万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って
特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。
ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。
病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。
思い違いならそれでいいのです。ただ、その前に、一度だけでも、自分や家族が窃盗症である可能性、この可能性を考えてみてください。
万引きの回数を重ねれば重ねるほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。
万引きと刑事事件について
万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。
刑事罰の量刑相場
と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。
これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,
警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。
しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。
刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。
刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)
近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。
これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,通常の生活ができていて錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは「本当に病気か?」と疑われやすいという事情もあります。
お店の人からしても,窃盗症だクレプトマニアだと言われたところで、被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。
いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。
しかし,こういった中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に再犯防止のための治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。
病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味
担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。
最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。
どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。
刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。
処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況ですので,まずは、こちらの話を聞いてもらえる時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。
どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。
当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。
無料相談のご案内はこちら
家族が窃盗で逮捕されてしまったという方は,こちらの緊急窓口よりご連絡ください。