特殊詐欺・オレオレ詐欺の受け子|実刑を回避する方法

公開日 2022/1/24 最終更新日 2024/11/11

詐欺事件の法定刑は「懲役刑」のみ

特殊詐欺、振り込め詐欺、オレオレ詐欺など呼び方は色々ありますが、人を欺いて財物を交付させていれば、それは詐欺罪となります。

詐欺罪の法定刑は

10年以下の懲役

であり,罰金刑などはありません。(刑法246条

詐欺にかかわって、詐欺罪で起訴された場合、実刑(刑務所行き)になるか、執行猶予付き判決となるかのどちらかということになります。

あらかじめ騙された人から、お金やキャッシュカードなどを受け取るだけの「受け子」であっても、詐欺行為の中で重要な役割を担っている共犯とみられることが多く、受け子だからと言って罰金刑となるなどということはありません。

詐欺事件(受け子の量刑相場)

法定刑は10年以下の懲役となっていますので、各個別の事件については担当の裁判官が刑事裁判の中で出てきたいろいろな事情をもとに、10年以下という懲役の範囲内で,このケースではどのくらいの刑罰が相当なのかを考えることになります。

各事件、事情は様々ですので一概には言いにくい面もありますが、あえて相場観のようなものを案内させていただくとすれば,被害者数名で被害額1000万円を超えるというような場合ですと、いくら示談をしても、実刑を回避することは難しいという傾向にあります。

被害者2名くらいまで、被害額500万円くらいまで、詐欺への関与度合いも低いというような場合で、被害者への全額返還をしたうえで示談をしたというような場合では、実刑か執行猶予かのぎりぎりの所という印象です。

ただし,この基準は年々厳しくなっていっているようです。

受け子の典型例

相談を受ける中では、特殊詐欺の受け子をしてしまう人は、20歳前後の若い人が多い印象です。受け子をしてしまうきっかけとしては、ネット上の闇バイト募集に応募したとか、SNSで誘いが来たとか、悪友から誘われたというケースがほとんどです。

特徴的なのは、闇バイトに応募した時点では、本人には高収入なアルバイトというくらいの認識しかなく、犯行当日も「スーツを着たうえで○○駅付近にて待機するように」と言われてその場に行っているだけで、自分が何をさせられるのか、本当の直前まで理解していないケースが多いということです。

受け子が、指示通りの場所で時間を潰し、指示役から指示が来るのを待っていると、「○○という住所に行って、××銀行の▲▲と名乗って、封筒を受け取ってくるように」という指示が来ます。

受け子は、その時点で「これは特殊詐欺の受け子ではないのか」と初めて気づくという場合も多いのです。受け子にされてしまう人は、これまで犯罪などに手を染めたことが無い人も多く、いくらお金のためとはいえそんなことまではできないと考える人がほとんどです。しかし、犯罪組織はそんなことは百も承知で、事前に受け子の個人情報(住所・学校・勤務先)などを申請させており、「今更逆らったらどうなるか分かっているだろうな」と圧力をかけてくるのです。

20歳前後の若い応募者たちが、犯罪組織の脅しのプロから逃げることは困難です。

葛藤はするものの、やはり家族に迷惑がかかるのは避けたいなどと考えて,結局は受け子をやることになります。

一度受け子に手を染めてしまうと、犯罪組織に益々弱みを握られることになり、次の犯行、次の犯行と、立て続けに受け子を繰り返し、逮捕されるまで延々受け子を繰り返すというパターンが多いのが実情です。

そして、犯罪組織の幹部の人間はなかなか捕まりません。受け子だけ捕まったとしても、受け子への連絡には探知不能の電話を使っていたり、受け子には何も知らせないように工夫していますので、受け子がどれだけ捕まろうが、幹部には全く捜査が及ばないということが多いです。

受け子はむしろ被害者か

このような流れからすると、受け子も犯罪組織から利用され,場合によっては脅されたりもしているので、むしろ被害者ではないかという意見もありそうです。

確かにある意味そういう側面もあります。ただ、警察や検察、裁判所はそういう見方はしません。

いかに巧妙に受け子になるように仕向けられていたとしても、最後の最後に被害者から現金なりキャッシュカードなりを受け取るとき、「その時はその行為が騙しの行為であると分かっていた」、「分かっていたのに受け取った」、この点で大きな非難を受けることになります。

確かに,騙しの電話をしていた人物や、詐欺組織の幹部などと比べると、処罰は軽くなる傾向にはあるものの、受け子だから執行猶予は当たり前など言うことは全くなく、きっちりと詐欺罪で処罰される,実刑の可能性も比較的高いということになります。

刑事罰を少しでも軽くするために

受け子本人が完全に詐欺行為とは思っていなかったというような稀な場合を除き、薄々であっても詐欺と分かって受け子をしていたような場合で、刑罰を少しでも軽減させるために最も有用な手立ては、被害者に被害額全額+αを弁償し、刑事事件として有効な示談をすることです。

確かに、受け子は、被害額100万円の事件でなら、分け前は10万円もあればいい方です。しかし、だからと言って10万円だけ返すというようなことでは刑事罰の軽減は限定的です(何もしないよりははるかにマシではあります。)。裁判所は、被害者が実際に受けた損害を回復する、そこに大きな意味があると考えます。

とはいえ、そうはいってもそこまでのお金が用意できないという場合もあるでしょう。その場合であっても、出来る限りの被害弁償はしておくべきでしょう。被害額等にもよるものの、執行猶予の付く可能性を少しでも上げることに繋がりますし、実刑となる場合でも刑期が少しでも短くなる要素にはなります。

示談をしたい場合は弁護士に頼むべき

示談をしたい場合は、弁護士に示談を依頼するというのが王道です。

被害者の連絡先は、警察などを通じて聞くことになりますが、この際、加害者本人やその家族だけで話をしている状態だと、被害者側が連絡先を教えてくれない可能性が高まります。

「弁護士限りで連絡先を教えてくれないか」と頼んでみるというのが基本的なやり方かと思います。

そして、被害弁償や示談に至ったときは、それを裁判官に分かってもらえるように証拠化する必要があるため,刑事事件として意味のある示談書を取り交わすことが重要となります。

詳しくは,【示談と示談書の解説】

そしてその証拠を裁判で提出する。そこまでできて示談をしたということが裁判に反映されます。

そのあたりも含めて考えると、やはり示談は弁護士に依頼するのが無難であるといえます。

まとめ

当法律事務所では 、 これまで数多くの振り込め詐欺事案の刑事弁護を担当させていただきました。特に対策を講じることなく取調べを受けたり、刑事裁判に突入するようなことが無いよう、ぜひともご相談いただければと思います。無料相談はメールでも受け付けていますので、お困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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