ネット誹謗中傷の無料相談|5つの窓口を紹介

ネット誹謗中傷の「無料相談」窓口

ネット誹謗中傷の被害に遭われた方は、次の5つの無料相談窓口を利用することができます。参考にしてみてください。

1.法務省インターネット人権相談受付窓口(法務省)

法務省が運営している人権相談の窓口です。所定のフォームに必要事項を入力し送信すると、後日、電話またはメールで回答がおこなわれます。(参考:法務省人権擁護局

2.違法・有害情報相談センター(総務省)

総務省が管轄する相談窓口です。公式サイトの説明によると、次のように書かれています。

「違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。」

違法・有害情報相談センターより

3.誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)

この相談窓口は、一般社団法人セ―ファーインターネット協会が運営しています。同協会は、インターネット上の誹謗中傷にどう対応すべきか、その情報提供を行ったり、問題のある書き込みについて削除を促す取り組みを行うなど、公益活動を行う機関です。

4.都道府県警察本部サイバー犯罪相談窓口(警察庁)

各都道府県の警察本部に設置された犯罪相談の窓口です。インターネット上で脅迫などの犯罪被害に遭われた方は、こちらの窓口に問い合わせることができます。

5.弁護士(弁護士事務所)または法テラス ※有料の場合があります

ネットの誹謗中傷でお悩みの方は、これらの無料相談窓口を利用して、解決策を探すことができます。なお、弁護士への相談は、弁護士事務所によっては有料の場合がありますので、事前に電話やメールで確認されることをおすすめします。なお、当事務所では、無料相談を電話・メールにて実施していますお気軽にお問合せください。

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ネットの誹謗中傷で選ぶべき弁護士とは

ネットで誹謗中傷の被害に遭われた方は、次のポイントに注目して弁護士を選び、相談することをおすすめします。

▼弁護士選びのポイント

  • インターネットの仕組みに詳しい弁護士
  • 誹謗中傷問題の解決実績が豊富な弁護士
  • 費用の説明がわかりやすい弁護士

特に、ネットでの誹謗中傷は、法的専門知識だけでは根本的な解決が図れないことも多くあります。弁護士は法律の専門家ですが、ネットの世界で起こったことは、法律と関係のないところで勝負が決まることもあります。

たとえば、「この書き込みは特定個人に対する権利侵害が明らかである」と、依頼者の権利侵害を説得的に主張することができたとします。それは弁護士であればできることです。しかし、法的主張ができることと、誹謗中傷の解決方法は必ずしも一致しません。サイトの特性を知り、実際に「どこに」「どのような方法で」アプローチをすべきかを分析できなければ、その法的な主張も絵にかいた餅となるのです。

弁護士の「実績」が重要な理由

ネットでの誹謗中傷は、ブログ、週刊誌、報道サイト、SNS、掲示板など、実に多岐にわたります。弁護士に相談をするときには、その弁護士の実績に注目して依頼するかを検討することをおすすめします。

いくらネットに詳しい弁護士であっても、過去にそのサイトを扱ったことがあるかどうかは、重要な指標になります。仮に、取扱い経験がなかったとしても、類似サイトの詳しい情報を持っているか、マイナーサイトでもしっかり分析をしてくれるかは、弁護士選びの基準にできるでしょう。

誹謗中傷の弁護士費用

誹謗中傷の記事、書き込みを削除するために弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。一般的に、弁護士費用は次の項目から構成されています。

1.着手金
2.報酬金
3.実費

着手金は、契約時に発生する費用で、着手にあたり支払わなければならない費用です。これは、結果がどうであれ、返金されない費用となります。

一方、報酬金は、誹謗中傷の記事が削除された場合に発生する費用です。よい結果が得られたときに、その対価として生じるものです。削除に至らなかった場合には、報酬金は発生しないこととなります。

実費は、郵便代など実際にかかった費用です。裁判手続きを除き、ネットの誹謗中傷削除の対応で必要になる実費は、それほど多くありません。郵便代のみで済む場合には、数千円程度におさまります。

当法律事務所では、「完全成功報酬制」を採用しています。つまり、着手金はいただかず、削除に成功した場合にのみ弁護士報酬をいただくというシステムです。実費も別途いただきませんので、純粋に報酬金のみとなっています。昨今の誹謗中傷問題が深刻化している状況を受け、少しでも弁護士にご依頼いただくハードルを下げるための取り組みをしています。

着手金や実費をいただかなくては採算が合わないという場面も多々あるのですが、当事務所の理念「安心できる暮らしを取り戻す」を貫くため、このような選択をしています。具体的なお見積もりは、無料相談のご案内ページよりお問い合わせください。

メール・LINEによる無料相談|全国の相談に対応可

当事務所では、メールやLINEによる無料相談に力をいれています。理由は、どこにいても、時間帯に関係なくご相談内容を送っていただくことができるからです。日中は仕事で電話ができないという方、周囲に知られず相談をしたいという方、遠方で法律事務所に足を運べないという方、そのような方にも気軽にご利用いただくために、メールやLINEによる無料相談を実施しています。

ネットでの誹謗中傷は、そのサイトの分析や書き込まれた内容を実際に確認することも大切になります。そのため、メールやLINE相談ではURLをお送りいただいたり、詳細情報の説明に便利という利点があります。もちろん、電話相談も行っていますので、ご希望の方は申し込みフォームにて電話相談をご選択ください.。

当事務所では、刑事事件や交通事故に並び、ネットの誹謗中傷問題に力を入れています。次のような方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • ネットにいわれのない誹謗中傷が書き込まれている
  • 過去の逮捕記事(ニュース記事)がネットに残り続けている
  • 自分の前科情報がネットで暴露されている
  • 自分の個人情報が掲示板に書き込まれている
  • ツイッターで自分のなりすましアカウントを発見した

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過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法|弁護士解説

過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法は、大きく2つあります。その2つの削除の方法について解説していきます。なお、ここでは、逮捕歴とは「逮捕された事実を示す記事(書き込み)」を指すものとします。

1.任意の削除依頼(削除請求)

サイト管理者に対して、任意で削除を求める方法です。理由を述べず、やみくもに削除を要求したり、感情的な表現で削除依頼をすることは逆効果になります。サイト管理者や投稿者の表現の自由に配慮しつつ、個人の逮捕歴が公開されていることで生活に深刻な支障が生じていることを説得的に述べることが望ましいでしょう。

法的にどのような問題があるかを指摘しつつ、サイト側に然るべき対応を求める方法が任意での削除依頼になります。個人で行うことも可能ですが、アプローチ方法を誤ると、削除要請自体をネタにされて更に記事が増えてしまうといったような予期せぬトラブルを招くこともあるため、法律の専門家に相談した上で対応するほうが安全といえます。

ポイント

  • 任意の削除依頼は自分でも行うことができる
  • 法的にどのような点が問題かを指摘することが大切
  • トラブル回避のため、弁護士のアドバイスをもとに対応方法を検討すべき

弁護士へのご相談は「無料相談のご案内」をご覧ください。

2.送信防止措置依頼(法的な削除請求の方法)

プロバイダ責任制限法に基づく、法的な削除請求の方法です。送信防止措置依頼は、プロバイダに対して権利侵害を主張し、削除措置(送信防止措置)を依頼するものです。たとえば、ライブドアブログにおいて名誉権侵害となる記事が公開されていた場合、ライブドアブログを管理するLINE株式会社に対して送信防止措置依頼を行います。

この方法も、個人で行うことはできますが、問題の記事(投稿)を法的な視点で分析する必要があるため、難易度は高いといえます。そのため、この方法をとる場合には、弁護士にサポートを求めることをおすすめします。また、この手続きには通常、2週間程度の時間がかかります。サイトによって、オンライン上で手続きができる場合と郵送対応が必要な場合があり、手続きの煩雑さもケースごとで異なるといえます。

※プロバイダ責任制限法については、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」をご覧ください。

(参考)送信防止措置依頼を必要とするサイト例

  • ライブドアブログ
  • gooブログ
  • noteブログ
  • 爆サイ

▼ポイント

  • 手続きに時間を要する
  • 法的な分析が必要で、弁護士のサポートを受けることが望ましい
  • 具体的な手続き方法はサイトによって異なる

3.その他の削除の方法

以上の2つの方法の他にも、裁判所に削除の命令を出してもらうよう求める仮処分申立という手続きがあります。この方法は、かなり高度な法的知識が求められるため、個人では難易度が高い手続きといえます。仮処分申立の方法はコストも時間も多大に必要となるため、できる限り、他に方法がないかよく考えることが大切です。

※仮処分申立については、裁判所公式サイトを参考にしてください。

4.まとめ|過去の逮捕歴を消すために重要なこと

ネットに公開された逮捕記事(逮捕報道、ニュース記事)は、何もしなければ何十年と残る可能性があります。ネット上での拡散や、人目に触れて不利益な扱いを受けるリスクを考えると、気付いたときにできるだけ早く削除をしておくことが望ましいです。

とはいえ、逮捕歴を示す投稿の削除は、専門的な知識と削除依頼のノウハウが必要になります。まずは弁護士に相談し、どのようなアプローチ方法を選択すべきかを検討するところからはじめましょう。当法律事務所では、これまでのネット記事削除の経験を活かし、数多くの案件を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく、ウェブ全体を俯瞰したうえで最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので、全国どこからでもご都合の良いタイミングでお受けいただくことができます。ネット記事でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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逮捕記事(実名報道)を削除したい方へ

逮捕されると実名入りでニュース報道される可能性があります。逮捕されたらすぐに弁護士に相談し、事件のこととあわせて逮捕報道への対応についても確認しておきましょう。実名で逮捕されたことがニュース報道されると、さまざまな支障が生じうるため、早めの対応が必要になります。

実名報道の弊害とは|実例紹介

実際に家族が逮捕され、実名報道された場合に、どのようなことが懸念されるか、実例をもとに列挙します。

  • 就職・転職活動で不利な扱いを受ける(なかなか職に就けない)
  • 職場での信用をなくし失職の危険が高まる
  • ローンが組めなくなる
  • 銀行の信用調査で問題視される
  • 近隣住民との関係性に問題が生じる(引っ越しを余儀なくされる)
  • 親族の縁談に影響する

上記はあくまで一例です。逮捕された本人の人生にマイナスの影響が生じることはもちろん、その家族、婚約者、配偶者の親族に至るまで、その影響が及んでしまう可能性が考えられます。「自分さえ我慢すれば・・・」と思っても、家族や仕事への影響を考えると放置しておくことはできない場合も多いのが実情です。

実名報道は削除できる場合がある

実名報道は削除できる場合があります。ただし、すべての逮捕報道に対して削除が可能というわけではありません。掲載された内容を精査し、その表現や事実関係の点で問題がないかを確認した上で、サイト運営者(報道機関)に対し,どうアプローチすべきかを判断する必要があります。法律上の主張が出来る場合、出来ない場合、それぞれにアプローチ方法が異なりますので、詳しくは弁護士までお問い合わせください。ご自身で対応される場合でも、炎上などのリスクを把握したうえで対応することが望ましいです。

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逮捕報道(ネットニュース)を削除する方法とは

方法1. 報道機関に対する削除の申し入れ

記事を管理する会社に対して削除を申し入れる方法があります。ただし、報道機関は多くの場合で申し入れを拒否します。報道するという行為は,報道機関にとっては存在意義そのものです。削除してほしいと言われたからといって簡単に削除に応じていれば,その存在意義に関わります。

確かに,報道自体に誤りがあるような場合には,消してもらえる可能性は上がります。しかし,報道機関が実名入りで逮捕記事を掲載する際、コストをかけて取材をし,裏取りもしているのが通常であり、そこには大きな誤りがあるということは考えにくいものです。結果的にえん罪であったとしても、逮捕されたことが事実であれば、そのえん罪が明らかになるまでは少なくとも公開しておく利益(公共の利益)があるということもできます。

報じられた者の名誉が害されるという観点での削除請求も考えられるところです。しかしこの点についても,報道機関の記事には公共性や公益目的という性質があるため、ただちに名誉毀損になるというわけではありません。もちろん、記事内での表現方法によっては法的な問題がないとは言い切れませんので、法律の専門家にチェックしてもらう必要があるといえます。

報道機関による報道は,その報道記事を引用するブロガーや掲示板投稿者などがどんどん出現してしまうということもあり,最優先で消したいところです。しかし,上記のようにそう簡単に削除をしてもらえないというのが難しいところです。

いかに法的な主張を組み立てるのかという点が肝となりますので,早めの弁護士への相談をお勧めします。

方法2. ブログサイトの削除方法

個人ブログの場合には、①ブログの運営者に削除を申し入れる場合と、②ブログサービスを提供する会社に対して削除を申し入れる場合があります。いずれの場合も、そのアプローチ方法には法的視点で問題点を整理するという準備が必要になります。ブログサイトによって、削除が可能なものと難しいものが存在しますので、詳しくは弁護士までご確認ください。

方法3. 掲示板の削除方法

5ちゃんねる、爆サイ、雑談たぬき、みみずんなど、相当数のユーザを抱える有名掲示板では、その削除申請の方法も決まっています。それぞれ、独自のガイドラインが設けられており、その方法に従った方法で削除申請を行います。いずれも、法的問題点を客観的に分析し、それを基礎とした申請内容であるかが問われます。もちろん、個人でも申し入れを行うことはできますが、難易度が高い場合も多いので、まず専門家の意見を参考にされるとよいでしょう。

当事務所の実績

当事務所では、刑事事件で実名報道されたケースに対応しています。過去に取り扱った事例では、有名大手報道機関の記事削除、ブログ記事の削除、有名掲示板の投稿削除に成功しています。守秘義務の関係で詳しくご紹介することはできかねますが、これらの経験をもとに無料相談を実施しています。無料相談は、全国どちらにお住まいの方でもお受けいただくことができいます。メール相談やLINE相談もご用意しておりますので、ご都合の良いタイミングでご利用下さい。

まずは具体的にどのようなことでお困りかをお伺いし、その方に最も適した解決策をご案内します。単に法的観点でのアドバイスだけにとどまらず、ネットの動きを捕らえた今後予想される展開(炎上の可能性)についてもお話させていただきます。家族が逮捕された場合、ご自身が逮捕されて報道された場合には、まず当事務所の無料相談をご活用ください。

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大阪での痴漢冤罪事件 弁護士解説

満員電車で近くにいた女性に突然「触られた!」と言われてしまったケース

 依頼者は,満員電車が嫌いで,満員電車を避けるために出社時間の1時間以上前に勤務先の最寄り駅に到着し,喫茶店で朝食をとるという生活をされている方でした。乗る電車も特急に乗ると混むという理由で,あえて各駅停車の電車に乗るほどの徹底ぶりでした。

ところが事件当日は,めったにしない寝坊をしてしまい,やむを得ず電車に駆け込み,普段は乗らない特急電車に乗ることになりました。その電車は,ラッシュアワーのど真ん中の時間帯で,ぎゅうぎゅうの満員電車。依頼者にとってはかなりの苦難の時間。これはきついと何とか時間の過ぎ去るのを待っていた矢先,依頼者に背を向ける形で立っていた会社員風の女性が,突然依頼者の腕をつかみ,「この人触っています!!」と叫びだしました。

車内は,「えっ!!」というような雰囲気となり,依頼者自身も何のことを言っているのかさっぱり分かりませんでしたが,その女性が自分の腕をがっつり掴んでいることからすると,自分が痴漢をしたというような話になっていることに気付きました。

依頼者は,頭が真っ白になってしまい,しばし呆然とはしたものの,とにもかくにも,痴漢行為などはしていないので,「私は何もしていませんよ」というような応答をしました。

しかし,その女性は何故か依頼者が犯人であると確信しているようで,全く依頼者の話に聞く耳を持たず,押し問答のような形となり,周りにいた男性乗客からは「降りて話をしてはどうか」というよなことを言われ,乗り続けられるような雰囲気でもなくなったので,依頼者とその女性は,次の停車駅で降りることとなりました。

絵にかいたような痴漢冤罪の典型パターンに陥る

 電車から降りた後は,駅員さんを呼ばれ,駅員室に連れていかれて,そこで警察がやってくるというお決まりのパターンになりました。

 当然,私は何もやっていないと何度説明しても,駅員さんは全く聞く耳を持ってくれず,現場に到着した警察官も「はいはい。往生際悪いな~」というような感じで,依頼者の話をまともに聞いてくれる雰囲気は皆無でした。

 一昔前に,痴漢冤罪に巻き込まれた会社員の映画が流行ったことがありましたが,「もしかしたら冤罪なのでは」という発想は,現在に至ってもあまりないというのが実情なようです。

「やっていない」ということを一貫して言い続けることが極めて大切

 このまま警察に連れていかれた依頼者は,取調べ担当の警察官から「早く正直に話せ」というようなことをひたすら言われ続けましたが,やってもいないことを認めるということだけは絶対にしませんでした。

 結果的に,この件は嫌疑不十分で不起訴となるのですが,ここで根負けして,形だけでも認めるというような流れになってしまっていたら,結果は違ったと思われます。

電車内痴漢の場合は否認していても早期釈放ということはあり得る

 一昔前は,否認している時点で,最低でも10日間の勾留は当然という感じでしたが,最近は,初犯の電車痴漢などでは,否認していても48時間で釈放となったり,72時間で釈放となったりするケースも増えています。

 過去には,やってはいないけれど,早く出たいから,仕方なく認めるという方も大勢いたものと思われますが,今はそういう不本意なことをせずともよくなってきているということです。

 ただ,否認している場合の方が身体拘束が長引く可能性が高まるというのは依然としてありますので,少しでも身体拘束が早く解けるように,身元引受人を用意したり,被害者に接触しないという誓約書を作成したりということが必要になってきます。

 逮捕されるような事態に陥った場合は,早急に弁護士に連絡し,家族などによる身元引受書を作成する等して,警察官・検察官・裁判官にアピールすることが非常に重要です。

2日や3日で釈放されるのと,最低10日以上の身柄拘束を受けるのでは,勤務先への発覚リスク等,事件後の生活に対する影響度がまるで異なるはずです。

早期釈放の後,嫌疑不十分で不起訴処分となる

この依頼者のケースでは,早期釈放が叶いました。

その後,弁護士側で,事件当時の依頼者と女性の立ち位置の関係,依頼者の普段の生活パターン,その生活パターンからして,わざわざ遅刻している日に痴漢などするはずもないことなどを中心にした意見書を検察官に提出し,最終的な処分は嫌疑不十分とのことで不起訴処分となりました。

大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士の法律相談窓口のご案内

今回は、大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件について、ご相談の窓口をご紹介したいと思います。

大阪・梅田は大阪キタの中心地として人の往来が激しい地域として知られています。ラッシュアワーには混み合う電車内や駅構内で、人との距離が密になるため痴漢や盗撮という犯罪が発生しやすい環境になります。

最近では、リモートワークを中心にしている会社も増え、これまでのような乗車率120%以上という電車は幾分減ったようにも思います。とはいえ、やはり通勤時間帯の人の混雑は大阪・梅田の代名詞ともいえるでしょう。

大阪・梅田の盗撮事件にも様々ありますが、「少し魔がさしてしてしまった」というケースは少なくありません。女性の後ろからスカート内にスマホを差し入れ行う盗撮が典型例と言えるでしょう。大阪・梅田の近辺ですと、曽根崎警察署が近くにあります。現行犯逮捕で連れていかれる場合、多くは曽根崎警察署になると思われます。

被疑者という立場になった場合、どのような対応をすることが正しいのでしょうか。それは、「弁護士にすぐ法律相談する」この一択だとお考えください。自分自身が逮捕され警察署に連れていかれた場合は、自分は身動きがとれません。電話やメールなども許されないでしょう。しかし,事件の処理は矢継ぎ早に進んでいきます。このような話をしてもいいのか,この書類にサインしてもいいのか,訳も分からぬまま警察官の勢いに押し負けて,思ってもいないことを話す形になってしまったというようなことは日常茶飯事です

そうならないためにも,即刻弁護士を呼び、警察署内での面会を求めるべきです。また、家族が逮捕されたというのであれば、家族ができることは、本人に代わって法律相談に行くこと,弁護士に依頼して本人にアドバイスをしてもらうということです。

大阪・梅田の事件に対応できる弁護士はネットで検索すると多くヒットしますので、その中ですぐに対応してくれる弁護士を探すのがよいでしょう。当事務所では、刑事事件に注力していますので、お問合せをいただければ最速で法律相談のご案内をさせていただきます

釈放され、警察から自宅に帰れたとしても、そこで安心できないのが盗撮事件です。いったん警察が盗撮事件を認知して捜査を開始すれば、簡単に事件が終了することはありません。一定の手続きを経て、事件は検察庁に引き継がれ,少なくとも罰金刑にはなってしまうケースが多いと思われます。刑事処分が出る前であれば,罰金の前科が付く前に被害者との示談などで不起訴処分を狙うこともできます。いずれにせよ、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めします。

大阪・梅田の盗撮事件では、被害者対応を適切に行うことで「不起訴」という処分を狙うことも可能です。不起訴になれば刑事裁判を受けることもなく、前科がつくこともありません。早く、適切な被害者対応をするには、大阪・梅田の盗撮事件に慣れている弁護士に一度ご相談いただくことがよいでしょう。

当事務所では、これまで数百件のご相談をお受けし、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が対応させていただきます。できるだけわかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきます。一日も早く平穏な元の生活を取り戻すため、一緒に解決に向けて考えていきましょう。

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交通事故被害 慰謝料の決まり方

話題① 慰謝料に基準が複数あるのはなぜ

交通事故の慰謝料について調べてみると,何やら基準が,大きく分けると三つほどあることが分かると思います。

「裁判基準(弁護士基準)」,「任意基準」,「自賠責基準」などと呼ばれており,ひとつの同じ事故被害なのに,支払い基準(=支払額)が変わってくるようです。どういうことなのでしょうか。

・そもそも「慰謝料」とは

その前に,「慰謝料」とは何かというところから説明が必要かと思います。「慰謝料」とは,「精神的苦痛に対する賠償金」のことです。ただ,精神的苦痛に対する賠償金といっても漠然としすぎていて,算定しようがありませんので,交通事故の場合は,主に「後遺障害慰謝料」と「通院慰謝料」とに分けて考えるのが実務になっています。

「後遺障害慰謝料」は,認められた等級に応じて支払われる慰謝料です。「後遺障害慰謝料」にも数多くの問題点がありますが,今回は以下の「通院慰謝料」に絞ってお話をすることとします。

「通院慰謝料」は,その言葉からすると,「通院することのつらさ・煩わしさなどに対する慰謝料」という響きですが,実際はもっと広く「事故によって生じた痛み・苦しみ」「事故に関連して発生した手間」なども対象に含めたものととらえることが一般的です。

・通院慰謝料の算定について

交通事故の被害にあったときに,それにより生じる弊害は,人それぞれです。事故の時にどれだけ痛い思いをしたのか,通勤がどれだけ苦しかったか,ギプスをしての生活にどれだけ苦労したか,痛みで夜寝れないことや,勤務先の同僚に迷惑をかけて白い目で見られたり,家族に迷惑をかけることが心苦しかったり・・・。本来であれば,その一つ一つの苦しみ(=精神的苦痛)がいくらの損害なのか,金額を算定し,加害者や加害者加入の保険会社に賠償させるというのが筋ではあります。

しかし,日々発生している交通事故一件一件について,そのような個別の細かい算定は,現実的には不可能です。すべての事故につき,個別の細かい事情をくみ取って計算していくとなると,賠償額の算定に時間がかかりすぎてしまい,被害者がなかなかお金を受け取れないという事態も想定されます。

そこで,人それぞれ色々な苦しみがあるのは分かっているが,それはさておき,慰謝料の計算としては,通院した期間を根拠にして,画一的に慰謝料計算をしてしまおうということで,裁判所を含めて,実務が回っているのというのが実情です。

「どれだけ痛い思いをしたか」などという個別の事情は,「治療終了までの期間がどれくらいの長さであったか」という要素で,ざっくりと考慮することにしてしまうということになります。

被害者としても,いつまでたっても金額すら決まらず,お金がいつ受け取れるのか分からないというような事態を回避するという点ではメリットのある手法です。

かなり特殊なケースの場合は,被害額を別途検討したりもしますが,多くの交通事故では,個別具体的な事情は,そこまで大々的には金額に反映させず,おまけ程度に加味されるかどうかというレベルの要素になっています。

・通院慰謝料にも基準が複数あるというのはなぜ

その通院慰謝料にも「裁判基準(弁護士基準)」,「任意基準」,「自賠責基準」などという基準があります。同じ事故にあったのに,支払い基準(=支払額)が変わる,これはなぜでしょうか。

「自賠責基準」とは,自賠責保険から支払われる金額の基準です。被害者側からすると,加害者側が任意保険に入っておらず,自賠責保険にしか入っていなかったとき,加害者側の保険から受け取れるのは,この自賠責保険の基準に沿った額だけとなってしまいます。

「任意基準」とは,任意保険会社独自の通院慰謝料の基準です。各保険会社ごとに,「このくらいの通院期間ならば,このくらいの額」と,独自に決めています。

「裁判基準(弁護士基準)」とは,裁判を提起して,被害者側の要求が理想的に通った場合の額,保険会社からすると裁判で完敗したときの基準というところでしょうか。

この三つの基準では,「裁判基準(弁護士基準)」,「任意基準」,「自賠責基準」の順で高額となります。

このうちの「自賠責基準」については,国家の政策という要素もあって,無保険車と事故をしてしまっても,最低限これくらいは保証を受け取れるようにしようというようなものなので,これはあくまでも政策的に決められた最低限の基準ということになります。

問題は「任意基準」というものの存在です。同じ治療期間のケガを負わされたのに,受け取る慰謝料の額が違うということの根本的な原因は,保険会社が裁判所が認めるような額をすんなり支払わず,自分たちで決めた基準(=任意基準)などを持ちだして,少しでも低い支払額で済ませてしまおうとしていることにあります。

保険会社が,全ての事故について,裁判で完敗したときくらいの通院慰謝料を払ってくれるのであれば,慰謝料の不公平などというものは生まれません。ただ,保険会社も営利を追求する企業である以上,できる限り支出を抑えるという方向に動くのは致し方ないところでもあります。

裁判で完敗したときの基準では支払えないが,だからといって,すべての事故で被害者と真っ向から裁判でやりあうというのは,手間も費用も掛かりすぎる。それなら,ある程度のところまでなら支払う,その基準が「任意基準」ともいえます。

通常,事故の治療が終わり,保険会社と示談の話になって,弁護士がついていない段階で,保険会社が提示してくる金額は,「任意基準」に則ったものであるケースが大半でしょう。

「弁護士が入ると,慰謝料が増額するというのはなぜ」という点については,

慰謝料増額のからくり」でお話しします。

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士による典型事例の解説5選

当事務所は大阪の中心地である梅田からほど近い場所にあります。梅田は大阪の中でも人の往来が激しく、ラッシュアワーの時間帯は人の混雑が契機となり様々な事件が起こります。今回は盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件に着目し、いくつか事例を紹介し解説をさせていただきます。

事例① 電車内での盗撮事件

満員電車の中では、人との距離がとりにくいものです。スマートフォンをスカートに差し入れての盗撮や、小型カメラを穴の開いた靴先に忍ばせる手口での盗撮も発生しています。

 ▶弁護士の一言メモ

盗撮事件は「ちょっと魔が差してしてしまった」ケースと「用意周到に準備をして実行行為に及んだ」ケースがあります。小型カメラを靴先やカバンに忍ばせての盗撮は、後者と認められやすくなり,より悪質であるととられやすくなります。


事例② プラットホームでの盗撮事件

ホームで電車を待っている間、スマートフォンや読書に夢中になっている被害者を狙って、後ろから盗撮が行われるケースがあります。ラッシュ時には周りに人が大勢いても、意外と被害者は気づきにくいものです。スーカート内を長時間、動画撮影するような盗撮もあります。

 ▶弁護士の一言メモ

スマートフォンによる盗撮では、逮捕時にスマートフォン内のデータをチェックされます。他に盗撮動画や画像が入って入れば、余罪の追及は免れないでしょう。また、長時間の動画撮影では、行為態様が悪質であると評価されるかもしれません。


事例③ 駅構内のエスカレータでの盗撮事件

のぼりのエスカレータでもよく盗撮が行われます。被害者の後ろにつけてエスカレータにのり、段差を利用して盗撮をするケースです。ここでもスマートフォンを使った盗撮が多いです。周囲に目撃され、現行犯逮捕される事例も多くみられますし,私服警察官によるパトロールで警察官に現認されての現行犯逮捕という例も多いです。

 ▶弁護士の一言メモ

現行犯逮捕されると、そのまま警察署へ連れて行かれます。警察署では犯行を行ったことを前提に取調べが行われます。仮に冤罪だったとしても、警察官は冤罪の可能性は考慮せず,こちらが盗撮していることを前提に,「言い訳をしている」・「往生際が悪い」という扱いをされるケースが多いほとんどでしょう。「ここで認めれば,早く出られるかも」というような誘惑も頭をかすめるはずです。

どういう行動をとればどうなるか,この辺りが分からないのに,下手に決断してしまうのは危険です。すぐに弁護士を呼び,事情を説明し,その上でどうすればいいのか,じっくりと相談して,慎重に対応をするべきです。


事例④ トイレでの盗撮事件

個室トイレに小型カメラを隠し盗撮が行われるケースがあります。女子トイレだけでなく、男性のトイレにも仕掛けられることもあります。また、人が入った個室トイレを隣のトイレから覗き見るという盗撮行為もあるようです。

 ▶弁護士の一言メモ

個室トイレ内の盗撮ケースでは、違法な目的で建物に侵入したとして、撮影罪【性的姿態等撮影罪】の他に建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。建物の管理権者の管理権を違法に侵害したと判断される場合です。


事例⑤ 更衣室での盗撮事件

更衣室にカメラが仕掛けられることもあります。同僚などを狙う場合も多いです。カメラに気付いた人が警察に通報して,事件化するケースが多く,誰が犯人なのかとその職場では大騒ぎになる傾向にあります。

 ▶弁護士の一言メモ

更衣室の盗撮も、盗撮の他に建造物侵入罪が成立する可能性があります。会社員などが,勤務先の更衣室を利用するのは通常の職務の範囲内ですが、盗撮のために異性側の更衣室に忍び込んだとなれば、職務とは関係のない違法な行為をしたことになります。更衣室の管理権者の管理権を侵したことになり、建造物侵入罪が成立しうる状態となります。


盗撮事件は、現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、すぐに警察署で取調べが行われます。まったくの冤罪という事態もあれば,盗撮自体はしたけれども警察の想定しているようなレベルで連続してまではしていないということもあるでしょう。

盗撮で逮捕されたという状況になると,すべてが終わったと思ってしまい,投げやりになって,やってもいないことまで認めてしまう方もいます。しかし,やってもいないことまで「やった」と話して,それが一度でも調書になってしまったら,あとでそれを覆すことは非常に困難になります。最終的にやってもいないことで裁かれてしまう可能性が高まります。

まずは弁護士を呼び,状況を説明して,どうすべきなのかを共に考えていくことが,今後の人生にとっても重要です。

どういうことを疑われているのか。

実際にそういうことをしたのか。やってしまっているなら被害者対応をどうするか。

やってもいないことまで疑われていないか。

職場にはどう報告するか。家族にどう説明するか。

いかにして早く出るか,そのためにはどうすればよいか。

相談するべきことは山ほどあるはずです。弁護士のアドバイスに従って慎重な対応をし、早期釈放・早期解決を目指しましょう。

ご家族や友人が逮捕された場合、まずはこちらまでご連絡ください。刑事事件は時間が経てば経つほど,どんどん手続きが進んでいってしまいます。「やってもいなかったことを認めてしまった」「被害者と示談をしたかったのに,処罰が決まってしまった」という事態を避けるためにも急ぎ対応をする必要があります。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これは状況によりけりではあるものの「現行犯逮捕」となることがあります。現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。

警察官は矢継ぎ早に質問をしてきますが、どの質問がどういう意味を持つのか、細かく検討する猶予などはあるはずもありません。

どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,次々と判断を求められることになります。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

解決事例②ひき逃げ(救護義務違反)で不起訴処分

救護義務違反(ひき逃げ)ということで突然逮捕されてしまった事案

【依頼前の状況】

突然警察が自宅にやってきて,「救護義務違反(ひき逃げ)で逮捕する」と家族を連れて行ってしまった。警察は,家族にも詳しい話はしてくれず,家族としても何が何だか全く分からないという状況で相談に来られました。

【依頼を受けてから】

「どうやらひき逃げで逮捕されたらしい」ということくらいしかわからない状態でしたので,まずは本人の拘束されている警察に赴き,詳しく話を聞くことにしました。

逮捕されるとき,警察は詳しい事情などは教えてくれないことが多く,家族は意味の分からないまま不安ばかりが募るということが多いです。

逮捕直後は基本的に弁護士以外は本人と面会ができません。通常,突然逮捕されてしまった場合,本人としても突然の逮捕に驚きつつ,冷静さを保てないまま,それでも取調べはどんどん進みます。

今どういう手続き中なのか,サインを求められている書面は何の書面なのか,そういうことを理解できている場合は圧倒的に少ないのが実情です。

その中で,警察から色々と言われ,流されるままに書面にサインなどしてしまう場合も多く,初めの段階でサインしてしまった書面が,後に決定的な証拠とされてしまうこともよくあります

そして、裁判官などは、そういう状況下でついサインしてしまうような心理状態について理解してくれない場合が多いというのが弁護士としての率直な感想です。

「そんなことを言っていますが、自分の意思でサインしたんですよね」と冷たくあしらわれるのがデフォルトと思っておいていいでしょう。

そういう事情もあり,逮捕直後はとにかくまず本人が弁護士と話をして、状況を理解し何をすべきかを理解すること,どういうことをしてはいけないかの確認がとても重要です。

今回も,できるだけ早く警察署に向かい,本人と話をしました。詳しく話を聞いたところ,本人は,「ひき逃げなんてとんでもない」「人をはねたことなど全くしらない」「なぜこんなことになっているか分からない」ということでした。

後から判明するのですが,このケースでは,事故自体は発生していました。ただ,この事故は,自転車が横から車の左後方部分に突っ込んできていただけであって,運転手の視界から完全に外れた部分で発生した事故であったので,本人は「何か音がしたな」くらいの認識しかなかったのです。

人がケガをしたことを認識しつつ,救急車を呼ぶなどしなければ,それは「救護義務違反(ひき逃げ)」になってしまいます。しかし,人がケガをしたことなど全く気付かず,そのままその場を離れただけでは「救護義務違反(ひき逃げ)」にはなりません。

だからこそ,「人がケガをしたことには気づいていなかった」といい続けることが最重要なのです。

しかし,このような状況の場合でも,警察はこちらの言い分に聞く耳を持ってくれることは少ないといえます。

警察は,「とにかく自白をさせる」ということを重視します。「人をはねたことなどない」,「知らない」といくら説明しても,「嘘を言うな」,「正直に言え」,「気付いていないはずは無い」というようなかたちで,こちらの話を聞かないというケースがよく見られます。

実際,人をひいてしまったことが分かっているのに,しらばっくれるケースもあって,警察としてはそういう嘘つきを絶対に逃がさないという思いもあるのかと思います。

ただ,それはまた別の話であって,本当に知らない・本当にやっていない人にとっては,本当のことを話しているのに嘘つき呼ばわりされてしまうことになり,いい迷惑です。

そういう事情もあり,「やっていない」ことを「やっていない」,「知らなかった」ことを「知らなかった」と分かってもらうのは意外と困難です。

警察沙汰などと無縁の生活をされている場合には想像しにくいかもしれませんが,令和の時代でも,依然として,警察官の勢いに負けて,やってもいないことについて自白してしまうという状況が頻発しているのが現状です。

この方は,幸いにも,「知らないものは知らない」と根気強く言い続けることができていました。私からも,「気付いていたかもしれない」というような調書に署名押印してしまうと,人にケガをさせたことに気付いていながら逃亡(=ひき逃げ)したことになってしまう,一度そういう調書に署名押印すると,今後その内容を覆すのは非常に困難なことなどを説明し,自分の考えや記憶と異なる調書への署名押印は絶対にしないように,更なる念押しをしました。

同時並行して進めなくてはならないのは,早期釈放への対応です。

裁判官は,対象者が逃げないか,証拠隠滅をしないかということを大きな要素として,さらなる身柄拘束の必要性を検討します。

そこで,家族の方に身元引受人になってもらい,裁判官に書面を提出しつつ,「本人は逃げたりしない」し,「証拠の隠滅などやりようがない」ことなどを説明し,釈放しても大丈夫ということを理解してもらう必要がありました。今回のケースでは,そういう対応も功を奏して,10日間の身柄拘束(勾留)という事態を避けることができ,一泊二日ほどでの釈放になりました。

釈放になった後も,今度は警察署に通う形で取調べは続きましたが,ご本人の頑張りで,最後まで,「知らないものは知らない」という話を貫き通すことができ,最終的には,嫌疑不十分という形で不起訴処分を勝ち取ることとなりました。

【更なる問題】

この事案では,ひき逃げで逮捕されてしまった場合の「刑事事件としての対応」を紹介しました。

交通事故の加害者を疑われたり,実際に加害者となってしまった時は,主に3つの問題を考える必要があります。それは「刑事事件」「運転免許証」「民事事件」の各問題です。

「刑事事件」としての問題は,罰金刑や懲役刑になるかどうかというもので,今回紹介したような内容です。

「運転免許証」の問題は,免許取消し・免許停止などの処分がどうなるかというものです。

「民事事件」としての問題は,被害者への賠償をどうするかというものです。

これらは複雑な問題が多々あります。

今回のように,「刑事事件」としては嫌疑不十分となって疑いが晴れたのに,「運転免許証」に関しては免許取消し処分のままであり,いくら刑事事件として嫌疑不十分になったと説明しても,免許証が戻ってこないなどということはよくあります。

この辺りについては,またの機会に紹介させていただきます。

解決事例①窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)による再犯で再度の執行猶予  

執行猶予中の再犯で,再度の執行猶予判決となった窃盗症(クレプトマニア)事案

【依頼前の状況】

お金は十分にあり,食べ物に困っているような状況でもない。

そのような状況下で,過去に何度も万引き(窃盗)をしてしまう。何度も逮捕され,執行猶予判決を受けていた。

そのような方が,その執行猶予期間中に,再び万引きで逮捕されたとのことで,ご家族がご相談に来られました。逮捕された方は,拒食症等の症状もあり,体調にも不安があるため,このまま長期間,留置場での生活をすると体力的にも心配という状況でした。

【依頼を受けてから】

まずは早期の身柄解放が必須であると考えました。

そこで,ご家族の方々に,身元引受け書や,家族で面倒を見るという宣誓書などを用意してもらい,それを持って,私から,裁判官に「本人が釈放されても家族が面倒を見る」ということなどを中心にアピールをしました。その結果,検察官の勾留請求はみとめられず,警察署に一泊しただけで釈放となり,まずは自宅に戻ってもらうことができました。

早期釈放が叶ったのは,家族の方が,逮捕されて早々に相談に来ていただいたおかげで,裁判官が勾留決定(10日間留置場にいなさいという決定)をしてしまう前に,裁判官を説得できた,これに尽きます。

警察署の留置場に少なくとも10日間入るのと,1泊だけで出られるのでは,仕事面・健康面などあらゆる面で大きく異なるであろうことは明白です。

ただ,一旦釈放となっても事件は終わっていません。

今回のケースは,執行猶予中に同じ罪を犯してしまった(執行猶予中の再犯)というケースであり,このまま反省だけを述べて裁判を受けても,実刑判決(刑務所行き)が出る可能性が高いケースです。

今回のケースでは,

「特にお金に困っていない」

「刑務所行きになるということが分かっていても,盗りたいという思いを止めることができない」

「拒食症の症状がある」

というような事情がありましたので,単純に物欲しさによる窃盗ではないということが明白でした。加えて,過去に私が見てきた窃盗症を患っている方々との共通点も多々あったことから,この方も窃盗症(クレプトマニア)なのではないかと考えました。

そうはいっても,医師ではない私が勝手に窃盗症(クレプトマニア)を疑ったところで確証がありません。まずは専門医に診てもらう必要があります。

しかし,窃盗症を専門にしている精神科医の数は,患者の数に比して極めて少なくで,ようやく医師を見つけたとしても,予約がいっぱいで,なかなか診てもらえないというのが実情です。

そのような中,なんとか専門医を紹介し,診てもらうところまでこぎ着けたところ,やはり窃盗症(クレプトマニア)という診断が出ました。そこからは,週に一度の「通院」・「自助グループミーティングへの参加」・「家族同伴以外では外出させないような仕組みづくり」などを徹底してもらうようにしました。

その後に始まった刑事裁判では,そういった治療内容や,再発防止に向けた取り組みなどを報告書にまとめて提出し,加えて,ご家族にも裁判所に出てきてもらい,証人として裁判官の前で,徹底した監督を約束してもらうなど,できることは徹底的に行いました。

そういった活動が奏功し,執行猶予中の再犯でありながら,「再度の執行猶予判決」を勝ち取ることができました。

判決で,裁判官が「できることはやり尽くしている」と評価してくれたことが印象に残っています。

この方は,判決後も治療行為や再犯防止策をを継続しており,判決から数年経過していますが,今も平穏に暮らしておられます。

もっとも,窃盗症(クレプトマニア)は,完治が難しいとされ,とにかく継続した治療が重要と言われています。実刑を回避でいたからといって,気を抜くことなく,治療に励んでいただきたく思っています。

【窃盗症にまつわる更なる問題】

窃盗症(クレプトマニア)をめぐる刑事事件は,問題点がかなり多いというのが実情です。

「裁判の時に,せっかくもらった診断書を裁判官に見てもらえないことがある」

検察や警察は『窃盗症』という病について,極めて限定的に捉えている」

という事情などは,いざ当事者となると,嫌というほど大きな壁となって立ちはだかります。

これらの問題点については,またの機会に紹介させていただきます。

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