘禁刑

または

② 300万円以下の罰金

とされています。

ちなみに、これまでの迷惑防止条例で盗撮が処罰される際には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という法定刑が多かった印象です。

この数字だけ見てもかなりの厳罰化がなされたということになります。

その他、軽犯罪法違反の「のぞき行為」とされる場合には

 拘留または科料

とされています。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)による刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,法定刑はあくまでも刑事罰の範囲を決めているものになりますので,実際に受ける刑事罰は,各々の事情により大きく異なります。

この新法は施行から間がないため、「初犯でどのくらいの刑罰になるのか」、「示談すれば不起訴になるのか」等、詳しいデータはまだありません。

ただ、一般的には,盗撮にどういう手段を用いたのか,専用機器を用意するなどの計画性があったか,どのくらい盗撮行為を繰り返していたのか,前科はどのような状況か,反省は見られるか,被害者が処罰を望んでいるか(示談の有無),というような要素が検討され,どれくらいの刑罰になるのかが決まってきます。

これまでの盗撮行為では、迷惑防止条例違反として処罰対象となり,盗撮行為を行ったことに争いが無いのであれば,前科なしという場合であっても,通常は罰金刑となるというのが相場でした。金額は30万円ということが多い印象です。罰金刑となるということは,前科が付くということになります。

更に進んで、刑事事件となるのが2回目の場合,前回の事件から数年程度の経過しかない場合は,より高額な罰金刑となることが多く,より悪質であったり,余罪が多数というようなことになると,2回目の刑事事件化であっても,公判請求(刑事裁判)となる可能性が高まるという状況がありました。

刑事裁判になった場合,それが初めての刑事裁判なのであれば,多くの場合で執行猶予判決。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには

新法が施工される前から、盗撮は初犯から罰金刑(前科が付く)となることが多い犯罪です。では,前科を付けないためにはどうすればいいのでしょうか。それは

被害者との示談を成立させること

となります。

先ほど説明した,刑を決めるための要素ですが,盗撮の場合は,この中で最も影響力の大きい要素は「被害者の処罰感情」です。被害者の処罰感情によって,起訴(=前科がつく)か,不起訴が決まるといっても過言ではありません。この事情は新法であっても変わらないと考えられます。

反省し,もう二度と再犯しないと誓うこと等は重要ですし,不起訴となる前提ではあります。しかし,反省がいかに真摯なものであろうとも,どれだけ犯行を悔やんでいようとも,それだけでは前科のつかない状態(=不起訴)への決定打とはならないのが現状です。

そして,被害者の処罰感情が無くなったと検察官等に理解してもらい,処分の考慮要素にしてもらうには,被害者との示談が不可欠です。

示談をするための方法

これは刑事事件に精通した弁護士に依頼し,被害者と話をしてもらうという手法が王道です

自分自身で示談をしようと考える場合もあると思いますが,特に,性犯罪に分類される事件においては,基本的には,加害者は被害者の連絡先を知る手段はありません。被害者が特定されている事件においては,警察などの捜査機関は,当然被害者の連絡先を知っていますが,警察などが被害者の連絡先を加害者本人に教えてくれるということはまずありません。

このような場合でも,あくまでも被害者側の判断にはなりますが,「弁護士限りにしか連絡先を教えない」という条件のもとでなら,連絡先を教えてもよいとのことで,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

関連して重要となるのは示談書の取り交わしです。通常,示談書は加害者側で用意する必要があります。そして,その示談書は刑事事件として意味のある示談書(不起訴処分に繋がる示談書)である必要があります。

刑事事件として意味のある示談書については【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】へ

示談書の持つ意味を被害者にしっかりと理解してもらったうえで,被害者から署名押印をもらい,それを捜査機関に届けなければなりません。

示談の期限

基本的に示談はいつでも可能ですが,前科を付けないという目標を達成しようつする場合,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談書を取り交わし,担当検察官に示談の報告・示談書の送付などをしなくてはなりません。

具体的には,

身体拘束のある事件であれば,勾留や勾留延長の期限が終わるまで

身体拘束が無く在宅事件として進んでいる場合には,警察段階での捜査が終了し,書類送検のなされた後,検察官から呼び出されるまで

が,一応の期限といえます。

示談の話がまとまりつつあるが,期限に間に合いそうもないというような場合には,弁護士を通じて検察官に示談見込みを伝えるなどすれば,少しの間待ってくれるというような場合もあります。

被害者側から見た示談

示談をするというのは被害者側からしてもメリットとなる部分があります。被害者は,盗撮行為を受け,精神的な損害を受け,場合によっては公共交通機関に怖くて乗れないというような状況になってしまう場合もあります。そのような損害に対して,その賠償を受ける権利は当然にあります。

しかし,その権利をどう実現するかということになると,そう簡単なことではない場合が多いです。直接,被害者から加害者に請求書を送るのも難しく,かといって弁護士に依頼すると弁護士費用の費用倒れとなる可能性が高いというようなこととなり,権利があっても実効性が無いという状況に陥って,泣き寝入りするしかないというようなことになる場合も多くあります。

このような場合,加害者側から弁護士を通じて,被害の弁償を持ち掛けていくと,被害者の損害回復が多少なりとも実現されるという効果があります。この他,示談の際に,加害者側が特定の電車や特定の駅を使わないという約束をすることで,被害者にも一定の安心感を持ってもらえる場合もあります。

刑事事件に詳しい弁護士を選ぶ理由

先に述べた通り,盗撮事件は刑事事件の一種です。盗撮で前科を付けたくない,被害者と示談をしたいとお考えの方は,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。刑事事件は,時間との勝負です。タイミングを逸してしまうと,不起訴獲得の機会を逃してしまい,前科がついてしまうことにもなりかねません。

射場法律事務所では,数々の盗撮事件を解決しており,事案に応じて的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

無料相談のご案内

大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士の法律相談窓口のご案内

今回は、大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件について、ご相談の窓口をご紹介したいと思います。

大阪・梅田は大阪キタの中心地として人の往来が激しい地域として知られています。ラッシュアワーには混み合う電車内や駅構内で、人との距離が密になるため痴漢や盗撮という犯罪が発生しやすい環境になります。

最近では、リモートワークを中心にしている会社も増え、これまでのような乗車率120%以上という電車は幾分減ったようにも思います。とはいえ、やはり通勤時間帯の人の混雑は大阪・梅田の代名詞ともいえるでしょう。

大阪・梅田の盗撮事件にも様々ありますが、「少し魔がさしてしてしまった」というケースは少なくありません。女性の後ろからスカート内にスマホを差し入れ行う盗撮が典型例と言えるでしょう。大阪・梅田の近辺ですと、曽根崎警察署が近くにあります。現行犯逮捕で連れていかれる場合、多くは曽根崎警察署になると思われます。

被疑者という立場になった場合、どのような対応をすることが正しいのでしょうか。それは、「弁護士にすぐ法律相談する」この一択だとお考えください。自分自身が逮捕され警察署に連れていかれた場合は、自分は身動きがとれません。電話やメールなども許されないでしょう。しかし,事件の処理は矢継ぎ早に進んでいきます。このような話をしてもいいのか,この書類にサインしてもいいのか,訳も分からぬまま警察官の勢いに押し負けて,思ってもいないことを話す形になってしまったというようなことは日常茶飯事です

そうならないためにも,即刻弁護士を呼び、警察署内での面会を求めるべきです。また、家族が逮捕されたというのであれば、家族ができることは、本人に代わって法律相談に行くこと,弁護士に依頼して本人にアドバイスをしてもらうということです。

大阪・梅田の事件に対応できる弁護士はネットで検索すると多くヒットしますので、その中ですぐに対応してくれる弁護士を探すのがよいでしょう。当事務所では、刑事事件に注力していますので、お問合せをいただければ最速で法律相談のご案内をさせていただきます

釈放され、警察から自宅に帰れたとしても、そこで安心できないのが盗撮事件です。いったん警察が盗撮事件を認知して捜査を開始すれば、簡単に事件が終了することはありません。一定の手続きを経て、事件は検察庁に引き継がれ,少なくとも罰金刑にはなってしまうケースが多いと思われます。刑事処分が出る前であれば,罰金の前科が付く前に被害者との示談などで不起訴処分を狙うこともできます。いずれにせよ、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めします。

大阪・梅田の盗撮事件では、被害者対応を適切に行うことで「不起訴」という処分を狙うことも可能です。不起訴になれば刑事裁判を受けることもなく、前科がつくこともありません。早く、適切な被害者対応をするには、大阪・梅田の盗撮事件に慣れている弁護士に一度ご相談いただくことがよいでしょう。

当事務所では、これまで数百件のご相談をお受けし、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が対応させていただきます。できるだけわかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきます。一日も早く平穏な元の生活を取り戻すため、一緒に解決に向けて考えていきましょう。

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大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士による典型事例の解説5選

当事務所は大阪の中心地である梅田からほど近い場所にあります。梅田は大阪の中でも人の往来が激しく、ラッシュアワーの時間帯は人の混雑が契機となり様々な事件が起こります。今回は盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件に着目し、いくつか事例を紹介し解説をさせていただきます。

事例① 電車内での盗撮事件

満員電車の中では、人との距離がとりにくいものです。スマートフォンをスカートに差し入れての盗撮や、小型カメラを穴の開いた靴先に忍ばせる手口での盗撮も発生しています。

 ▶弁護士の一言メモ

盗撮事件は「ちょっと魔が差してしてしまった」ケースと「用意周到に準備をして実行行為に及んだ」ケースがあります。小型カメラを靴先やカバンに忍ばせての盗撮は、後者と認められやすくなり,より悪質であるととられやすくなります。


事例② プラットホームでの盗撮事件

ホームで電車を待っている間、スマートフォンや読書に夢中になっている被害者を狙って、後ろから盗撮が行われるケースがあります。ラッシュ時には周りに人が大勢いても、意外と被害者は気づきにくいものです。スーカート内を長時間、動画撮影するような盗撮もあります。

 ▶弁護士の一言メモ

スマートフォンによる盗撮では、逮捕時にスマートフォン内のデータをチェックされます。他に盗撮動画や画像が入って入れば、余罪の追及は免れないでしょう。また、長時間の動画撮影では、行為態様が悪質であると評価されるかもしれません。


事例③ 駅構内のエスカレータでの盗撮事件

のぼりのエスカレータでもよく盗撮が行われます。被害者の後ろにつけてエスカレータにのり、段差を利用して盗撮をするケースです。ここでもスマートフォンを使った盗撮が多いです。周囲に目撃され、現行犯逮捕される事例も多くみられますし,私服警察官によるパトロールで警察官に現認されての現行犯逮捕という例も多いです。

 ▶弁護士の一言メモ

現行犯逮捕されると、そのまま警察署へ連れて行かれます。警察署では犯行を行ったことを前提に取調べが行われます。仮に冤罪だったとしても、警察官は冤罪の可能性は考慮せず,こちらが盗撮していることを前提に,「言い訳をしている」・「往生際が悪い」とう扱いをされるケースが多いほとんどでしょう。「ここで認めれば,早く出られるかも」というような誘惑も頭をかすめるはずです。

どういう行動をとればどうなるか,この辺りが分からないのに,下手に決断してしまうのは危険です。すぐに弁護士を呼び,事情を説明し,その上でどうすればいいのか,じっくりと相談して,慎重に対応をするべきです。


事例④ トイレでの盗撮事件

個室トイレに小型カメラを隠し盗撮が行われるケースがあります。女子トイレだけでなく、男性のトイレにも仕掛けられることもあります。また、人が入った個室トイレを隣のトイレから覗き見るという盗撮行為もあるようです。

 ▶弁護士の一言メモ

個室トイレ内の盗撮ケースでは、違法な目的で建物に侵入したとして、撮影罪【性的姿態等撮影罪】の他に建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。建物の管理権者の管理権を違法に侵害したと判断される場合です。


事例⑤ 更衣室での盗撮事件

更衣室にカメラが仕掛けられることもあります。同僚などを狙う場合も多いです。カメラに気付いた人が警察に通報して,事件化するケースが多く,誰が犯人なのかとその職場では大騒ぎになる傾向にあります。

 ▶弁護士の一言メモ

更衣室の盗撮も、盗撮の他に建造物侵入罪が成立する可能性があります。会社員などが,勤務先の更衣室を利用するのは通常の職務の範囲内ですが、盗撮のために異性側の更衣室に忍び込んだとなれば、職務とは関係のない違法な行為をしたことになります。更衣室の管理権者の管理権を侵したことになり、建造物侵入罪が成立しうる状態となります。


盗撮事件は、現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、すぐに警察署で取調べが行われます。まったくの冤罪という事態もあれば,盗撮自体はしたけれども警察の想定しているようなレベルで連続してまではしていないということもあるでしょう。

盗撮で逮捕されたという状況になると,すべてが終わったと思ってしまい,投げやりになって,やってもいないことまで認めてしまう方もいます。しかし,やってもいないことまで「やった」と話して,それが一度でも調書になってしまったら,あとでそれを覆すことは非常に困難になります。最終的にやってもいないことで裁かれてしまう可能性が高まります。

まずは弁護士を呼び,状況を説明して,どうすべきなのかを共に考えていくことが,今後の人生にとっても重要です。

どういうことを疑われているのか。

実際にそういうことをしたのか。やってしまっているなら被害者対応をどうするか。

やってもいないことまで疑われていないか。

職場にはどう報告するか。家族にどう説明するか。

いかにして早く出るか,そのためにはどうすればよいか。

相談するべきことは山ほどあるはずです。弁護士のアドバイスに従って慎重な対応をし、早期釈放・早期解決を目指しましょう。

ご家族や友人が逮捕された場合、まずはこちらまでご連絡ください。刑事事件は時間が経てば経つほど,どんどん手続きが進んでいってしまいます。「やってもいなかったことを認めてしまった」「被害者と示談をしたかったのに,処罰が決まってしまった」という事態を避けるためにも急ぎ対応をする必要があります。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これを「現行犯逮捕」といい、現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,判断が求められることが矢継ぎ早に訪れます。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

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