万引きを繰り返す窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)で刑務所に行かないために・弁護士に依頼する理由

万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って

特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。

ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。

病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。

思い違いならそれでいいのです。ただ、その前に、一度だけでも、自分や家族が窃盗症である可能性、この可能性を考えてみてください。

万引きの回数を重ねれば重ねるほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。

万引きと刑事事件について

万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。

刑事罰の量刑相場

と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。

これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,

警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。

しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。

刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。

刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)

近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。

これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,通常の生活ができていて錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは「本当に病気か?」と疑われやすいという事情もあります。

お店の人からしても,窃盗症だクレプトマニアだと言われたところで、被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。

いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。

しかし,こういった中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に再犯防止のための治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。

病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味

担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。

最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。

どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。

刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。

処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況ですので,まずは、こちらの話を聞いてもらえる時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。

どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。

当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつ罪とは 弁護士解説

公然わいせつ罪は,不特定または多数の人が認識できる状況でわいせつな行為をすると成立します。公然わいせつ罪の典型例としては,駅や商業施設など,人の多くいるような場所で下半身を露出させるというようなものがあります。やや特殊な例としては,乱交パーティー等で公然わいせつ罪が成立する場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑

 公然わいせつ罪は,刑法第174条にて

  ① 六月以下の懲役

  ② 30万円以下の罰金

  ③ 拘留

  ④ 科料

のいずれかに処するとされています。

公然わいせつ罪における刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,実際どのような刑事罰となるかというのは,法定刑だけでを確認しても分かりません。法定刑は,あくまでも刑事罰の範囲を示しているに過ぎません。当事者の立場になったときに一番気になるのは,自分の置かれている状況下で,どのくらいの刑罰になるのかということではないでしょうか。

公然わいせつでいうならば,どれだけの規模でわいせつ行為を行ったのか,どれだけの人がそのわいせつ状態を見たのか,計画的犯行なのか,捕まるまでに同じようなことをどれだけやってきているのか,本人が反省しているのか,前科はどうかなど,色々な要素をもとに,どれくらいの刑罰に処されるのかが決まっていきます。そして、そこにはある種の相場のようなものがあります。

公然わいせつ罪の場合,前科なし(初犯)で,1件から数件までの件数で下半身露出を行ったというケースの場合は,通常は罰金刑ということになります。

少し進んで,公然わいせつの前科が10年程度以内にあるにもかかわらず,再度公然わいせつ罪で刑事事件化した場合には,刑事裁判にかけられる可能性が高く,刑事裁判になることが初めてということであれば,執行猶予が付くのが通常です。

更に進んで,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなります。

公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつは,初犯でも罰金刑になることが多い犯罪です。罰金刑になるということは前科が付くということです。

では,公然わいせつ罪で前科をつけない(=不起訴処分)ためにはどうすればいいか。それは,

被害者(目撃者)との示談を成立させること

となります。

もちろん,露出してしまうのが精神疾患によるものなのであればその治療をすることや,反省をきっちりすることも重要です。ただ,それだけでは不起訴処分の決定打になりえない場合も多々あります。

 公然わいせつ罪は,公衆の性的感情に対する罪ということで,「社会に対する罪」という捉え方がされます。それにより,刑事事件の実務上は,わいせつ行為等を見てしまった人は「被害者」ではなく「目撃者」という扱いになります。そういう事情もあって,検察官によっては,示談をしても,「それは厳密には被害者との示談ではない」と指摘される場合もあります。

 とはいえ,私の経験上,それを踏まえたうえでも,検察のいう「目撃者(≠被害者)」と示談が成立し,検察官に適切に報告した場合には,不起訴処分とされる可能性が比較的高いというのも事実です。

示談の際の注意点・示談書の書き方などについては【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】

公然わいせつ罪で前科の回避が難しいケース

公然わいせつ罪の典型例は,駅や商業施設などでの下半身露出であるというのは先ほど紹介しました。この際,多くの人がいる中でも,特定の人物に絞って露出するなどした場合には,被害者(目撃者)が誰なのかがはっきりしますが,下半身露出状態のまま走り回ったというような犯行態様の場合には,被害者(目撃者)が多数に上り,誰と示談していいのかが分からないというような状況に陥ってしまうことがあります。

この場合,示談は難しくなるでしょう。

また,仮に何とか被害者(目撃者)全員を見つけ出して全員と示談できたとしても,被害者多数ということで犯行が悪質と判断され,検察官から,いくら示談しても罰金刑は受けてもらうという判断をされてしまいやすいと考えられます。

その他,乱交パーティーなどで検挙された場合には,パーティー参加者各々については加害者でありつつも,形式上は被害者の側面があるというような複雑な状態になってしまいます。このような場合も示談というのは想定しにくいといえます。

示談が無理な場合でも,いかに反省しているのかという点を検察官にきっちり伝えることだけでなく,社会に対する罪ということで例えば寄付を行う,異常性癖などが原因であるならばその治療を行うなど,少しでも不起訴処分となる可能性が高まる行動はするべきと言えます。(とはいえ,示談無しでの不起訴処分はかなりハードルが高いというのが実情です。)

示談をするために弁護士は必要か

やはり刑事事件に精通した弁護士に依頼して,被害者と話をしてもらうというのが王道です。

刑事事件,とりわけ性犯罪に分類される事件については,加害者がいくら求めても,被害者側が加害者本人と直接話をしてくれるという可能性は極めて低いといえます。基本的には警察を介して被害者側の連絡先を聞くというようなことになりますが,ほとんどの場合,被害者に連絡先の開示を断られると思われます。このようなとき,「弁護士限りでいいから連絡先を教えてほしい」と持ち掛けると,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

このようなケースではやはり弁護士に依頼して,刑事事件的に意味のある示談書を取り交わし,それを適切に検察官に提出するということが重要です。

示談の期限

前科をつけない(=不起訴処分)ためには,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談をして,それを検察官に報告する必要があります。

検察によって罰金刑という処分がなされてしまい,それが確定してしまうと,後から示談できましたといくら報告しても,その罰金刑が取り消しになるということはありません。

具体的な期限は,身柄が拘束されたまま事件が進んでいるような場合は,勾留や勾留延長の期限が終わるまで(実際には逮捕直後から早急に動く以外にはありません)。

身体拘束がされずに事件が進んでいる場合は,警察での捜査が終わり,書類送検された後に検察から呼び出されるまでが,一応の期限と考えて下さい。

示談には被害者のためになるという側面も

示談というと,「犯罪をしたくせに往生際が悪い」とか,「反省が見られない」というような発想になる方もおられるところです。

ただ,被害者の立場で考えると,加害者側が示談など何も持ち掛けない場合には,「自分に下半身を露出してきた者が,とりあえず捕まって,とりあえず罰金刑になったらしい」ということが知らされる程度で,特に具体的な救済などは無いのが実情です。警察の捜査協力のために時間を使ったことに対する補償は無く,怖い思いをしたり,いつ犯人が自分の前に現れるかもしれないという恐怖,それらに対する救済はありません。

加害者側からどのような示談を持ちかけるかにもよりますが,示談をする場合は,金銭保証は当然のこと,加害者側から二度と近づかないという約束をすることで,被害者に少しでも安心してもらうことが出来る場合もあります。

被害者が何を望むのかというのはそれぞれではありますが,犯人が罰金刑になったからと言ってそれだけでは特に意味が無いと感じる被害者からすると,示談を持ちかけるということは,被害者への具体的救済という側面もあります。

刑事事件はどれだけ早い段階で弁護士に相談するかで,その後の展開が変わります。ご自身が公然わいせつ容疑で警察に呼び出しを受けている方,家族が逮捕されてしまったという方は,すぐに当事務所までご連絡ください。

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大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士の法律相談窓口のご案内

今回は、大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件について、ご相談の窓口をご紹介したいと思います。

大阪・梅田は大阪キタの中心地として人の往来が激しい地域として知られています。ラッシュアワーには混み合う電車内や駅構内で、人との距離が密になるため痴漢や盗撮という犯罪が発生しやすい環境になります。

最近では、リモートワークを中心にしている会社も増え、これまでのような乗車率120%以上という電車は幾分減ったようにも思います。とはいえ、やはり通勤時間帯の人の混雑は大阪・梅田の代名詞ともいえるでしょう。

大阪・梅田の盗撮事件にも様々ありますが、「少し魔がさしてしてしまった」というケースは少なくありません。女性の後ろからスカート内にスマホを差し入れ行う盗撮が典型例と言えるでしょう。大阪・梅田の近辺ですと、曽根崎警察署が近くにあります。現行犯逮捕で連れていかれる場合、多くは曽根崎警察署になると思われます。

被疑者という立場になった場合、どのような対応をすることが正しいのでしょうか。それは、「弁護士にすぐ法律相談する」この一択だとお考えください。自分自身が逮捕され警察署に連れていかれた場合は、自分は身動きがとれません。電話やメールなども許されないでしょう。しかし,事件の処理は矢継ぎ早に進んでいきます。このような話をしてもいいのか,この書類にサインしてもいいのか,訳も分からぬまま警察官の勢いに押し負けて,思ってもいないことを話す形になってしまったというようなことは日常茶飯事です

そうならないためにも,即刻弁護士を呼び、警察署内での面会を求めるべきです。また、家族が逮捕されたというのであれば、家族ができることは、本人に代わって法律相談に行くこと,弁護士に依頼して本人にアドバイスをしてもらうということです。

大阪・梅田の事件に対応できる弁護士はネットで検索すると多くヒットしますので、その中ですぐに対応してくれる弁護士を探すのがよいでしょう。当事務所では、刑事事件に注力していますので、お問合せをいただければ最速で法律相談のご案内をさせていただきます

釈放され、警察から自宅に帰れたとしても、そこで安心できないのが盗撮事件です。いったん警察が盗撮事件を認知して捜査を開始すれば、簡単に事件が終了することはありません。一定の手続きを経て、事件は検察庁に引き継がれ,少なくとも罰金刑にはなってしまうケースが多いと思われます。刑事処分が出る前であれば,罰金の前科が付く前に被害者との示談などで不起訴処分を狙うこともできます。いずれにせよ、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めします。

大阪・梅田の盗撮事件では、被害者対応を適切に行うことで「不起訴」という処分を狙うことも可能です。不起訴になれば刑事裁判を受けることもなく、前科がつくこともありません。早く、適切な被害者対応をするには、大阪・梅田の盗撮事件に慣れている弁護士に一度ご相談いただくことがよいでしょう。

当事務所では、これまで数百件のご相談をお受けし、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が対応させていただきます。できるだけわかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきます。一日も早く平穏な元の生活を取り戻すため、一緒に解決に向けて考えていきましょう。

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大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士による典型事例の解説5選

当事務所は大阪の中心地である梅田からほど近い場所にあります。梅田は大阪の中でも人の往来が激しく、ラッシュアワーの時間帯は人の混雑が契機となり様々な事件が起こります。今回は盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件に着目し、いくつか事例を紹介し解説をさせていただきます。

事例① 電車内での盗撮事件

満員電車の中では、人との距離がとりにくいものです。スマートフォンをスカートに差し入れての盗撮や、小型カメラを穴の開いた靴先に忍ばせる手口での盗撮も発生しています。

 ▶弁護士の一言メモ

盗撮事件は「ちょっと魔が差してしてしまった」ケースと「用意周到に準備をして実行行為に及んだ」ケースがあります。小型カメラを靴先やカバンに忍ばせての盗撮は、後者と認められやすくなり,より悪質であるととられやすくなります。


事例② プラットホームでの盗撮事件

ホームで電車を待っている間、スマートフォンや読書に夢中になっている被害者を狙って、後ろから盗撮が行われるケースがあります。ラッシュ時には周りに人が大勢いても、意外と被害者は気づきにくいものです。スーカート内を長時間、動画撮影するような盗撮もあります。

 ▶弁護士の一言メモ

スマートフォンによる盗撮では、逮捕時にスマートフォン内のデータをチェックされます。他に盗撮動画や画像が入って入れば、余罪の追及は免れないでしょう。また、長時間の動画撮影では、行為態様が悪質であると評価されるかもしれません。


事例③ 駅構内のエスカレータでの盗撮事件

のぼりのエスカレータでもよく盗撮が行われます。被害者の後ろにつけてエスカレータにのり、段差を利用して盗撮をするケースです。ここでもスマートフォンを使った盗撮が多いです。周囲に目撃され、現行犯逮捕される事例も多くみられますし,私服警察官によるパトロールで警察官に現認されての現行犯逮捕という例も多いです。

 ▶弁護士の一言メモ

現行犯逮捕されると、そのまま警察署へ連れて行かれます。警察署では犯行を行ったことを前提に取調べが行われます。仮に冤罪だったとしても、警察官は冤罪の可能性は考慮せず,こちらが盗撮していることを前提に,「言い訳をしている」・「往生際が悪い」という扱いをされるケースが多いほとんどでしょう。「ここで認めれば,早く出られるかも」というような誘惑も頭をかすめるはずです。

どういう行動をとればどうなるか,この辺りが分からないのに,下手に決断してしまうのは危険です。すぐに弁護士を呼び,事情を説明し,その上でどうすればいいのか,じっくりと相談して,慎重に対応をするべきです。


事例④ トイレでの盗撮事件

個室トイレに小型カメラを隠し盗撮が行われるケースがあります。女子トイレだけでなく、男性のトイレにも仕掛けられることもあります。また、人が入った個室トイレを隣のトイレから覗き見るという盗撮行為もあるようです。

 ▶弁護士の一言メモ

個室トイレ内の盗撮ケースでは、違法な目的で建物に侵入したとして、撮影罪【性的姿態等撮影罪】の他に建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。建物の管理権者の管理権を違法に侵害したと判断される場合です。


事例⑤ 更衣室での盗撮事件

更衣室にカメラが仕掛けられることもあります。同僚などを狙う場合も多いです。カメラに気付いた人が警察に通報して,事件化するケースが多く,誰が犯人なのかとその職場では大騒ぎになる傾向にあります。

 ▶弁護士の一言メモ

更衣室の盗撮も、盗撮の他に建造物侵入罪が成立する可能性があります。会社員などが,勤務先の更衣室を利用するのは通常の職務の範囲内ですが、盗撮のために異性側の更衣室に忍び込んだとなれば、職務とは関係のない違法な行為をしたことになります。更衣室の管理権者の管理権を侵したことになり、建造物侵入罪が成立しうる状態となります。


盗撮事件は、現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、すぐに警察署で取調べが行われます。まったくの冤罪という事態もあれば,盗撮自体はしたけれども警察の想定しているようなレベルで連続してまではしていないということもあるでしょう。

盗撮で逮捕されたという状況になると,すべてが終わったと思ってしまい,投げやりになって,やってもいないことまで認めてしまう方もいます。しかし,やってもいないことまで「やった」と話して,それが一度でも調書になってしまったら,あとでそれを覆すことは非常に困難になります。最終的にやってもいないことで裁かれてしまう可能性が高まります。

まずは弁護士を呼び,状況を説明して,どうすべきなのかを共に考えていくことが,今後の人生にとっても重要です。

どういうことを疑われているのか。

実際にそういうことをしたのか。やってしまっているなら被害者対応をどうするか。

やってもいないことまで疑われていないか。

職場にはどう報告するか。家族にどう説明するか。

いかにして早く出るか,そのためにはどうすればよいか。

相談するべきことは山ほどあるはずです。弁護士のアドバイスに従って慎重な対応をし、早期釈放・早期解決を目指しましょう。

ご家族や友人が逮捕された場合、まずはこちらまでご連絡ください。刑事事件は時間が経てば経つほど,どんどん手続きが進んでいってしまいます。「やってもいなかったことを認めてしまった」「被害者と示談をしたかったのに,処罰が決まってしまった」という事態を避けるためにも急ぎ対応をする必要があります。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これは状況によりけりではあるものの「現行犯逮捕」となることがあります。現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。

警察官は矢継ぎ早に質問をしてきますが、どの質問がどういう意味を持つのか、細かく検討する猶予などはあるはずもありません。

どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,次々と判断を求められることになります。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

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解決事例②ひき逃げ(救護義務違反)で不起訴処分

救護義務違反(ひき逃げ)ということで突然逮捕されてしまった事案

【依頼前の状況】

突然警察が自宅にやってきて,「救護義務違反(ひき逃げ)で逮捕する」と家族を連れて行ってしまった。警察は,家族にも詳しい話はしてくれず,家族としても何が何だか全く分からないという状況で相談に来られました。

【依頼を受けてから】

「どうやらひき逃げで逮捕されたらしい」ということくらいしかわからない状態でしたので,まずは本人の拘束されている警察に赴き,詳しく話を聞くことにしました。

逮捕されるとき,警察は詳しい事情などは教えてくれないことが多く,家族は意味の分からないまま不安ばかりが募るということが多いです。

逮捕直後は基本的に弁護士以外は本人と面会ができません。通常,突然逮捕されてしまった場合,本人としても突然の逮捕に驚きつつ,冷静さを保てないまま,それでも取調べはどんどん進みます。

今どういう手続き中なのか,サインを求められている書面は何の書面なのか,そういうことを理解できている場合は圧倒的に少ないのが実情です。

その中で,警察から色々と言われ,流されるままに書面にサインなどしてしまう場合も多く,初めの段階でサインしてしまった書面が,後に決定的な証拠とされてしまうこともよくあります

そして、裁判官などは、そういう状況下でついサインしてしまうような心理状態について理解してくれない場合が多いというのが弁護士としての率直な感想です。

「そんなことを言っていますが、自分の意思でサインしたんですよね」と冷たくあしらわれるのがデフォルトと思っておいていいでしょう。

そういう事情もあり,逮捕直後はとにかくまず本人が弁護士と話をして、状況を理解し何をすべきかを理解すること,どういうことをしてはいけないかの確認がとても重要です。

今回も,できるだけ早く警察署に向かい,本人と話をしました。詳しく話を聞いたところ,本人は,「ひき逃げなんてとんでもない」「人をはねたことなど全くしらない」「なぜこんなことになっているか分からない」ということでした。

後から判明するのですが,このケースでは,事故自体は発生していました。ただ,この事故は,自転車が横から車の左後方部分に突っ込んできていただけであって,運転手の視界から完全に外れた部分で発生した事故であったので,本人は「何か音がしたな」くらいの認識しかなかったのです。

人がケガをしたことを認識しつつ,救急車を呼ぶなどしなければ,それは「救護義務違反(ひき逃げ)」になってしまいます。しかし,人がケガをしたことなど全く気付かず,そのままその場を離れただけでは「救護義務違反(ひき逃げ)」にはなりません。

だからこそ,「人がケガをしたことには気づいていなかった」といい続けることが最重要なのです。

しかし,このような状況の場合でも,警察はこちらの言い分に聞く耳を持ってくれることは少ないといえます。

警察は,「とにかく自白をさせる」ということを重視します。「人をはねたことなどない」,「知らない」といくら説明しても,「嘘を言うな」,「正直に言え」,「気付いていないはずは無い」というようなかたちで,こちらの話を聞かないというケースがよく見られます。

実際,人をひいてしまったことが分かっているのに,しらばっくれるケースもあって,警察としてはそういう嘘つきを絶対に逃がさないという思いもあるのかと思います。

ただ,それはまた別の話であって,本当に知らない・本当にやっていない人にとっては,本当のことを話しているのに嘘つき呼ばわりされてしまうことになり,いい迷惑です。

そういう事情もあり,「やっていない」ことを「やっていない」,「知らなかった」ことを「知らなかった」と分かってもらうのは意外と困難です。

警察沙汰などと無縁の生活をされている場合には想像しにくいかもしれませんが,令和の時代でも,依然として,警察官の勢いに負けて,やってもいないことについて自白してしまうという状況が頻発しているのが現状です。

この方は,幸いにも,「知らないものは知らない」と根気強く言い続けることができていました。私からも,「気付いていたかもしれない」というような調書に署名押印してしまうと,人にケガをさせたことに気付いていながら逃亡(=ひき逃げ)したことになってしまう,一度そういう調書に署名押印すると,今後その内容を覆すのは非常に困難なことなどを説明し,自分の考えや記憶と異なる調書への署名押印は絶対にしないように,更なる念押しをしました。

同時並行して進めなくてはならないのは,早期釈放への対応です。

裁判官は,対象者が逃げないか,証拠隠滅をしないかということを大きな要素として,さらなる身柄拘束の必要性を検討します。

そこで,家族の方に身元引受人になってもらい,裁判官に書面を提出しつつ,「本人は逃げたりしない」し,「証拠の隠滅などやりようがない」ことなどを説明し,釈放しても大丈夫ということを理解してもらう必要がありました。今回のケースでは,そういう対応も功を奏して,10日間の身柄拘束(勾留)という事態を避けることができ,一泊二日ほどでの釈放になりました。

釈放になった後も,今度は警察署に通う形で取調べは続きましたが,ご本人の頑張りで,最後まで,「知らないものは知らない」という話を貫き通すことができ,最終的には,嫌疑不十分という形で不起訴処分を勝ち取ることとなりました。

【更なる問題】

この事案では,ひき逃げで逮捕されてしまった場合の「刑事事件としての対応」を紹介しました。

交通事故の加害者を疑われたり,実際に加害者となってしまった時は,主に3つの問題を考える必要があります。それは「刑事事件」「運転免許証」「民事事件」の各問題です。

「刑事事件」としての問題は,罰金刑や懲役刑になるかどうかというもので,今回紹介したような内容です。

「運転免許証」の問題は,免許取消し・免許停止などの処分がどうなるかというものです。

「民事事件」としての問題は,被害者への賠償をどうするかというものです。

これらは複雑な問題が多々あります。

今回のように,「刑事事件」としては嫌疑不十分となって疑いが晴れたのに,「運転免許証」に関しては免許取消し処分のままであり,いくら刑事事件として嫌疑不十分になったと説明しても,免許証が戻ってこないなどということはよくあります。

この辺りについては,またの機会に紹介させていただきます。

解決事例①窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)による再犯で再度の執行猶予  

執行猶予中の再犯で,再度の執行猶予判決となった窃盗症(クレプトマニア)事案

【依頼前の状況】

お金は十分にあり,食べ物に困っているような状況でもない。

そのような状況下で,過去に何度も万引き(窃盗)をしてしまう。何度も逮捕され,執行猶予判決を受けていた。

そのような方が,その執行猶予期間中に,再び万引きで逮捕されたとのことで,ご家族がご相談に来られました。逮捕された方は,拒食症等の症状もあり,体調にも不安があるため,このまま長期間,留置場での生活をすると体力的にも心配という状況でした。

【依頼を受けてから】

まずは早期の身柄解放が必須であると考えました。

そこで,ご家族の方々に,身元引受け書や,家族で面倒を見るという宣誓書などを用意してもらい,それを持って,私から,裁判官に「本人が釈放されても家族が面倒を見る」ということなどを中心にアピールをしました。その結果,検察官の勾留請求はみとめられず,警察署に一泊しただけで釈放となり,まずは自宅に戻ってもらうことができました。

早期釈放が叶ったのは,家族の方が,逮捕されて早々に相談に来ていただいたおかげで,裁判官が勾留決定(10日間留置場にいなさいという決定)をしてしまう前に,裁判官を説得できた,これに尽きます。

警察署の留置場に少なくとも10日間入るのと,1泊だけで出られるのでは,仕事面・健康面などあらゆる面で大きく異なるであろうことは明白です。

ただ,一旦釈放となっても事件は終わっていません。

今回のケースは,執行猶予中に同じ罪を犯してしまった(執行猶予中の再犯)というケースであり,このまま反省だけを述べて裁判を受けても,実刑判決(刑務所行き)が出る可能性が高いケースです。

今回のケースでは,

「特にお金に困っていない」

「刑務所行きになるということが分かっていても,盗りたいという思いを止めることができない」

「拒食症の症状がある」

というような事情がありましたので,単純に物欲しさによる窃盗ではないということが明白でした。加えて,過去に私が見てきた窃盗症を患っている方々との共通点も多々あったことから,この方も窃盗症(クレプトマニア)なのではないかと考えました。

そうはいっても,医師ではない私が勝手に窃盗症(クレプトマニア)を疑ったところで確証がありません。まずは専門医に診てもらう必要があります。

しかし,窃盗症を専門にしている精神科医の数は,患者の数に比して極めて少なくで,ようやく医師を見つけたとしても,予約がいっぱいで,なかなか診てもらえないというのが実情です。

そのような中,なんとか専門医を紹介し,診てもらうところまでこぎ着けたところ,やはり窃盗症(クレプトマニア)という診断が出ました。そこからは,週に一度の「通院」・「自助グループミーティングへの参加」・「家族同伴以外では外出させないような仕組みづくり」などを徹底してもらうようにしました。

その後に始まった刑事裁判では,そういった治療内容や,再発防止に向けた取り組みなどを報告書にまとめて提出し,加えて,ご家族にも裁判所に出てきてもらい,証人として裁判官の前で,徹底した監督を約束してもらうなど,できることは徹底的に行いました。

そういった活動が奏功し,執行猶予中の再犯でありながら,「再度の執行猶予判決」を勝ち取ることができました。

判決で,裁判官が「できることはやり尽くしている」と評価してくれたことが印象に残っています。

この方は,判決後も治療行為や再犯防止策をを継続しており,判決から数年経過していますが,今も平穏に暮らしておられます。

もっとも,窃盗症(クレプトマニア)は,完治が難しいとされ,とにかく継続した治療が重要と言われています。実刑を回避でいたからといって,気を抜くことなく,治療に励んでいただきたく思っています。

【窃盗症にまつわる更なる問題】

窃盗症(クレプトマニア)をめぐる刑事事件は,問題点がかなり多いというのが実情です。

「裁判の時に,せっかくもらった診断書を裁判官に見てもらえないことがある」

検察や警察は『窃盗症』という病について,極めて限定的に捉えている」

という事情などは,いざ当事者となると,嫌というほど大きな壁となって立ちはだかります。

これらの問題点については,またの機会に紹介させていただきます。

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