大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

公開日 2020/10/8 最終更新日 2023/11/22

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これを「現行犯逮捕」といい、現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,判断が求められることが矢継ぎ早に訪れます。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

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