窃盗症(クレプトマニア)で再度の執行猶予は可能か|弁護士が解説

公開日 2025/8/25 最終更新日 2025/8/25

万引きを繰り返してしまう——それは病かもしれません

「何度も繰り返してしまう」「自分でも止められない」 それは“窃盗症(クレプトマニア)”と呼ばれる精神的な問題かもしれません。 刑事事件として扱われる一方で、本人の意思だけでは制御しきれない衝動が背景にあることもあります。

窃盗症とは何か

行動の特徴(典型例):

  • 再犯=刑務所というような状況を把握しつつも万引きしてしまう
  • 特に欲しい物でもない
  • 「欲しい」というスイッチが入ってしまうと制御が効かない
  • 盗ってしまった後には激しい後悔がある

誤解されやすい点:

「反省していない」「悪い癖」と誤解されがちですが、衝動制御の困難さが根本に。

執行猶予中の再犯でも執行猶予は可能か?

法的な判断基準:

  • 裁判所は、「執行猶予判決=刑務所に行かないで済むための最後のチャンス」と捉えていますので、執行猶予中の再犯は、「最後のチャンスを与えたのに、それを不意にした」と受け取ります。

そのため、執行猶予中の再犯に関しては、基本は実刑(=刑務所)。しかも、前回の判決で猶予されていた刑が今回の刑に上乗せになりますので、刑期は長いものとなることが見込まれます。

ただし、何度も万引きしてしまうことが、単に反省していないということではなく、精神疾患的要素(窃盗症・クレプトマニア・病的窃盗)などに起因しており、更なる再犯を重ねないために実効的な治療などを開始・継続していることなどを裁判官が理解してくれた場合、低めの可能性ではあるものの、再度の執行猶予判決が出ることはあります

しかし、それは並大抵のことではありません。

いかに自分自身と向き合えるか、全力で治療にあたれるか。

そして何より大切なのは、それら決死の再犯防止策を、いかにして裁判官に理解してもらうかということになります。

弁護士ができること

医療との連携:

  • 適切な精神科医の紹介
  • 裁判時に提出する資料の手配
  • 定期的な進捗確認
  • 通院以外の再犯防止策の提案
  • 裁判に向けての相談等

示談交渉と被害者対応:

  • 示談成立は量刑判断に有利(示談できない場合の代替手段の提案

よくある質問(FAQ)

Q:窃盗症でも刑務所に行くことはありますか? A:あります。刑事裁判では、窃盗症というのはそこまでの減刑要素にはならないことが多く、裁判時に窃盗症という診断書だけを提出したとしても効果は限定的で、実刑判決(=刑務所)となっているケースは多々存在します。

Q:家族が窃盗症かもしれません。どうすれば? A:まずは相談を。現在の置かれた状況、どのように対応するべきかを案内させていただきます。刑事事件は、後戻りできない手続きに対して、大した説明もなく矢継ぎ早に対応を迫られるという特徴があります。

Q:警察に窃盗症を説明してもまったくききいれてくれないのですが? A:残念ながら、現時点での警察では、それが通常の対応となっていることが多いようです。病気だから反省しなくてもいいはずはないですが、警察官は窃盗症については、単に反省の問題と捉えていることも多いようです。

ご相談ください

窃盗症は、「反省していなからまたやった」ということではありません。治療と支援が必要な状態です。 刑事事件として扱われる一方で、法的な配慮と構造的な支援が可能です。 ご自身やご家族がこの問題に直面しているなら、まずはご相談ください。

📞 電話:06-6945-0318

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