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当事務所の特徴や解決事例等も掲載しておりますので、ご相談をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
ご相談お待ちしております。
「刑事事件」と「ネット誹謗中傷(削除依頼)」の問題に力を入れている弁護士事務所です。
逮捕記事は,まず報道機関が報じ,それを基にYahoo!ニュースなどに転載され,更には事件関係をまとめている個人ブロガーのサイトに転載され,5ちゃんねるや爆サイなどの匿名掲示板にも転載され,ツイッターなどでそれらが拡散されていく・・・
というように,一気に広まってしまうことが多いのが特徴です。
逮捕記事による影響は「第1次被害」と,「第2次被害」に分けることができます。
「第1次被害」は,逮捕された直後など,逮捕記事がヤフーのトップニュースに出てしまったりして,一気に人目に触れてしまい,今後の生活に大いに影響が出る場面です。
ただし,この「第1次被害」は,逮捕直後から1日や2日目で一気に広まってしまうので,対処するといってもなかなか間に合わないことが多いというのが実情です。
「第2次被害」は,刑事事件の処分が終わり,ようやく平穏が訪れようとしているときや,何年も経ってから発生する被害であり,弁護士などによって事後的に対応できるもののメインはこちらになります。
具体的には,GoogleやYahoo!などで自分のフルネームを検索してきたときに,逮捕記事や,それを転載している個人サイトや掲示板などが何件もヒットしてしまい,事件のことを知らなかった人に事件のことを知られてしまうという被害です。
近年では、就職の際や転職の時に、その人物の過去を確認するというのが常識になってきていますので、ここで逮捕記事が削除されてないと採用可能性に大きく響いてしまいます。
逮捕記事削除は基本的には可能です。
「基本的には」としているのは,あくまでも記事を作成した新聞社や,ブログ作成者,掲示板やSNSであればその運営会社次第という側面があるからです。
同じ新聞社であっても,逮捕直後には記事削除に応じてくれなかったのに,数週間後には削除に応じてくれるような場合もありますし,世間を揺るがす大事件のような場合にはいくら要請しても応じてくれず,有名人による犯罪の場合も削除には応じてもらいにくいということはあります。
その他,何を言っても削除には応じない、無視されてしまうというような運営会社もあるところです。
絶対に必要とまでは言わないものの,必要性は高い。
逮捕記事の削除をしてもらうには,しかるべき所に,しかるべき根拠をもって削除をお願いする必要があります。
何の知識も無いような場合ですと,
① 記事削除をお願いするための窓口はどこなのか
② どういう内容・根拠で記事削除をお願いするのか
というような,基本的事項からしてなかなか難しいかもしれません。
「弁護士による違いは大いにある」といえます。
逮捕記事削除の問題に関しては,法律以外の知識も必要になってきますので弁護士選びはより慎重に行う必要があります。法律に詳しいというだけでなく,こういった業務をどれだけこなしているのかという観点から弁護士選びをされることをお勧めします。基本的に必要とされる能力などについて挙げておきます。
例えば,「記事削除を要請する窓口はどこなのか」を突き止めるというのは非常に重要なことですが,これについては経験がものを言うということになります。新聞社はともかくとして,個人系ブロガーなどについては,あえて連絡先を分かりにくくしていたりする場合も多く,面倒な問い合わせ対応を避けるために海外のサーバーを使ったりして行方をくらませているような者も数多く存在します。
ページを運営しているサーバー会社はどこなのか,そのサーバー会社の問い合わせ窓口はどこなのか,というのも簡単なことではなく,こういった調査能力は,法律知識以外の部分になってきます。
普段からいかにこういった調査に手慣れているかということが重要になってきます。
相手の窓口が分かったとして,次は具体的にどういう根拠で逮捕記事の削除を要請していくのかを検討する必要があります。
ここでも,過去にどういう法的根拠を指摘すれば削除に応じてくれたのかといったデータの蓄積が重要になります。この運営会社はこういう根拠で削除に応じた,こういう根拠では拒否されたというようなノウハウが生きてくることとなります。
弁護士にはありがちですが、過去の裁判例などを盾に、高圧的に「削除せよ!」とやってしまうパターンには注意が必要です。「強気の交渉でなめられてはいけない」というスタイルの弁護士はかなり多いように思います。
場合によってはそういう手法が有効な場合もありますが、円満に消してもらえる場合には、即日消してもらえる場合もありますので、まずは円満に消してもらうことを目指すべきかと思います。
ページ作成者との間で円満に削除してもらえた場合には、「犯人が弁護士を雇って記事削除を要請してきた」というような形で、再度記事を作られたりする危険も回避できます。
一度,逮捕記事が表に出てしまうと,その回収(削除)は容易ではありません。しかし,「どうしようもない」と諦めてしまうと,仕事に支障がでたり周囲との信頼関係構築の妨げになります。そのような記事は,少しでも少なくしておく方がよいですし,削除までできなかったとしても,技術的に人目に触れにくいような対策を施しておくことは大切です。
この分野は,法的な専門知識だけでは太刀打ちできないことが多いです。ウェブ上の知識,ITリテラシーのある弁護士に相談されることが望ましいです。
逮捕記事のことでお悩みの方は,ぜひ一度当事務所までご連絡ください。無料相談にて対応させていただきます。
窃盗症(万引き依存・クレプトマニア)などの精神疾患が原因で万引き行為に及んでしまい,刑事事件(警察沙汰)になってしまったとき,はじめの数回は不起訴や罰金刑となって,刑事裁判までには至らないことが多いといえます。しかし,万引き依存の状態から抜け出せずに何度も刑事事件になっていると,いずれは刑事裁判になってしまいます。
刑事事件になってしまった時は,刑務所行きが現実的になって来てしまいます。
自らの主張・こちらの言い分をきっちりと話していく必要があります。そして刑事裁判になってしまった時は,より一層,どのような主張を展開していくのかが大切になってきます。
万引き依存に陥っている方の場合,既に精神疾患での通院をされている方も多く,摂食障害,双極性障害,うつ病,注意欠陥多動性障害などという診断を受けている方もおられるところです。
その他,医師の専門性や当人の状況などにもよりますが,「窃盗症」であるとか「病的窃盗」という診断が出て,診断書をもらえることもあります。
では,そのような診断書がもらえたのであれば,それを裁判所に提出することで,裁判所が窃盗症と理解してくれ,刑事裁判では無罪になるのかというと,それはNOです。
どれだけ病状が重いのかという点も関連してはきますが,基本的には
「窃盗症だから無罪になる」ということはありません。
むしろ,裁判官から「窃盗症だから仕方ないでしょ」というような開き直ったような態度だとみなされてしまうと,窃盗症の主張自体がマイナスになるという場合もあり得るところです。
ただし,窃盗症という主張がマイナスに働くかもしれないので,そもそも主張をしないというのは,間違いです。
刑事裁判では,裁判官は検察側か弁護側がした主張やそれに基づく証拠からしか判断はしません。
裁判官がこちらの病状を確認するために病院に問い合わせたりというようなことは通常はあり得ません。同じように,警察や検察が,こちらの精神疾患について調査をしてくれるというようなことも,あまり期待できません。むしろ警察側で調査するような時は、「万引き行為に病気の影響はない」というお墨付きを医者からもらおうとしているという場合も多い印象です。
そのため,こちらが何も主張しないでいると,裁判官は窃盗症やその他の精神疾患については何も知ることの無いまま,窃盗症などの精神疾患は無いものとして、何の反省もせずに何度も万引きをする人物という前提で判決を作ってしまいます。
では,どのように主張していけばよいのか。
これは弁護士によって様々なやり方があり,ノウハウの見せ所というところになってきます。
最も重要なのは,窃盗症であるという主張だけするのではなく,「いかにして再犯防止のための行動をとっているのか」という点とセットにして主張するということになります。
大事なのは,裁判官に窃盗症であると認めてもらうことではありません。裁判官に理解してもらうべきは,再犯防止のためにどれだけの具体的な対策を実施・継続しているのかという点になります。
より具体的に,どういう主張がいいのかという点については,【 窃盗症(万引き依存・クレプトマニア)と刑事裁判② 】で案内します。
家族が窃盗症で逮捕されたという方,自分が窃盗症で捜査対象になっているという方は,すぐに専門の弁護士までご相談ください。窃盗症は,単に法律的な問題を解決するだけでは不十分で,場合によっては医療機関との連携により、再犯をしないという根本的な解決を目指す必要があります。その人にとって,どのようなケアが必要かを総合的に判断する必要がありますので,窃盗症でお悩みの方は同種事例の解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では,窃盗症という特殊事例についての解決実績が豊富にあります。お困りの方は,こちらからお問合せください。
窃盗事件で警察から呼び出しを受けた方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士までご相談ください。窃盗事件とは、いわゆる「万引き」「置き引き」事件も含まれます。店舗から商品を盗んだり、他人の鞄から財布を盗む行為は、窃盗罪という罪に問われることになります。
窃盗罪は、刑法235条に規定された犯罪で、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で処罰されることが予定されています。
窃盗事件の中には、クレプトマニア(=窃盗症、病的窃盗,万引き依存)という、違法行為と認識していても窃盗がやめられないケースもあります。事件の早期解決はもちろん、根本的な解決(治療)を図るためにも、できる限り早い段階で専門家(弁護士)に相談されることをおすすめします。
クレプトマニアについては、「大阪で窃盗症・万引き依存症・クレプトマニアの疑いのある方へ|弁護士解説」を参考にしてください。
窃盗事件で被害届が出されると、警察から呼び出しを受けることがあります。例えば、梅田の店舗で万引きをしたのであれば、その地域は曽根崎警察署が管轄していますので、曽根崎警察署が捜査を担当する可能性が高いでしょう。
ある日、曽根崎警察署から連絡があり、「万引きの件で署まで来てほしい。署で話を聞きます」と言われます。突然のことに、頭が真っ白になる方は少なくありません。呼び出しは「任意」ですが、任意だからといって出頭を拒み続ければ、逃亡のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性が高まってしまいます。警察からの呼び出しを無視するのはリスクが高いと言えます。
とはいえ、警察にいくことには勇気がいります。
何を聞かれるのか、どう答えればいいのか、書類に署名を求められたらどうしたらいいのかといったことや、出頭したら逮捕されてしまうのか説いたことも分からないことが多いでしょう。
もし、警察から呼び出しの連絡があった場合は、まず弁護士の法律相談を受け、事前に警察対応について準備しておくことが望ましいです。
窃盗は、被害者がいる犯罪です。暴行、傷害事件と同じで、被害者へのケアをできるだけ早く行うことが事件解決には大切です。被害者への謝罪と弁償を滞りなく行い、不起訴を目指す(執行猶予を目指す)ためには、窃盗事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいです。
窃盗でお悩みの方は、すぐに当事務所までお問合せくださいませ。
窃盗症・万引き依存症・クレプトマニアは、本人の意思だけでは万引きがやめられない状況です。そのため、どれだけ反省していたとしても,どれだけ家族に迷惑がかかると分かっていても、何度も万引きをしてしまい,何度も警察に捕まってしまうことになります。そして、警察に捕まって刑事事件化する回数が増えれば増えるほど、刑事罰は重くなっていってしまいます。
窃盗症の治療をして、再び万引きをしてしまわないようにする。それが何よりも大切であり、目指すべきところであることは当然です。しかし、それでも万引きをしてしまった場合、今後の人生を踏まえてとにかく刑事罰が軽くなるようにすることはとても大切です。
刑務所に行ったから、罰金を払ったから、反省して再犯しない。そういうものではないのです。
とはいっても、刑罰は回数が増すごとに厳しくなります。現時点で刑務所に行く可能性までは無くとも、万が一、再び万引きに及んでしまえば刑務所に行く可能性があるという状況はよくあるところです。
本人の意思だけでは再犯を防ぎきれないという窃盗症については、再犯の可能性も考えたうえで、毎回の刑事罰の少しでも軽くなるようにする,将来にわたって刑務所行きとなる可能性を少しでも減らすという観点が必須となります。
「今回は執行猶予判決か罰金刑だろうから,刑事裁判にもそんなに力を入れなくてもいいだろう」というような考え方は、後に大きな不利益となって激しく後悔する可能性があります。
刑事裁判ではどのような主張をしていくべきかについては
「窃盗症(万引き依存・クレプトマニア)と刑事裁判①|弁護士解説」
をご覧ください。
万引きがやめられないというような窃盗症(万引き依存症・クレプトマニア)では、多くの人が複数回の警察沙汰(逮捕や在宅での取調べ)を経験することになります。
通常、数千円程度までの万引きであれば、初犯の場合は書類送検も無く厳重注意で終わり、2回目以降は書類送検されてからの不起訴処分となることが多くなります。3回目以降となると、罰金刑となる可能性が高くなり、罰金刑の前科がある状態で検挙されてしまうと刑事裁判となる場合が多いといえます。
刑事裁判も、初めての刑事裁判であれば執行猶予が付くことがほとんどであり、とりあえずは刑務所に行くようなことにはなりませんが、執行猶予中の再犯や、執行猶予があけていたとしても10年も経過していないような状況の場合は、実刑(刑務所に収監)という可能性が出てくることになります。
ざっくりとした刑事罰の相場を整理しますと
警察沙汰になるのが2回目以降の場合は罰金刑の可能性があり、
一度罰金刑を受けている場合に再度警察沙汰となったときには刑事裁判となる可能性があり、
刑事裁判が2回目以降という場合には刑務所行きの可能性がある
ということになります。
重要なのは、その時々の状況に応じて、極力
罰金刑とならないようにすること
刑事裁判にならないようにすること
です。
一度刑事裁判を受けるようなことになってしまうと、この先10年程度は「次は刑務所行き(実刑判決)」という状況のまま過ごさないといけなくなってしまいます。
少しでも刑事罰を軽くするにはどうすればいいかについては
「窃盗症(病的窃盗・クレプトマニア)による万引き事件を弁護士に相談すべき理由」
をご覧ください。
窃盗症・クレプトマニアは単なる窃盗事件とは異なります。病的症状改善のために、ケースによっては専門の医療機関やカウンセリング機関と連携して更生を図る必要があります。窃盗症で刑事事件になっている方は、まずこの症状に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、窃盗症・クレプトマニア事件に力を入れており、この分野に詳しい弁護士が事件を担当(相談を担当)させていただきます。一人で悩むことなく、まずはお気軽に当事務所までお問合せください。
今回は、かつて自分が出演したアダルト動画(出演AV)をアダルトサイトなどから削除する方法について解説します。
自分がかつて出演した動画が様々なアダルトサイトに転載され、不本意な形で拡散されてしまっているケースは珍しくありません。これらを削除できるか、という質問に対しては、「削除できる可能性が高い」という回答になります。
ただし、アダルト動画(出演AV)の内容や掲載先のアダルトサイトの特性などを総合的に分析しなければ、削除依頼が可能かどうかを見極めることは難しいです。ですので、自分のアダルト動画(出演AV)を削除したいとお考えの方は、まずはその状況をを弁護士に確認してもらい削除依頼の可能性を把握することが大切です。
相談すること自体が恥ずかしいという方は、匿名で相談できるLINE相談やメール相談を利用されることをおすすめします。
このご質問もよくあります。アダルト動画(出演AV)は海外サイトに転載される傾向が強く、管理者不明のサイトにアップされてしまうこともあります。海外サイトに転載されたアダルト動画(出演AV)であっても、サイトによっては削除依頼が可能な場合があります。
サイトによって、対応の可否はわかれますので、一度問題の動画情報を弁護士に伝え相談しておかれることをおすすめします。中には対応ができないものもありますので、その場合は他の公的相談窓口をご案内することもあります。
アダルト動画(出演AV)の削除依頼を行う場合、どのような法律構成をすべきかはよく検討しておかなければなりません。この種のケースでは、大きくこのような主張が考えられます。
ただし、それぞれ、その主張が成立するための要件が揃っている必要がありますので、闇雲に権利主張することはできません。この点は高度な法的知識が必要になりますので、弁護士に相談のうえ検討されるのがよいでしょう。
削除依頼をすることで、さらに拡散されてしまうという二次被害を受ける危険が考えられます。削除依頼をするにあたり、本名(実名)などの個人情報を他人に暴露してしまい、それがさらに事態を悪化させる恐れもあります。
自分で削除依頼をすることも可能ですが、そうした二次被害へのリスクを検討したうえで対応に踏み切る必要があります。コンテンツ(アダルト動画)やアダルトサイトの分析と同時に、どのような内容で削除申請を行うか、その方法についても慎重な選択が求められます。
アダルト動画(出演AV)の削除依頼を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用が必要でしょうか。弁護士費用がいくらになるか、気になるところです。
結論としては、削除対象となるアダルト動画(出演AV)の数や対応の難易度、手続きの複雑性などが考慮要素となりますので、一概に示すことは難しいです。ただ、弁護士事務所によっておおよその目安や基準が設けられていることが多いため、無料相談を利用して見積もりを確認しておくとよいでしょう。
当事務所の場合、1本の動画(1つのURL)につき10万円(税別)が基本的な費用となっています。記事数や難易度により調整が必要なこともありますので、詳細はLINE相談またはメール相談にてお問合せください。
一度アダルト動画に出演し、それが公開されてしまうと、それが予定されていた形で販売されるだけでなく、違法にネットにアップロードされてしまう危険があります。さらに、なぜか無修正動画となってアップされているという事例もあり、深刻な問題が起こりえます。過去の黒歴史を消したい、新しい仕事に差し障るので過去の動画をネットから削除したいという場合、まずは専門家に相談し、慎重(しかし迅速に)対応を進めることが大切です。
▼LINE無料相談はこちらから
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ネット上で,食中毒による行政処分を受けたという記事が残り続けていることによる集客上のダメージの大きさは計り知れません。
飲食業や旅館業でに限ったことではありませんが,ネット上の情報で集客が大きく左右される時代となって久しいところです。多くの方は,行きたい飲食店や旅館,ホテルなどについて,まずはネット検索をして,どういうところなのか確認するでしょう。
そのようなときに,自分の店の名前を検索したら,すぐ見えるところに「食中毒を出して行政処分を受けた」というような記事が出ていたらどうでしょう。常連さんはいざ知らず、新規のお客さんで、それでもあえて予約してくれる人は少数派かもしれません。
食中毒を出してしまったということに対して深く反省し,再犯防止策も徹底して,営業停止処分も受け終わって,なんとか再起に向けて尽力しているのに,ネットの記事だけがいつまでも残り続けて,知らない間にお客さんを逃しているという状態に陥ってはいないでしょうか。
食中毒などで営業停止の行政処分を受けた場合,まずは新聞社などの報道機関にニュースにされることが多いです。地域性や店の規模などにもよりますが,そういった報道機関によるニュース記事は,報道機関ごとに複数出てしまうことが多いです。
その後,その記事を見た人たちが,自分の運営するサイト等にその記事を転載したり,掲示板に記事を貼り付けて議論を呼びかけたり,ツイッター(X)でツイートしてみたりすることで,ネット記事は一気に派生していき,お店の名前を検索すると食中毒の記事が目立つところにどんどん出てしまうということになります。情報の拡散が,瞬く間に風評被害へと発展していくのです。
報道機関のニュース記事は,報道の自由に基づくものであり,報道機関には読者が知りたい情報を届けているという意義もあるので,たとえ集客に影響があるといっても,事実に誤りが無いような場合にはニュース記事を削除してもらうというのは簡単なことではありません。
しかし,店舗の置かれている状況,報道されたときの状況や,報道からどのくらいの時間経過があるのか等、その他さまざまな状況をうまく伝えることで,報道機関にネット記事を削除してもらえる場合があります。
報道機関によるネット記事が削除してもらえたなら,次はそれらを転載していたサイトも消していく必要があります。個人で運営しているサイトなどについては,転載元である報道機関のネット記事が削除されると,情報の根拠を失うので,ページを削除してもらい易い傾向にあります。(ただ,あくまでサイトごとに個別の対応が必要なケースが多いです。)
行政処分についてのネット記事削除は,報道機関の窓口に対して,個別に記事の削除を要請していくということになりますが,その要請自体には特に資格などは必要ありませんので,弁護士を使うことなく,代表者や事業主が自ら削除を要請することは可能です。
とはいえ,現在の状況を法的に整理し,報道機関に対してどのような法的アプローチをしていくのかという点や,どういう書面を作成していくか,どういう資料を用意するか等については,どうしてもノウハウが必要になる場面も多いというのが実情です。
下手な要求をしてしまったことで、相手との関係が悪化し、二度と交渉にすら応じてもらえなくなってしまったというケースも散見されるところです。
ネット記事削除の可能性を上げるためには,弁護士に依頼する,それもネット記事削除に精通した弁護士に依頼するというのが近道だといえます。行政処分のネット記事でお困りの方は、ぜひ一度無料相談を利用して、対策方法を検討してみてください。
自分で削除依頼を出すことは可能です。自分で行う削除依頼の方法としては、次の3つがあります。
報告ボタンを使って削除依頼する方法は比較的簡易に行うことができます。ただし、その報告によって削除されるものはGoogleポリシーに違反すると認められるもので、実際にはかなり限定され、削除可能性は極めて低いケースが多いです。「Google上のコンテンツを報告」というフォームを使う場合、法的にどの部分がどの法律に違反するかを示す必要があり、申請の難易度が高いといえます。
書き込まれたクチコミによって、相談に適した窓口は異なります。脅迫、犯罪予告、個人攻撃、営業妨害、名誉毀損などの違法性があるクチコミ内容であれば、まず最寄りの警察署にご相談ください。個人情報が晒されていたり、事実と異なることが書かれているなど、いわゆる「誹謗中傷」(嫌がらせ)となっている場合には、Googleクチコミに詳しい弁護士に相談されるのが望ましいです。
クチコミの投稿者は、それだけでは誰が書いたか断定することはできません。投稿はハンドルネームで行われます。誰が書いたかを知るためには、発信者情報開示請求という手続きを行うことが必要です。発信者情報開示請求の手続き詳細については、裁判所公式ホームページに記載されています。
違法性はないけれど、ネガティブなコメントが書かれたり低評価をつけられることがあります。嫌がらせ目的でクチコミが投稿されることもあります。こうした悪評は、個人やその店舗に対して恨みを持っている人物や競合店が書き込んでいる可能性があります。
Googleポリシーに違反しない内容の書き込みであれば、基本的には削除されません。クチコミ内容によってどう対応すべきか選択肢は異なります。こうした問題に詳しい弁護士に相談することで、できる限り早い解決を目指していきましょう。
明らかに虚偽の事実が書かれているというような場合を除いて,★1つのクチコミ評価は、基本的には削除されません。しかし、当事務所では、このような場合でも評価が下がらないよう適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。これまで数多くのGoogleマップクチコミ相談をお受けしてきましたが,日々懸命に店舗運営をされているにもかかわらず,理不尽な低評価をされることで苦しんでいる方は多いというのが実情です。
Googleマップの仕組みを熟知し、クチコミの対応経験がある弁護士に相談することが、一番です。Googleマップの口コミでお困りの方は、今すぐ当事務所までご相談ください。病院(クリニック、歯科医院)、整骨院、動物病院、レジャー施設、ヘアサロン、飲食店、学習塾など、どのような分野の方でもご相談いただけます。
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Twitter(X)で自分の顔写真が無断使用されたとき、対処法としては大きく2つ考えられます。
結論としては、前者(=削除)を選択するほうがメリットが大きい場合が多いといえます。顔写真が公開状態にあると、それだけで拡散のリスクがあります。また、顔写真のツイートやアカウントの削除を狙ったほうが、相手を特定するより時間がかからず労力も少なくてすむケースがほとんどです。
以下に、削除依頼と発信者特定について、もう少し詳しく解説します。
削除依頼は、Twitter (X) 社に対して行います。Twitter (X) 社は、ルールとポリシーというページの中で、どのような行為が禁止事項であるか説明しています。禁止事項に該当すると認められれば、そのツイート(またはアカウント)は強制的に削除されます。
代表的な禁止事項としては、次のようなものがあります。
最も簡単な削除依頼の方法は、「違反の報告」です。ツイートにはそれぞれ、「違反の報告」をすることができるボタンが設置されています。それを使ってTwitter (X) 社に問題の投稿があることを知らせます。
他にも、ヘルプセンターの中に、事象に応じて適切な申請フォームが用意されていますので、それらを使って削除依頼を行うことも可能です。顔写真が無断で使われてしまった場合には、ヘルプセンターの申請フォームを使用するほうが、より削除されやすい傾向にあります。
次に、投稿者を特定して責任を問うという方法についてです。勝手に顔写真を使われたことで、何か損失を被ったり、精神的な苦痛を与えられたという場合には、投稿者に金銭の請求をすることが考えられます。これが民事的な責任の問い方になります。
投稿者を特定するには、裁判手続きを利用し、Twitter (X) 社から投稿者のアカウント情報を開示してもらい、さらにインターネットプロバイダから契約者情報の開示をしてもらう必要があります。これまで、裁判手続きを二度に分けて行う必要があったのですが、最近行われた法改正(改正プロバイダ責任制限法)により、裁判手続きは一回で済むようになりました(2022年10月施行)。詳しくは、プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイトに情報が整理されています。
手続きが簡略化された点は大きいのですが、それでも一定の時間がかかることや、弁護士費用が数十万円(場合によっては100万円以上)かかることもあり、開示請求のハードルは決して低いとはいえません。
削除依頼や民事責任追及は、投稿者と連絡がとれる状況にあれば話が早いと思われるかもしれません。しかし、それは直接のやりとりで話ができる間柄であればの話です。つまり、関係性がすでに破綻していたり、直接の接触が逆に炎上の種になる可能性があるときには、DMなどで交渉を進めることは得策ではありません。
弁護士であっても、間に入ることで逆効果になるケースがあります。DMで連絡がとれるからとすぐに飛びつくのではなく、まずとれる手段を整理し、相手との関係性を踏まえて対応策を選択することが大切です。
顔写真の無断使用は、プライバシー侵害となる場合があります。プライバシー権には「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」も含まれると考えられており、これは日本の最高法規である憲法の13条から導かれると考えられています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条
また、顔写真の無断公開は、肖像権侵害の主張が可能です。肖像権は、「容姿などの肖像を無断で公表・使用されない権利」をいい、人格的権利としてこちらも憲法13条にて保護されると考えられています。顔画像を無断でアップされたときには、肖像権侵害を理由に削除を求めることができます。
Twitte (X) rで顔画像が晒されたとき、それは民事上の問題は生じても刑事事件として犯罪を構成するかは微妙なところです。犯罪と認定することが難しい場合も多いと思われます。
ただ、その写真が公開されることで、個人の社会的評価が低下するような場合には、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する余地はあります。投稿された写真や写真につけられたコメントも総合的にみて判断する必要がありますので、詳しくは法律の専門家(弁護士)に分析を求めることをお勧めします。
Twitter (X) で顔写真が晒される被害は、最近増えています。Twitter (X) は文字情報だけではなく、写真や動画も簡単に公開することができます。そのため、悪意をもって顔写真を無断使用されることもあれば、友人とふざけて写真をアップし、その後アカウントのログイン情報を失念してツイートが削除できなくなってしまったというケースもあります。
顔写真が一度公開されてしまうと、拡散されたり、さらに悪用されるリスクもありますので、とにかく早く削除することが望ましいです。自分でヘルプページなどを参考に対応することもできますが、Twitter (X) は規約やガイドラインが膨大にあるため、必要な情報にたどり着くだけでも時間がかかってしまいます。
すぐに削除依頼をしたい場合には、まずTwitter (X) に詳しい弁護士にご相談ください。当事務所でもTwitterの相談をお受けしていますので、お困りの方は、無料相談の受付フォームからご連絡をお願いします。
LINE無料相談はこちらからお進みください。
可能です。ただし、アカウントの状態によっては削除できないケースもありますので、厳密にはケースバイケースということになります。
昔作ったアカウントを削除するときには、まず、自分がどの状態であるかで対応方法が変わります。
ログインができる場合には、「設定」>「アカウント」>「アカウントの削除」と操作を進めていけば、アカウントを削除することができます。ただし、30日以内に再度ログインするとアカウントが復活するため、完全削除を希望する場合には、再度ログインしないようにする必要があります。
基本的には、この方法でなければTwitter (X) アカウントは削除することができない仕様になっています。ただし、例外的に、次の場合には、Twitter (X) 社に申請をして強制的にアカウント削除を実現することが可能です。
では、昔自分がつくったアカウントで、乗っ取り被害ではない場合には、削除ができないのでしょうか。答えは、NO(削除できる場合がある)です。
昔自分がつくったアカウントで、ログインできないときには、そのアカウントが本当にその人が作成したものかを証明する必要があります。この壁を超えることで、自分のアカウントを削除することができます。(※Twitter (X) アカウントの「削除」とは、「凍結」を意味しています)
Twitter (X) アカウントのパスワードを忘れてしまい、ログインできなくなってしまったときは、パスワードをリセットすることで再度ログインすることができます。ログインすることができれば、アカウントを削除することができます。
Twitter (X) のヘルプセンターには、パスワードのリセット方法が案内されています。アカウントに紐づけられた電話番号やメールアドレスを使って、リセットをすることが可能です。詳細は、こちらを参考にしてみてください。
自分のTwitterアカウントを放置していると、アカウントが凍結されることがあるようです。「運営の痕跡がないアカウントに関するポリシー」の中では、Twitterは公式見解として次のような説明をしています。
アカウントの作成後は、積極的にログインしてTwitterをご利用ください。アカウントをアクティブな状態に保つには、少なくとも6か月ごとにログインするようにしてください。アクティブでない期間が長期にわたると、アカウントが恒久的に削除される場合があります。
Twitter「運営の痕跡がないアカウントに関するポリシー」
この記載から、ログインせず一定期間運営していないアカウントは、凍結(削除)される可能性があることがわかります。ただ、実際には、ログインせずに何年も放置されたアカウントが、ずっと公開状態で残されているという現象はたくさんあります。
昔作ったアカウントを削除したいけれど、ログイン情報を忘れてしまって削除ができずお困りの方はとても多いです。このようなとき、具体的には次のようなご相談が多くあります。
など、Twitter (X) がいわゆる「黒歴史」となっているため、昔の自分のアカウントを消したいという要望が一定数あります。
自分でなんとかしたいけれど、削除することができずお困りの際は、一度無料相談をご利用ください。
LINE無料相談はこちらから
自分のアカウントが削除できないケースで一番多いのは、
このような場合です。
誰もがありえることですが、いざ、自分がこのような状況になってしまうと、対応が難しいものです。ヘルプセンターをくまなく見ても、その解決方法は明示されていません。
ログインしてアカウントを削除したとき、30日以内に再びログインすることで、アカウントを復活させることができます。完全に削除したい場合には、再度ログインしてはいけません。
具体的な操作方法は、ヘルプセンターの「アカウントを復活させる方法」を参考にされるとよいでしょう。
アカウントを削除したものの、Googleの検索結果にはツイートした内容が表示されるという現象があります。検索結果に表示されているツイート(文字情報や画像)は、Googleに残された過去のデータ(これを「キャッシュ」といいます)です。
Twitterアカウントを削除したのであれば、次はGoogleに対して削除申請を行います。早ければ数日で完全に削除され、検索結果からも消えるでしょう。
Twitterは使いやすいがゆえに、多くのユーザーが日々利用しています。しかし、昔自分がつくったアカウントが削除できず困っている方も多くおられるのが現状です。何年もあとになって、自分の黒歴史を削除したいと思っても、その方法が難しく断念される方もいます。
Twitterで困りの際は、Twitterの仕組みに詳しい弁護士までご相談ください。すべてが対応できるわけではありませんが、実績に照らして、削除申請が可能であるかを検討させていただきます。ご相談は、電話・メールどちらでも可能で、すべて無料相談となっています。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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