個人情報・プライバシー情報を削除する方法|ネット対策

ネットに個人情報・プライバシー情報が流出する背景

ネットに個人情報・プライバシー情報が流出する経路はいくつか考えられます。大きく分けて、①技術的なトラブルが原因となっているものと、②人為的なトラブルが原因となっているものです。

①技術的なトラブルで代表的なものは、コンピュータウィルスへの感染で、暴露系ウィルスによりデバイス(スマホやパソコン)に記録された個人情報が抜き取られ、ネット上に公開されてしまうというケースです。これは、普段からウィルス対策ソフトを最新の状態にアップデートして、ウィルスの侵入を自動的に検出できるよう整えておくことが重要になります。

②人為的なトラブルとしては、(A)自発型(B)攻撃型があり、(A)自発型は自ら重要な個人情報をネットにさらしてしまうケースを指します。(B)攻撃型は、他人に嫌がらせ目的でプライベートな情報を暴露されてしまうケースを指します。以下に、その具体的なケースをあげてみます。

(A)自発型

  • ハンドルネームに自分の名前(フルネーム)を使用した
  • SNSのアイコンに自分の顔写真を設定した
  • サイトの利用規約やユーザガイドラインをチェックしていなかった

(B)攻撃型

  • 友人・知人とトラブルになりネットで悪口を書かれた
  • 店員の態度が気に入らなかったとGoogleの口コミに悪評が書かれた
  • SNSでなりすましアカウントが作成された

特に、(A)で注意しなければならないのは、自分の名前や顔写真を表に出した場合に、合わせて重要な個人情報やプライバシー情報を暴露してしまわないか、という点です。例えば、ハンドルネームに実名を使っただけでは何のダメージもありませんが、そのハンドルネームでうっかり個人の私的な情報をさらしてしまうと、完全に個人が特定されてしまい危険といえます。

プライバシー権侵害はすぐに削除依頼をすべき

プライバシー権侵害にあたるネットの誹謗中傷は、削除依頼をすべきケースの中でも、極めて緊急度が高いです。ネットの掲示板(5ちゃんねる、2ちゃんねる、爆サイなど)やSNS(ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなど)に書き込まれると拡散される可能性が生じます。そのため、すぐに削除依頼を実施して被害を最小限にとどめる必要があります。

プライバシー権侵害の事例

  • 前科、前歴について暴露される
  • 既往歴や離婚歴を暴露される
  • 電話番号やマイナンバーなどの個人情報が暴露される

プライバシー権侵害は、民事上の不法行為責任を問いうる問題ですので、投稿者に対して民事責任を追及するという選択肢もあります。しかし、現実には、このような個人情報がネットにさらされている時には、一刻も早く削除することを考えた方がダメージの最小化につながります。

ネットの削除依頼は弁護士に相談する

自分の個人情報や他人に知られたくないプライバシー情報がネットにさらされたときは、すぐに弁護士に相談し、最短で削除依頼を実施してもらうことをお勧めします。サイトによっては法律上の根拠を示して削除依頼をしなければなりませんので、専門家のサポートも検討が必要になります。拡散されたり炎上がひどくならないように、ネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。

当事務所では、ネットの誹謗中傷について多くの解決実績がありますので、安心してご事情をお話しいただけます。法律的な観点だけでなく、ネットの特性をふまえ最善の解決策をご提案することができます。ネットに個人情報・プライバシー情報が掲載されてお困りの方は、今すぐ無料相談の窓口からお問合せください。

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Googleマップの口コミ(悪評)を削除する方法

口コミ(低評価レビュー)削除依頼の3つの方法 弁護士による解説

はじめに:Googleマップの口コミに関するポリシーとは?

Googleマップには、「マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー」があり、これに沿って口コミが投稿されなければ、削除の対象となります。特に、Googleが定めている「禁止および制限されているコンテンツ」に抵触しているかをチェックする必要があります。禁止されているコンテンツにはいくつかのカテゴリーがあり、例えば「不適切なコンテンツ」では、「わいせつ、冒涜的、不適切な言葉やジェスチャーを含むコンテンツは削除されます。」という説明が記載されています。

グーグルマップの口コミ(レビュー)が、ポリシー違反に該当する誹謗中傷や,度を越えた悪評である場合には、強制削除の対象になります。指定された削除依頼の方法で対策を行いましょう。

方法① 通報ボタンで削除依頼する方法

Googleマップの口コミには、ひとつひとつに「レビューを報告」というボタンが設置されています。パソコンで見るとわかりやすいのですが、口コミの右横に「三点マーク」があり、それを押すと「レビューを報告」というボタンが表示されます。それを押すと、報告(通報)の理由を示す選択肢が表示されますので、適切なものを選び通報を行います。

「口コミを報告」の選択肢

  • 関連性のないコンテンツ
  • スパム
  • 利害に関する問題
  • 冒涜的な表現
  • いじめ、嫌がらせ
  • 人種差別、ヘイトスピーチ
  • 個人情報
  • (役に立たなかった)

通報したあとは、Google側で審査され、ポリシーに違反すると認められれば削除されますが、この方法で削除されるケースは実際には限られているといえます。

方法② 「Googleからコンテンツを削除する」を使った方法

次に、Googleに法律上の問題点を指摘して、削除を求める方法を紹介します。「Googleからコンテンツを削除する」というページを利用する方法です。Googleの公式Legalヘルプ(ヘルプページ)には、Googleが提供するサービスについて、法律に基づきコンテンツの削除を求めるためのフォームが用意されています。Googleの口コミに法的問題がある場合には、次の流れでフォームを表示され、必要事項を入力します。

  1. Googleマップと関連プロダクト」をクリックする
  2. ローカル リスティング(ビジネス リスティングを含む)、クチコミ、投稿、または写真」をクリックする
  3. 法的な問題: まだ記載されていない法的な問題」をクリックする
  4. リクエストを作成」をクリックする

ここまで進むと、「法律に基づく削除に関する問題を報告する」と題した入力フォームが表示されますので、必要事項を入力して送信ボタンを押します。この方法での削除依頼は、法的な専門知識が必要となるため、弁護士に相談して対応するのが望ましいといえます。特に、口コミのどの部分が法的に問題であるか、その根拠を示しながら記載する必要がある点に注意する必要があります。弁護士であっても、Googleの削除依頼フォームに慣れている弁護士でなければ適切な記載をすることは難しいかもしれません。

方法③ 投稿者に直接削除依頼する方法

3つ目の方法として、投稿者に直接削除依頼を行う方法があります。Googleの口コミは、投稿した本人であれば自由に削除することができます。そのため、直接投稿者に削除を求めるという方法も選択肢の一つとなります。

ただし、この方法は、投稿者が誰であるか特定できていることが前提になります。さらに、直接接触するために予期せぬトラブル(炎上など)を引き起こすリスクもあるため、積極的に取るべき方法とはいえないでしょう。

Googleの口コミ削除に関する3つのポイント

ポイント① Googleマイビジネスを活用する

通報ボタンを使って削除依頼を行う場合、Googleマイビジネス(Googleビジネスプロフィール)の管理画面からも行うことができます。管理者権限で報告するほうが、幾分削除が通りやすい傾向にあるため、試してみる価値はあります。Googleマイビジネス(Googleビジネスプロフィール)については、こちらの公式ヘルプページ「Google ビジネス プロフィールへようこそ」を参考にしてください。

ポイント② 投稿に法的な問題があるかを見極める

投稿にどのような法的問題点があるかを見極めることはとても大切です。口コミは、その性質として、個人の体験や感想を述べるものです。ですので、あくまで主観的な表現にとどまるものについては、口コミの許容範囲内として削除されるこはありません。一方で、法的に問題といえるレベルの投稿であれば、それを主張してGoogleに削除依頼を出すことができます。

例えば、次のような場合には、Googleがポリシー違反として削除することはありませんので、他の方法で対応することになります。

  • 「店員の態度が悪く、不快な思いをした」
  • 「担当者が信用できないので、もう店に行きたくない」
  • 「他の店舗と比べて費用が高いし、クオリティも最悪」
  • 「初めからこんなひどいサービスだと知っていたら利用していない」
  • ★マーク1のみ(コメントなし)

ポイント③ 「オーナーからの返信」の活用

口コミの書き方によっては、削除依頼を出しても削除されないことも多いです。その場合は、その口コミに返信をして店側が誠意をもって対応していることを示すことも大切です。返信の書き方によっては逆効果になることもありますので、お困りの際は専門家に投稿を見てもらってから対策を講じるようにしましょう。

Googleの口コミはネットに詳しい弁護士に相談を

Googleの口コミを削除依頼したいというとき、まずはその投稿を法的に分析することが大切です。加えて、Googleの口コミはその仕組みを熟知しているかで解決の道がはっきり分かれます。当事務所の弁護士は、ネットの誹謗中傷問題に力を入れており、Googleの口コミ(悪評・低評価)についてもご相談をお受けしています。まずは無料相談を受けていただき、選択肢を知っていただくところからです。お悩み解決に向けて、ネットに詳しい弁護士がアドバイスをさせていただきます。

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ヤフーニュースを削除する方法|弁護士解説

ヤフーニュースは削除できる?

ヤフーニュースに自分の刑事事件のことが掲載されたとき、その記事は削除依頼することができるのでしょうか。答えは、「YES」でもあり「NO」でもあります。それでは、解説します。

ヤフーニュースは、基本的に他メディアが報じた記事を引用する形で記事を掲載します。その記事は引用元の記事とリンクしています。ヤフーに対して「記事を消してほしい」といっても、それは空振りに終わってしまいます。元の記事を削除しない限り、ヤフーニュースが削除されることはありません。つまり、ヤフーニュースを削除するためには、まず元になっている(リンク元の)記事の管理者に削除依頼を行う必要があるということになります。

ヤフーに対する削除依頼の可否という意味では、答えは「NO」になりますが、元記事の管理者への削除依頼により結果的にヤフー記事が削除できる可能性があるという意味では、「YES」となります。

ヤフーニュースの逮捕記事は弁護士に相談を

もし、ヤフーニュースに自分の名前が実名で掲載された場合、すぐに対応する必要があります。ヤフーは国内でGoogleに次いで利用される総合メディアであり、日々多くのユーザが閲覧しています。特に、ヤフーニュースとして取り上げられた記事はヤフーのトップページに表示されるなど、その影響力は計り知れません。

ヤフーニュースに刑事事件のこと、逮捕されたことが掲載されたときには、すぐ弁護士に相談し削除依頼を検討することをおすすめします。特に、ネットの削除依頼に詳しい実績のある弁護士に相談することが望ましいです。ネットに公開された情報は拡散されるまで時間を要しません。自分のことが書かれたヤフー記事を発見した場合には、まずこちらの無料相談窓口からお問合せください。

※見積りのみご希望の方でも、お気軽にお問合せ下さい。

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爆サイの誹謗中傷を削除依頼する方法|弁護士解説

爆サイの特徴と誹謗中傷

爆サイは、大手有名ネット掲示板の中の一つでも、投稿数が8億を超える巨大なプラットフォームです(2022年3月現在)。ネット掲示板といえば、5ちゃんねるや2ちゃんねるが有名ですが、国内で運営管理されている掲示板としては、爆サイが最大手といえるでしょう。爆サイの一番の特徴は、サイト内で地域カテゴリが用意されており、そこでスレッド(板)が立てられるため、話題と地域の関連性がわかりやすくなっています。

地域カテゴリ(全16地域)

  • 北海道
  • 北東北
  • 南東北
  • 北関東
  • 南関東
  • 甲信越
  • 東海
  • 北陸
  • 関西
  • 山陰
  • 山陽
  • 四国
  • 北部九州
  • 南部九州
  • 沖縄
  • 海外

例えば、大阪梅田の居酒屋についての話題であれば、「関西」カテゴリの中にスレッドが立てられます。地域カテゴリの中にはさらに細かな地域名のカテゴリ(例えば「北区」や「梅田」)が作られ、そこにスレッドが立てられます。そのため、具体的な名前(店舗名や個人名)が書かれていなくても、地域が絞り込まれることで特定が容易になる傾向にあります。「わかる人にはわかる」という状態です。爆サイは、誰もが匿名で投稿できる仕様となっており、残念なことに誹謗中傷の投稿も数多く見受けられます。

名指しで攻撃される誹謗中傷から、刑事事件で逮捕されたことを書き込まれたり、他人の名誉を傷つけるような誹謗中傷まで様々あります。爆サイで誹謗中傷された場合には、すぐに削除依頼を行い、閲覧者に誤解を与えたりネガティブなイメージを与えないよう対策することが大切です。

爆サイの誹謗中傷を削除する方法(2つ)

①「削除依頼フォーム」の使用

まず、サイト内に設置された削除依頼フォームの使用についてです。これは、爆サイでアカウントを作成し、そのアカウントにログインした状態で行う必要があります。誹謗中傷が書き込まれたスレッドの一番下に「削除依頼」ボタンがあります。所定のフォームに必要事項を入力し、送信ボタンを押します。

注意すべきは、「削除依頼理由」の書き方です。ここでは、750字以内という字数制限がありますので、端的に理由を述べる必要があります。投稿内容にどのような問題があるか、権利侵害についてわかりやすく書くことが求められます。決して、感情的に書いたり、乱暴な言い回しで削除を要求することがないように気をつけましょう。削除依頼を行うと、原則として、72時間以内に審査され、削除をすべきかの判断が行われます。削除依頼に対する回答はありませんので、実際にどのような結論になったかは、誹謗中傷の投稿が削除されたかどうかを確認して把握します。

②「送信防止措置依頼」による削除依頼

削除依頼フォームの他に、送信防止措置依頼という方法で削除依頼を行うことができます。これは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(いわゆる、プロバイダ責任制限法)に基づく法的な手続きで、プロバイダに対して法的問題(権利侵害)があることを説明して送信防止措置(削除)を求める方法です。

この方法では、単に「誹謗中傷が書かれているから」という理由ではなく、どのような文言が法的に問題があるか、具体的に権利侵害の内容についても説明する必要があり、法的な知識が要求されます。必要となる書類を整え、爆サイの管理者に郵送し、削除を求めます。この方法では審査に時間を要し、結果が明らかになるまで1ヶ月かかることもあります。送信防止措置依頼では、文書で回答を得ることになるため、送信防止措置依頼書を郵送するときには、必ず返信用封筒を同封するようにしましょう。

爆サイの誹謗中傷は弁護士にご相談を

爆サイで誹謗中傷が書き込まれたとき、その対応については法律の専門家に相談されることをおすすめします。誹謗中傷が法的に問題のあるレベルであるか、法的対処が難しいものかの判断は難しいものです。場合によっては、刑事事件として警察に相談すべき事案もありますので、適切な対応を知るためには法律の専門家からアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

削除依頼をするにあたっては、法的な知識はもちろん、爆サイの特徴や削除に関するルールを熟知していることが大切です。爆サイを取り扱った経験のある弁護士であれば、スムーズな対応が期待できます。射場法律事務所では、爆サイについて法的・技術的視点からアドバイスすることが可能ですので、爆サイの誹謗中傷でお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。

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Twitterの削除依頼は弁護士にご相談を

Twitterのなりすましは削除依頼ができる

Twitterでなりすまし被害にあったときには、なりすましアカウントを凍結する必要があります。なりすましとは、本人を装ってツイートするなどして第三者に誤解を与える迷惑行為です。Twitterはなりすまし行為をルール違反として禁止しています。なりすましアカウントの削除依頼は、ヘルプセンターのガイドに従って行います。こちらの「なりすましアカウントを報告するには」を参考にして操作をします。

Twitterのなりすましアカウントには、様々な種類があります。

  • 本物のアカウントになりすましたもの
  • 本人の名前を語ったもの
  • 本人の顔写真をプロフィールに使ったもの
  • これらの複合ケース

なりすましアカウントを放置しておくと、第三者に誤解を招き、信用に傷がつく,人間関係が破綻するなどの危険があります。Twitterの拡散性を考えると、発見した場合にはすぐに対処することが望ましいです。

Twitterの削除依頼|特徴を把握する

なりすましアカウントの削除依頼では、単にアカウントに自分の名前が使われている、自分のペンネームで語られているというだけでは凍結に至りません。

ツイッター社は,本人以外の要請でアカウントを削除してしまう危険について非常に警戒しており,アカウント削除を求めているのが本当に本人なのか極めて慎重に判断するという傾向があります。

顔写真などの決定的な証拠があれば、削除依頼が認められる可能性が高まる傾向にあるようです。どのような場合に削除されるかを知っておくことは、快適なTwitter活動を行ううえで重要です。

「これは侮辱罪にあたる」「名誉毀損だ」と思っても、簡単にツイートが削除されたりアカウントが凍結されるわけではありません。問題となっている現象と、Twitterのルールとを照らし合わせて対策を講じることが大切です。

Twitterの削除依頼に詳しい弁護士とは

弁護士にTwitterの誹謗中傷問題を相談するときには、Twitterの仕組みに詳しい弁護士に相談しましょう。法律の観点で誹謗中傷を分析することはもちろん大切ですが、Twitterの場合は、それだけでは不十分です。Twitterのルールを理解し、設けられている様々な解決窓口を把握している弁護士に相談することが望ましいです。

Twitterにはヘルプセンターがあります。ケースによって使う窓口は異なりますので、この仕組みを理解している弁護士に意見を求め、削除依頼をしてください。テクニカルで分かりにくい点でもあるため、急ぎ対応が必要なときには、Twitterに慣れている弁護士に任せるのも手でしょう。

Twitterの削除依頼でお困りの場合は、SNSに詳しい弁護士までお尋ねください。射場法律事務所では、Twitterの削除依頼についてもご相談を受け付けております。まずは無料相談をご利用ください。

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ツイッター(X)なりすまし被害の対処法|弁護士解説

なりすまし被害の対処法|Twitter(X)のルール違反報告

「なりすまし」の要件を満たせばアカウント削除が可能となります。

ツイッターでの「なりすまし」アカウントは、ツイッターのルール違反となるため、運営会社に対して強制削除(凍結)を求めることができます。ツイッター公式サイトには、「なりすましアカウントを報告するには」というページが設けられており、なりすましアカウントが永久凍結の対象になりうることが明記されています。

ただし、「なりすまし」アカウントといえるかどうかについては、ツイッター社の判断となり,認めてもらうためのハードルがかなり高いというのが難しい点になります。

「この発言は私のことを真似ている」
「この表現は私の言い方そのものだ」
「このアカウントは私の名前(同じ名前)を使っている」

などと思っても、テキスト情報(文字情報)のみではなりすましと判断されることはなく、本人の顔写真が使われているなどの事情が必要になります。第三者から見たときに、明らかにそのアカウントが本人であると誤認させてしまうようなものであれば、「なりすまし」アカウントと認定され削除される可能性が出てきます。

なりすましツイッター(X)アカウントの削除方法

なりすましアカウントを削除依頼する方法はいくつかあります。以下に一般的なものをご紹介します。

▼プロフィールの違反を報告する方法

1 報告するプロフィールを開きます。
2 メニューのアイコン  を選択します。
3 [報告] を選び、報告する問題の種類を選びます。
4 [不適切または攻撃的な内容を含んでいる] を選んだ場合は、報告する問題に関する詳細情報の入力も求められます。報告を検証するうえで状況をよりよく把握するために、Twitterは報告対象のアカウントによる他のツイートも選ぶよう依頼することがあります。
5 報告したツイートの本文は、Twitterが報告を受けて報告者に送るメールや通知に表示されます。この情報が不要な場合は、[報告したツイートをこの報告の最新情報に表示する] チェックボックスをオフにしてください。
6 報告の送信が完了すると、Twitterを快適に利用するために推奨される対策が表示されます。

ツイッターヘルプセンターより引用

この他にも、ヘルプセンターの中の「Twitter上での信頼性」というフォームを用いて削除依頼をする方法や、法的問題点を指摘して削除依頼する方法が用意されています。

ツイッターのなりすまし被害は弁護士に相談する

ツイッターのなりすましアカウントをそのまま放置しておくと、様々なリスクが懸念されます。ツイッターは操作性に優れており、世界的にユーザ数が多いことから、拡散性が極めて高いSNSといえます。そのため、なりすましアカウントが思いもよらない形で知れ渡り、あたかも本人が情報を発信しているかのように周囲に誤解を与える危険があります。仕事や学業,人間関係にも大きな支障が出かねないというのは容易に想像できるでしょう。そのため、なりすましアカウントを発見した場合には、すぐに削除対応を進めたほうがよいといえます。

法的な問題点を整理し、ツイッター社にそれを伝えるにあたっては、法律だけでなくSNSに熟知した専門家に相談されることが望ましいです。射場法律事務所では、このようなツイッターでお悩みの方の相談をお受けしていますので、なりすましでお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。ネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士がアドバイスさせていただきます。

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※ご相談はメール・電話をお選びいただけます。全国の相談に対応しています。

ニュース記事・報道記事を削除する方法 弁護士による解説

この記事は、ネットニュースで実名報道が出てしまった方ニュース記事を削除したいとお考えの方にご覧いただきたい内容となっています。ネット上に自分の記事が書かれて困っているという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

ネットのニュースを削除する3つの方法

1.報道機関に刑事事件が報道された場合

もっとも多いケースは、逮捕時の実名報道です。逮捕後に警察署が公表した情報をもとに、報道機関は実名を出して逮捕記事をネットに掲載します。この場合、その報道機関(新聞社)に対して直接、削除の要請を行います。表現の内容に問題がないか、法的な主張が可能かを分析し、削除の理由を明確に示すことが大切です。

ただ、報道機関は取材をして一定の根拠をもってニュース記事を作成していますので、「このニュース記事は事実ではない」と主張することは難しいでしょう。また、逮捕という事実があったのであれば、それは事件の公共性や報道目的の公益性から、「名誉毀損になる、削除してほしい」と主張することも法律上は厳しいといえます。どのようなアプローチが適切か、弁護士に相談の上対応方法を検討しましょう。

逮捕報道の削除については、「逮捕記事(実名報道)を削除したい方へ」も参考になります。

2.ニュース記事を転載したブログの場合

報道機関によりリリースされたニュース記事は、多くの場合、他のサイトに転載されます。個人ブログやニュースのまとめサイトなどに使われることもあり、報道記事の公開後、わずか数時間のうちに、様々なサイトに転載されていきます。この拡散がいわゆる「炎上」のメカニズムなのです。

ブログサイトやまとめサイトに掲載された記事を削除したい場合は、基本的にはその記事の作成者(投稿者)に削除の申し出を行います。しかし、連絡先がわからずに削除依頼が出せないというケースも珍しくありません。その場合には、サイト運営会社やサーバ管理会社へのアプローチを検討します。

ニュース記事の内容を精査し、法的にどのような問題があるかを整理したうえで、根拠を付けて削除依頼を行うことが大切です。感情的な文言や脅迫に近い表現で削除を求めることは控えましょう。

3.掲示板にニュースが転載された場合

爆サイ、5ちゃんねるなどの有名掲示板に、ニュース記事が転載される現象も珍しくありません。その場合は、まず掲示板のルールに従って削除依頼を出す必要があります。メールで事情を説明するのか、所定のフォームに入力する方法か、送信防止措置依頼書を郵送するのか、サイトによってガイドラインが設けられていることがほとんどです。

ニュース記事の内容と、サイトの特性を総合的に考慮して、どの方法を選択するかを決めることになります。掲示板にも様々ありますので、対応方法がよくわからない場合には、ネット記事の削除方法に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

ニュース記事の削除は自分でもできる?

可能です。ただし、注意が必要です。

自分でニュース記事の削除依頼をだすことは可能です。ただし、「困るから削除してほしい」という一方的な理由や「名誉毀損で訴えるぞ」などと脅すような言い方ではよい結果は得られないでしょう。他のトラブルを引き起こさないためにも、記事のどの部分が法律的にどう問題と考えるかを客観的に説明することが大切です。

ニュース記事がどのメディアに掲載されているかで、削除依頼のアプローチ方法は異なります。勢いに任せて削除依頼を行うのではなく、掲載内容とサイトの特性をよく分析して削除依頼の方法を選択するようにしましょう。

ネット記事の削除は弁護士にご相談ください

実績=ノウハウ|まずは無料相談の活用を

ネットのニュース記事を削除したい方は、まずこの分野で実績がある弁護士にご相談ください。単なる法律の問題であれば、どの弁護士にご相談いただいても回答は大きく変わることは少ないでしょう。法律の専門家であれば、解決のための判断は同じような判断になることも多いと思われます。

しかし、ネット記事の削除に関しては、そうではありません。法律的な問題以外にもネットの特性やウェブの構造を理解していなければ、適切な解決策を提案することが難しい場面が多いからです。法的な問題点は分かったが,では具体的にどこに削除の申請をしていけばいいのか,どういう言い回しであれば削除してくれるのか,そういったノウハウが決定的な差となってきます。

実績があるということは、その分野での解決に必要なノウハウを持っているということです。当事務所では、ネット記事の削除をご希望の方には、まず無料相談をお受けいただいています。メールフォームに必要事項を書いてお送りいただければ、弁護士より実例をもとにした最適な解決策をご提案させていただきます。(なお、中には対応できないケースもありますので、その場合にはその旨を回答させていただきます。)

弁護士事務所への相談ははじめてという方でも、ぜひお気軽にお問合せください。少しでも早く解決するよう、お手伝いをさせていただきたいと思います。

メール相談・電話相談のお申し込みは「無料相談のご案内」をご覧ください。

特殊詐欺・オレオレ詐欺の受け子|実刑を回避する方法

詐欺事件の法定刑は「懲役刑」のみ

特殊詐欺、振り込め詐欺、オレオレ詐欺など呼び方は色々ありますが、人を欺いて財物を交付させていれば、それは詐欺罪となります。

詐欺罪の法定刑は

10年以下の懲役

であり,罰金刑などはありません。(刑法246条

詐欺にかかわって、詐欺罪で起訴された場合、実刑(刑務所行き)になるか、執行猶予付き判決となるかのどちらかということになります。

あらかじめ騙された人から、お金やキャッシュカードなどを受け取るだけの「受け子」であっても、詐欺行為の中で重要な役割を担っている共犯とみられることが多く、受け子だからと言って罰金刑となるなどということはありません。

詐欺事件(受け子の量刑相場)

法定刑は10年以下の懲役となっていますので、各個別の事件については担当の裁判官が刑事裁判の中で出てきたいろいろな事情をもとに、10年以下という懲役の範囲内で,このケースではどのくらいの刑罰が相当なのかを考えることになります。

各事件、事情は様々ですので一概には言いにくい面もありますが、あえて相場観のようなものを案内させていただくとすれば,被害者数名で被害額1000万円を超えるというような場合ですと、いくら示談をしても、実刑を回避することは難しいという傾向にあります。

被害者2名くらいまで、被害額500万円くらいまで、詐欺への関与度合いも低いというような場合で、被害者への全額返還をしたうえで示談をしたというような場合では、実刑か執行猶予かのぎりぎりの所という印象です。

ただし,この基準は年々厳しくなっていっているようです。

受け子の典型例

相談を受ける中では、特殊詐欺の受け子をしてしまう人は、20歳前後の若い人が多い印象です。受け子をしてしまうきっかけとしては、ネット上の闇バイト募集に応募したとか、SNSで誘いが来たとか、悪友から誘われたというケースがほとんどです。

特徴的なのは、闇バイトに応募した時点では、本人には高収入なアルバイトというくらいの認識しかなく、犯行当日も「スーツを着たうえで○○駅付近にて待機するように」と言われてその場に行っているだけで、自分が何をさせられるのか、本当の直前まで理解していないケースが多いということです。

受け子が、指示通りの場所で時間を潰し、指示役から指示が来るのを待っていると、「○○という住所に行って、××銀行の▲▲と名乗って、封筒を受け取ってくるように」という指示が来ます。

受け子は、その時点で「これは特殊詐欺の受け子ではないのか」と初めて気づくという場合も多いのです。受け子にされてしまう人は、これまで犯罪などに手を染めたことが無い人も多く、いくらお金のためとはいえそんなことまではできないと考える人がほとんどです。しかし、犯罪組織はそんなことは百も承知で、事前に受け子の個人情報(住所・学校・勤務先)などを申請させており、「今更逆らったらどうなるか分かっているだろうな」と圧力をかけてくるのです。

20歳前後の若い応募者たちが、犯罪組織の脅しのプロから逃げることは困難です。

葛藤はするものの、やはり家族に迷惑がかかるのは避けたいなどと考えて,結局は受け子をやることになります。

一度受け子に手を染めてしまうと、犯罪組織に益々弱みを握られることになり、次の犯行、次の犯行と、立て続けに受け子を繰り返し、逮捕されるまで延々受け子を繰り返すというパターンが多いのが実情です。

そして、犯罪組織の幹部の人間はなかなか捕まりません。受け子だけ捕まったとしても、受け子への連絡には探知不能の電話を使っていたり、受け子には何も知らせないように工夫していますので、受け子がどれだけ捕まろうが、幹部には全く捜査が及ばないということが多いです。

受け子はむしろ被害者か

このような流れからすると、受け子も犯罪組織から利用され,場合によっては脅されたりもしているので、むしろ被害者ではないかという意見もありそうです。

確かにある意味そういう側面もあります。ただ、警察や検察、裁判所はそういう見方はしません。

いかに巧妙に受け子になるように仕向けられていたとしても、最後の最後に被害者から現金なりキャッシュカードなりを受け取るとき、「その時はその行為が騙しの行為であると分かっていた」、「分かっていたのに受け取った」、この点で大きな非難を受けることになります。

確かに,騙しの電話をしていた人物や、詐欺組織の幹部などと比べると、処罰は軽くなる傾向にはあるものの、受け子だから執行猶予は当たり前など言うことは全くなく、きっちりと詐欺罪で処罰される,実刑の可能性も比較的高いということになります。

刑事罰を少しでも軽くするために

受け子本人が完全に詐欺行為とは思っていなかったというような稀な場合を除き、薄々であっても詐欺と分かって受け子をしていたような場合で、刑罰を少しでも軽減させるために最も有用な手立ては、被害者に被害額全額+αを弁償し、刑事事件として有効な示談をすることです。

確かに、受け子は、被害額100万円の事件でなら、分け前は10万円もあればいい方です。しかし、だからと言って10万円だけ返すというようなことでは刑事罰の軽減は限定的です(何もしないよりははるかにマシではあります。)。裁判所は、被害者が実際に受けた損害を回復する、そこに大きな意味があると考えます。

とはいえ、そうはいってもそこまでのお金が用意できないという場合もあるでしょう。その場合であっても、出来る限りの被害弁償はしておくべきでしょう。被害額等にもよるものの、執行猶予の付く可能性を少しでも上げることに繋がりますし、実刑となる場合でも刑期が少しでも短くなる要素にはなります。

示談をしたい場合は弁護士に頼むべき

示談をしたい場合は、弁護士に示談を依頼するというのが王道です。

被害者の連絡先は、警察などを通じて聞くことになりますが、この際、加害者本人やその家族だけで話をしている状態だと、被害者側が連絡先を教えてくれない可能性が高まります。

「弁護士限りで連絡先を教えてくれないか」と頼んでみるというのが基本的なやり方かと思います。

そして、被害弁償や示談に至ったときは、それを裁判官に分かってもらえるように証拠化する必要があるため,刑事事件として意味のある示談書を取り交わすことが重要となります。

詳しくは,【示談と示談書の解説】へ

そしてその証拠を裁判で提出する。そこまでできて示談をしたということが裁判に反映されます。

そのあたりも含めて考えると、やはり示談は弁護士に依頼するのが無難であるといえます。

まとめ

当法律事務所では 、 これまで数多くの振り込め詐欺事案の刑事弁護を担当させていただきました。特に対策を講じることなく取調べを受けたり、刑事裁判に突入するようなことが無いよう、ぜひともご相談いただければと思います。無料相談はメールでも受け付けていますので、お困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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万引きを繰り返す窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)で刑務所に行かないために・弁護士に依頼する理由

万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って

特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。

ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。

病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。

連続して万引きをすればするほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。

万引きと刑事事件について

万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。

刑事罰の量刑相場

と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。

これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,

警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。

しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。

刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。

刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)

近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。

これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは症状が分かりにくいという側面が病気への理解を妨げていることもありそうです。

お店の人からしても,そんなことを言われたところでこちらの被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。

いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。

しかし,こういった実情の中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。

病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味

担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。

最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。

どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。

刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。

処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況下ですので,その話を聞いてもらえる短い時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。

どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。

当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつ罪とは 弁護士解説

公然わいせつ罪は,不特定または多数の人が認識できる状況でわいせつな行為をすると成立します。公然わいせつ罪の典型例としては,駅や商業施設など,人の多くいるような場所で下半身を露出させるというようなものがあります。特殊な例としては,乱交パーティー等で公然わいせつ罪が成立する場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑

 公然わいせつ罪は,刑法第174条にて

  ① 六月以下の懲役

  ② 30万円以下の罰金

  ③ 拘留

  ④ 科料

のいずれかに処するとされています。

公然わいせつ罪における刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,実際どのような刑事罰となるかというのは,法定刑だけでは確認しても分かりません。法定刑は,あくまでも刑事罰の範囲を示しているに過ぎません。当事者の立場になったときに一番気になるのは,自分の置かれている状況下で,どのくらいの刑罰になるのかということではないでしょうか。

公然わいせつでいうならば,どれだけの規模でわいせつ行為を行ったのか,どれだけの人がそのわいせつ状態を見たのか,計画的犯行なのか,捕まるまでに同じようなことをどれだけやってきているのか,本人が反省しているのか,前科はどうかなど,色々な要素をもとに,どれくらいの刑罰に処されるのかが決まっていきます。そして、そこにはある種の相場のようなものがあります。

公然わいせつ罪の場合,前科なし(初犯)で,1件から数件までの件数で下半身露出を行ったというケースの場合は,通常は罰金刑ということになります。

少し進んで,公然わいせつの前科が10年程度以内にあるにもかかわらず,再度公然わいせつ罪で刑事事件化した場合には,刑事裁判にかけられる可能性が高く,刑事裁判になることが初めてということであれば,執行猶予が付くのが通常です。

更に進んで,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなります。

公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつは,初犯でも罰金刑になることが多い犯罪です。罰金刑になるということは前科が付くということです。

では,公然わいせつ罪で前科をつけない(=不起訴処分)ためにはどうすればいいか。それは,

被害者(目撃者)との示談を成立させること

となります。

もちろん,露出してしまうのが精神疾患によるものなのであればその治療をすることや,反省をきっちりすることも重要です。ただ,それだけでは不起訴処分の決定打になりえない場合も多々あります。

 公然わいせつ罪は,公衆の性的感情に対する罪ということで,「社会に対する罪」という捉え方がされます。それにより,刑事事件の実務上は,わいせつ行為等を見てしまった人は「被害者」ではなく「目撃者」という扱いになります。そういう事情もあって,検察官によっては,示談をしても,「それは厳密には被害者との示談ではない」と指摘される場合もあります。

 とはいえ,私の経験上,それを踏まえたうえでも,検察のいう「目撃者(≠被害者)」と示談が成立し,検察官に適切に報告した場合には,不起訴処分とされる可能性が比較的高いというのも事実です。

示談の際の注意点・示談書の書き方などについては【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】

公然わいせつ罪で前科の回避が難しいケース

公然わいせつ罪の典型例は,駅や商業施設などでの下半身露出であるというのは先ほど紹介しました。この際,多くの人がいる中でも,特定の人物に絞って露出するなどした場合には,被害者(目撃者)が誰なのかがはっきりしますが,下半身露出状態のまま走り回ったというような犯行態様の場合には,被害者(目撃者)が多数に上り,誰と示談していいのかが分からないというような状況に陥ってしまうことがあります。

この場合,示談は難しくなるでしょう。

また,仮に何とか被害者(目撃者)全員を見つけ出して全員と示談できたとしても,被害者多数ということで犯行が悪質と判断され,検察官から,いくら示談しても罰金刑は受けてもらうという判断をされてしまいやすいと考えられます。

その他,乱交パーティーなどで検挙された場合には,パーティー参加者各々については加害者でありつつも,形式上は被害者の側面があるというような複雑な状態になってしまいます。このような場合も示談というのは想定しにくいといえます。

示談が無理な場合でも,いかに反省しているのかという点を検察官にきっちり伝えることだけでなく,社会に対する罪ということで例えば寄付を行う,異常性癖などが原因であるならばその治療を行うなど,少しでも不起訴処分となる可能性が高まる行動はするべきと言えます。もっとも,示談無しでの不起訴処分はかなりハードルが高いというのが実情です。

示談をするために弁護士は必要か

やはり刑事事件に精通した弁護士に依頼して,被害者と話をしてもらうというのが王道です。

刑事事件,とりわけ性犯罪に分類される事件については,加害者がいくら求めても,被害者側が加害者本人と直接話をしてくれるという可能性は極めて低いといえます。基本的には警察を介して被害者側の連絡先を聞くというようなことになりますが,ほとんどの場合,被害者に連絡先の開示を断られると思われます。このようなとき,「弁護士限りでいいから連絡先を教えてほしい」と持ち掛けると,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

このようなケースではやはり弁護士に依頼して,刑事事件的に意味のある示談書を取り交わし,それを適切に検察官に提出するということが重要です。

示談の期限

前科をつけない(=不起訴処分)ためには,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談をして,それを検察官に報告する必要があります。

検察によって罰金刑という処分がなされてしまい,それが確定してしまうと,後から示談できましたといくら報告しても,その罰金刑が取り消しになるということはありません。

具体的な期限は,身柄が拘束されたまま事件が進んでいるような場合は,勾留や勾留延長の期限が終わるまで(実際には逮捕直後から早急に動く以外にはありません)。

身体拘束がされずに事件が進んでいる場合は,警察での捜査が終わり,書類送検された後に検察から呼び出されるまでが,一応の期限と考えて下さい。

示談には被害者のためになるという側面も

示談というと,「犯罪をしたくせに往生際が悪い」とか,「反省が見られない」というような発想になる方もおられるところです。

ただ,被害者の立場で考えると,加害者側が示談など何も持ち掛けない場合には,「自分に下半身を露出してきた者が,とりあえず捕まって,とりあえず罰金刑になったらしい」ということが知らされる程度で,特に具体的な救済などは無いのが実情です。警察の捜査協力のために時間を使ったことに対する補償は無く,怖い思いをしたり,いつ犯人が自分の前に現れるかもしれないという恐怖,それらに対する救済はありません。

加害者側からどのような示談を持ちかけるかにもよりますが,示談をする場合は,金銭保証は当然のこと,加害者側から二度と近づかないという約束をすることで,被害者に少しでも安心してもらうことが出来る場合もあります。

被害者が何を望むのかというのはそれぞれではありますが,犯人が罰金刑になったからと言ってそれだけでは特に意味が無いと感じる被害者からすると,示談を持ちかけるということは,被害者のためになるという側面もあります。

刑事事件はどれだけ早い段階で弁護士に相談するかで,その後の展開が変わります。ご自身が公然わいせつ容疑で警察に呼び出しを受けている方,家族が逮捕されてしまったという方は,すぐに当事務所までご連絡ください。

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