ニュース記事・報道記事を削除する方法 弁護士による解説

この記事は、ネットニュースで実名報道が出てしまった方ニュース記事を削除したいとお考えの方にご覧いただきたい内容となっています。ネット上に自分の記事が書かれて困っているという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

ネットのニュースを削除する3つの方法

1.報道機関に刑事事件が報道された場合

もっとも多いケースは、逮捕時の実名報道です。逮捕後に警察署が公表した情報をもとに、報道機関は実名を出して逮捕記事をネットに掲載します。この場合、その報道機関(新聞社)に対して直接、削除の要請を行います。表現の内容に問題がないか、法的な主張が可能かを分析し、削除の理由を明確に示すことが大切です。

ただ、報道機関は取材をして一定の根拠をもってニュース記事を作成していますので、「このニュース記事は事実ではない」と主張することは難しいでしょう。また、逮捕という事実があったのであれば、それは事件の公共性や報道目的の公益性から、「名誉毀損になる、削除してほしい」と主張することも法律上は厳しいといえます。どのようなアプローチが適切か、弁護士に相談の上対応方法を検討しましょう。

逮捕報道の削除については、「逮捕記事(実名報道)を削除したい方へ」も参考になります。

2.ニュース記事を転載したブログの場合

報道機関によりリリースされたニュース記事は、多くの場合、他のサイトに転載されます。個人ブログやニュースのまとめサイトなどに使われることもあり、報道記事の公開後、わずか数時間のうちに、様々なサイトに転載されていきます。この拡散がいわゆる「炎上」のメカニズムなのです。

ブログサイトやまとめサイトに掲載された記事を削除したい場合は、基本的にはその記事の作成者(投稿者)に削除の申し出を行います。しかし、連絡先がわからずに削除依頼が出せないというケースも珍しくありません。その場合には、サイト運営会社やサーバ管理会社へのアプローチを検討します。

ニュース記事の内容を精査し、法的にどのような問題があるかを整理したうえで、根拠を付けて削除依頼を行うことが大切です。感情的な文言や脅迫に近い表現で削除を求めることは控えましょう。

3.掲示板にニュースが転載された場合

爆サイ、5ちゃんねるなどの有名掲示板に、ニュース記事が転載される現象も珍しくありません。その場合は、まず掲示板のルールに従って削除依頼を出す必要があります。メールで事情を説明するのか、所定のフォームに入力する方法か、送信防止措置依頼書を郵送するのか、サイトによってガイドラインが設けられていることがほとんどです。

ニュース記事の内容と、サイトの特性を総合的に考慮して、どの方法を選択するかを決めることになります。掲示板にも様々ありますので、対応方法がよくわからない場合には、ネット記事の削除方法に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

ニュース記事の削除は自分でもできる?

可能です。ただし、注意が必要です。

自分でニュース記事の削除依頼をだすことは可能です。ただし、「困るから削除してほしい」という一方的な理由や「名誉毀損で訴えるぞ」などと脅すような言い方ではよい結果は得られないでしょう。他のトラブルを引き起こさないためにも、記事のどの部分が法律的にどう問題と考えるかを客観的に説明することが大切です。

ニュース記事がどのメディアに掲載されているかで、削除依頼のアプローチ方法は異なります。勢いに任せて削除依頼を行うのではなく、掲載内容とサイトの特性をよく分析して削除依頼の方法を選択するようにしましょう。

ネット記事の削除は弁護士にご相談ください

実績=ノウハウ|まずは無料相談の活用を

ネットのニュース記事を削除したい方は、まずこの分野で実績がある弁護士にご相談ください。単なる法律の問題であれば、どの弁護士にご相談いただいても回答は大きく変わることは少ないでしょう。法律の専門家であれば、解決のための判断は同じような判断になることも多いと思われます。

しかし、ネット記事の削除に関しては、そうではありません。法律的な問題以外にもネットの特性やウェブの構造を理解していなければ、適切な解決策を提案することが難しい場面が多いからです。法的な問題点は分かったが,では具体的にどこに削除の申請をしていけばいいのか,どういう言い回しであれば削除してくれるのか,そういったノウハウが決定的な差となってきます。

実績があるということは、その分野での解決に必要なノウハウを持っているということです。当事務所では、ネット記事の削除をご希望の方には、まず無料相談をお受けいただいています。メールフォームに必要事項を書いてお送りいただければ、弁護士より実例をもとにした最適な解決策をご提案させていただきます。(なお、中には対応できないケースもありますので、その場合にはその旨を回答させていただきます。)

弁護士事務所への相談ははじめてという方でも、ぜひお気軽にお問合せください。少しでも早く解決するよう、お手伝いをさせていただきたいと思います。

メール相談・電話相談のお申し込みは「無料相談のご案内」をご覧ください。

万引きを繰り返す窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)で刑務所に行かないために・弁護士に依頼する理由

万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って

特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。

ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。

病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。

思い違いならそれでいいのです。ただ、その前に、一度だけでも、自分や家族が窃盗症である可能性、この可能性を考えてみてください。

万引きの回数を重ねれば重ねるほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。

万引きと刑事事件について

万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。

刑事罰の量刑相場

と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。

これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,

警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。

しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。

刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。

刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)

近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。

これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,通常の生活ができていて錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは「本当に病気か?」と疑われやすいという事情もあります。

お店の人からしても,窃盗症だクレプトマニアだと言われたところで、被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。

いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。

しかし,こういった中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に再犯防止のための治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。

病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味

担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。

最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。

どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。

刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。

処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況ですので,まずは、こちらの話を聞いてもらえる時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。

どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。

当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

無料相談のご案内はこちら

家族が窃盗で逮捕されてしまったという方は,こちらの緊急窓口よりご連絡ください。

緊急窓口のご案内はこちら

ネット誹謗中傷の無料相談|5つの窓口を紹介

ネット誹謗中傷の「無料相談」窓口

ネット誹謗中傷の被害に遭われた方は、次の5つの無料相談窓口を利用することができます。参考にしてみてください。

1.法務省インターネット人権相談受付窓口(法務省)

法務省が運営している人権相談の窓口です。所定のフォームに必要事項を入力し送信すると、後日、電話またはメールで回答がおこなわれます。(参考:法務省人権擁護局

2.違法・有害情報相談センター(総務省)

総務省が管轄する相談窓口です。公式サイトの説明によると、次のように書かれています。

「違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。」

違法・有害情報相談センターより

3.誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)

この相談窓口は、一般社団法人セ―ファーインターネット協会が運営しています。同協会は、インターネット上の誹謗中傷にどう対応すべきか、その情報提供を行ったり、問題のある書き込みについて削除を促す取り組みを行うなど、公益活動を行う機関です。

4.都道府県警察本部サイバー犯罪相談窓口(警察庁)

各都道府県の警察本部に設置された犯罪相談の窓口です。インターネット上で脅迫などの犯罪被害に遭われた方は、こちらの窓口に問い合わせることができます。

5.弁護士(弁護士事務所)または法テラス ※有料の場合があります

ネットの誹謗中傷でお悩みの方は、これらの無料相談窓口を利用して、解決策を探すことができます。なお、弁護士への相談は、弁護士事務所によっては有料の場合がありますので、事前に電話やメールで確認されることをおすすめします。なお、当事務所では、無料相談を電話・メールにて実施していますお気軽にお問合せください。

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ネットの誹謗中傷で選ぶべき弁護士とは

ネットで誹謗中傷の被害に遭われた方は、次のポイントに注目して弁護士を選び、相談することをおすすめします。

▼弁護士選びのポイント

  • インターネットの仕組みに詳しい弁護士
  • 誹謗中傷問題の解決実績が豊富な弁護士
  • 費用の説明がわかりやすい弁護士

特に、ネットでの誹謗中傷は、法的専門知識だけでは根本的な解決が図れないことも多くあります。弁護士は法律の専門家ですが、ネットの世界で起こったことは、法律と関係のないところで勝負が決まることもあります。

たとえば、「この書き込みは特定個人に対する権利侵害が明らかである」と、依頼者の権利侵害を説得的に主張することができたとします。それは弁護士であればできることです。しかし、法的主張ができることと、誹謗中傷の解決方法は必ずしも一致しません。サイトの特性を知り、実際に「どこに」「どのような方法で」アプローチをすべきかを分析できなければ、その法的な主張も絵にかいた餅となるのです。

弁護士の「実績」が重要な理由

ネットでの誹謗中傷は、ブログ、週刊誌、報道サイト、SNS、掲示板など、実に多岐にわたります。弁護士に相談をするときには、その弁護士の実績に注目して依頼するかを検討することをおすすめします。

いくらネットに詳しい弁護士であっても、過去にそのサイトを扱ったことがあるかどうかは、重要な指標になります。仮に、取扱い経験がなかったとしても、類似サイトの詳しい情報を持っているか、マイナーサイトでもしっかり分析をしてくれるかは、弁護士選びの基準にできるでしょう。

誹謗中傷の弁護士費用

誹謗中傷の記事、書き込みを削除するために弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。一般的に、弁護士費用は次の項目から構成されています。

1.着手金
2.報酬金
3.実費

着手金は、契約時に発生する費用で、着手にあたり支払わなければならない費用です。これは、結果がどうであれ、返金されない費用となります。

一方、報酬金は、誹謗中傷の記事が削除された場合に発生する費用です。よい結果が得られたときに、その対価として生じるものです。削除に至らなかった場合には、報酬金は発生しないこととなります。

実費は、郵便代など実際にかかった費用です。裁判手続きを除き、ネットの誹謗中傷削除の対応で必要になる実費は、それほど多くありません。郵便代のみで済む場合には、数千円程度におさまります。

当法律事務所では、「完全成功報酬制」を採用しています。つまり、着手金はいただかず、削除に成功した場合にのみ弁護士報酬をいただくというシステムです。実費も別途いただきませんので、純粋に報酬金のみとなっています。昨今の誹謗中傷問題が深刻化している状況を受け、少しでも弁護士にご依頼いただくハードルを下げるための取り組みをしています。

着手金や実費をいただかなくては採算が合わないという場面も多々あるのですが、当事務所の理念「安心できる暮らしを取り戻す」を貫くため、このような選択をしています。具体的なお見積もりは、無料相談のご案内ページよりお問い合わせください。

メール・LINEによる無料相談|全国の相談に対応可

当事務所では、メールやLINEによる無料相談に力をいれています。理由は、どこにいても、時間帯に関係なくご相談内容を送っていただくことができるからです。日中は仕事で電話ができないという方、周囲に知られず相談をしたいという方、遠方で法律事務所に足を運べないという方、そのような方にも気軽にご利用いただくために、メールやLINEによる無料相談を実施しています。

ネットでの誹謗中傷は、そのサイトの分析や書き込まれた内容を実際に確認することも大切になります。そのため、メールやLINE相談ではURLをお送りいただいたり、詳細情報の説明に便利という利点があります。もちろん、電話相談も行っていますので、ご希望の方は申し込みフォームにて電話相談をご選択ください.。

当事務所では、刑事事件や交通事故に並び、ネットの誹謗中傷問題に力を入れています。次のような方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • ネットにいわれのない誹謗中傷が書き込まれている
  • 過去の逮捕記事(ニュース記事)がネットに残り続けている
  • 自分の前科情報がネットで暴露されている
  • 自分の個人情報が掲示板に書き込まれている
  • ツイッターで自分のなりすましアカウントを発見した

無料相談のご案内はこちら

過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法|弁護士解説

過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法は、大きく2つあります。その2つの削除の方法について解説していきます。なお、ここでは、逮捕歴とは「逮捕された事実を示す記事(書き込み)」を指すものとします。

1.任意の削除依頼(削除請求)

サイト管理者に対して、任意で削除を求める方法です。理由を述べず、やみくもに削除を要求したり、感情的な表現で削除依頼をすることは逆効果になります。サイト管理者や投稿者の表現の自由に配慮しつつ、個人の逮捕歴が公開されていることで生活に深刻な支障が生じていることを説得的に述べることが望ましいでしょう。

法的にどのような問題があるかを指摘しつつ、サイト側に然るべき対応を求める方法が任意での削除依頼になります。個人で行うことも可能ですが、アプローチ方法を誤ると、削除要請自体をネタにされて更に記事が増えてしまうといったような予期せぬトラブルを招くこともあるため、法律の専門家に相談した上で対応するほうが安全といえます。

ポイント

  • 任意の削除依頼は自分でも行うことができる
  • 法的にどのような点が問題かを指摘することが大切
  • トラブル回避のため、弁護士のアドバイスをもとに対応方法を検討すべき

弁護士へのご相談は「無料相談のご案内」をご覧ください。

2.送信防止措置依頼(法的な削除請求の方法)

プロバイダ責任制限法に基づく、法的な削除請求の方法です。送信防止措置依頼は、プロバイダに対して権利侵害を主張し、削除措置(送信防止措置)を依頼するものです。たとえば、ライブドアブログにおいて名誉権侵害となる記事が公開されていた場合、ライブドアブログを管理するLINE株式会社に対して送信防止措置依頼を行います。

この方法も、個人で行うことはできますが、問題の記事(投稿)を法的な視点で分析する必要があるため、難易度は高いといえます。そのため、この方法をとる場合には、弁護士にサポートを求めることをおすすめします。また、この手続きには通常、2週間程度の時間がかかります。サイトによって、オンライン上で手続きができる場合と郵送対応が必要な場合があり、手続きの煩雑さもケースごとで異なるといえます。

※プロバイダ責任制限法については、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」をご覧ください。

(参考)送信防止措置依頼を必要とするサイト例

  • ライブドアブログ
  • gooブログ
  • noteブログ
  • 爆サイ

▼ポイント

  • 手続きに時間を要する
  • 法的な分析が必要で、弁護士のサポートを受けることが望ましい
  • 具体的な手続き方法はサイトによって異なる

3.その他の削除の方法

以上の2つの方法の他にも、裁判所に削除の命令を出してもらうよう求める仮処分申立という手続きがあります。この方法は、かなり高度な法的知識が求められるため、個人では難易度が高い手続きといえます。仮処分申立の方法はコストも時間も多大に必要となるため、できる限り、他に方法がないかよく考えることが大切です。

※仮処分申立については、裁判所公式サイトを参考にしてください。

4.まとめ|過去の逮捕歴を消すために重要なこと

ネットに公開された逮捕記事(逮捕報道、ニュース記事)は、何もしなければ何十年と残る可能性があります。ネット上での拡散や、人目に触れて不利益な扱いを受けるリスクを考えると、気付いたときにできるだけ早く削除をしておくことが望ましいです。

とはいえ、逮捕歴を示す投稿の削除は、専門的な知識と削除依頼のノウハウが必要になります。まずは弁護士に相談し、どのようなアプローチ方法を選択すべきかを検討するところからはじめましょう。当法律事務所では、これまでのネット記事削除の経験を活かし、数多くの案件を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく、ウェブ全体を俯瞰したうえで最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので、全国どこからでもご都合の良いタイミングでお受けいただくことができます。ネット記事でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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