大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士の法律相談窓口のご案内

今回は、大阪・梅田の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件について、ご相談の窓口をご紹介したいと思います。

大阪・梅田は大阪キタの中心地として人の往来が激しい地域として知られています。ラッシュアワーには混み合う電車内や駅構内で、人との距離が密になるため痴漢や盗撮という犯罪が発生しやすい環境になります。

最近では、リモートワークを中心にしている会社も増え、これまでのような乗車率120%以上という電車は幾分減ったようにも思います。とはいえ、やはり通勤時間帯の人の混雑は大阪・梅田の代名詞ともいえるでしょう。

大阪・梅田の盗撮事件にも様々ありますが、「少し魔がさしてしてしまった」というケースは少なくありません。女性の後ろからスカート内にスマホを差し入れ行う盗撮が典型例と言えるでしょう。大阪・梅田の近辺ですと、曽根崎警察署が近くにあります。現行犯逮捕で連れていかれる場合、多くは曽根崎警察署になると思われます。

被疑者という立場になった場合、どのような対応をすることが正しいのでしょうか。それは、「弁護士にすぐ法律相談する」この一択だとお考えください。自分自身が逮捕され警察署に連れていかれた場合は、自分は身動きがとれません。電話やメールなども許されないでしょう。しかし,事件の処理は矢継ぎ早に進んでいきます。このような話をしてもいいのか,この書類にサインしてもいいのか,訳も分からぬまま警察官の勢いに押し負けて,思ってもいないことを話す形になってしまったというようなことは日常茶飯事です

そうならないためにも,即刻弁護士を呼び、警察署内での面会を求めるべきです。また、家族が逮捕されたというのであれば、家族ができることは、本人に代わって法律相談に行くこと,弁護士に依頼して本人にアドバイスをしてもらうということです。

大阪・梅田の事件に対応できる弁護士はネットで検索すると多くヒットしますので、その中ですぐに対応してくれる弁護士を探すのがよいでしょう。当事務所では、刑事事件に注力していますので、お問合せをいただければ最速で法律相談のご案内をさせていただきます

釈放され、警察から自宅に帰れたとしても、そこで安心できないのが盗撮事件です。いったん警察が盗撮事件を認知して捜査を開始すれば、簡単に事件が終了することはありません。一定の手続きを経て、事件は検察庁に引き継がれ,少なくとも罰金刑にはなってしまうケースが多いと思われます。刑事処分が出る前であれば,罰金の前科が付く前に被害者との示談などで不起訴処分を狙うこともできます。いずれにせよ、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めします。

大阪・梅田の盗撮事件では、被害者対応を適切に行うことで「不起訴」という処分を狙うことも可能です。不起訴になれば刑事裁判を受けることもなく、前科がつくこともありません。早く、適切な被害者対応をするには、大阪・梅田の盗撮事件に慣れている弁護士に一度ご相談いただくことがよいでしょう。

当事務所では、これまで数百件のご相談をお受けし、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が対応させていただきます。できるだけわかりやすく、丁寧にご説明をさせていただきます。一日も早く平穏な元の生活を取り戻すため、一緒に解決に向けて考えていきましょう。

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大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士による典型事例の解説5選

当事務所は大阪の中心地である梅田からほど近い場所にあります。梅田は大阪の中でも人の往来が激しく、ラッシュアワーの時間帯は人の混雑が契機となり様々な事件が起こります。今回は盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件に着目し、いくつか事例を紹介し解説をさせていただきます。

事例① 電車内での盗撮事件

満員電車の中では、人との距離がとりにくいものです。スマートフォンをスカートに差し入れての盗撮や、小型カメラを穴の開いた靴先に忍ばせる手口での盗撮も発生しています。

 ▶弁護士の一言メモ

盗撮事件は「ちょっと魔が差してしてしまった」ケースと「用意周到に準備をして実行行為に及んだ」ケースがあります。小型カメラを靴先やカバンに忍ばせての盗撮は、後者と認められやすくなり,より悪質であるととられやすくなります。


事例② プラットホームでの盗撮事件

ホームで電車を待っている間、スマートフォンや読書に夢中になっている被害者を狙って、後ろから盗撮が行われるケースがあります。ラッシュ時には周りに人が大勢いても、意外と被害者は気づきにくいものです。スーカート内を長時間、動画撮影するような盗撮もあります。

 ▶弁護士の一言メモ

スマートフォンによる盗撮では、逮捕時にスマートフォン内のデータをチェックされます。他に盗撮動画や画像が入って入れば、余罪の追及は免れないでしょう。また、長時間の動画撮影では、行為態様が悪質であると評価されるかもしれません。


事例③ 駅構内のエスカレータでの盗撮事件

のぼりのエスカレータでもよく盗撮が行われます。被害者の後ろにつけてエスカレータにのり、段差を利用して盗撮をするケースです。ここでもスマートフォンを使った盗撮が多いです。周囲に目撃され、現行犯逮捕される事例も多くみられますし,私服警察官によるパトロールで警察官に現認されての現行犯逮捕という例も多いです。

 ▶弁護士の一言メモ

現行犯逮捕されると、そのまま警察署へ連れて行かれます。警察署では犯行を行ったことを前提に取調べが行われます。仮に冤罪だったとしても、警察官は冤罪の可能性は考慮せず,こちらが盗撮していることを前提に,「言い訳をしている」・「往生際が悪い」という扱いをされるケースが多いほとんどでしょう。「ここで認めれば,早く出られるかも」というような誘惑も頭をかすめるはずです。

どういう行動をとればどうなるか,この辺りが分からないのに,下手に決断してしまうのは危険です。すぐに弁護士を呼び,事情を説明し,その上でどうすればいいのか,じっくりと相談して,慎重に対応をするべきです。


事例④ トイレでの盗撮事件

個室トイレに小型カメラを隠し盗撮が行われるケースがあります。女子トイレだけでなく、男性のトイレにも仕掛けられることもあります。また、人が入った個室トイレを隣のトイレから覗き見るという盗撮行為もあるようです。

 ▶弁護士の一言メモ

個室トイレ内の盗撮ケースでは、違法な目的で建物に侵入したとして、撮影罪【性的姿態等撮影罪】の他に建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。建物の管理権者の管理権を違法に侵害したと判断される場合です。


事例⑤ 更衣室での盗撮事件

更衣室にカメラが仕掛けられることもあります。同僚などを狙う場合も多いです。カメラに気付いた人が警察に通報して,事件化するケースが多く,誰が犯人なのかとその職場では大騒ぎになる傾向にあります。

 ▶弁護士の一言メモ

更衣室の盗撮も、盗撮の他に建造物侵入罪が成立する可能性があります。会社員などが,勤務先の更衣室を利用するのは通常の職務の範囲内ですが、盗撮のために異性側の更衣室に忍び込んだとなれば、職務とは関係のない違法な行為をしたことになります。更衣室の管理権者の管理権を侵したことになり、建造物侵入罪が成立しうる状態となります。


盗撮事件は、現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、すぐに警察署で取調べが行われます。まったくの冤罪という事態もあれば,盗撮自体はしたけれども警察の想定しているようなレベルで連続してまではしていないということもあるでしょう。

盗撮で逮捕されたという状況になると,すべてが終わったと思ってしまい,投げやりになって,やってもいないことまで認めてしまう方もいます。しかし,やってもいないことまで「やった」と話して,それが一度でも調書になってしまったら,あとでそれを覆すことは非常に困難になります。最終的にやってもいないことで裁かれてしまう可能性が高まります。

まずは弁護士を呼び,状況を説明して,どうすべきなのかを共に考えていくことが,今後の人生にとっても重要です。

どういうことを疑われているのか。

実際にそういうことをしたのか。やってしまっているなら被害者対応をどうするか。

やってもいないことまで疑われていないか。

職場にはどう報告するか。家族にどう説明するか。

いかにして早く出るか,そのためにはどうすればよいか。

相談するべきことは山ほどあるはずです。弁護士のアドバイスに従って慎重な対応をし、早期釈放・早期解決を目指しましょう。

ご家族や友人が逮捕された場合、まずはこちらまでご連絡ください。刑事事件は時間が経てば経つほど,どんどん手続きが進んでいってしまいます。「やってもいなかったことを認めてしまった」「被害者と示談をしたかったのに,処罰が決まってしまった」という事態を避けるためにも急ぎ対応をする必要があります。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これは状況によりけりではあるものの「現行犯逮捕」となることがあります。現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。

警察官は矢継ぎ早に質問をしてきますが、どの質問がどういう意味を持つのか、細かく検討する猶予などはあるはずもありません。

どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,次々と判断を求められることになります。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

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