大阪|窃盗事件で警察に呼び出されたら弁護士に相談を

窃盗事件(万引き・クレプトマニア・万引き依存)でお悩みの方へ

窃盗事件で警察から呼び出しを受けた方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士までご相談ください。窃盗事件とは、いわゆる「万引き」「置き引き」事件も含まれます。店舗から商品を盗んだり、他人の鞄から財布を盗む行為は、窃盗罪という犯罪行為です。

窃盗罪は、刑法235条に規定された犯罪で、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で処罰されることが予定されています。

窃盗事件の中には、クレプトマニア(=窃盗症、病的窃盗,万引き依存)という、違法行為と認識していても窃盗がやめられないケースもあります。事件の早期解決はもちろん、根本的な解決(治療)を図るためにも、できる限り早い段階で専門家(弁護士)に相談されることをおすすめします。

クレプトマニアについては、「大阪で窃盗症・万引き依存症・クレプトマニアの疑いのある方へ|弁護士解説」を参考にしてください。

警察から呼び出しを受けたら?

窃盗事件で被害届が出されると、警察から呼び出しを受けることがあります。例えば、梅田の店舗で万引きをしたのであれば、その地域は曽根崎警察署が管轄していますので、曽根崎警察署が捜査を担当する可能性が高いでしょう。

ある日、曽根崎警察署から連絡があり、「万引きの件で署まで来てほしい。署で話を聞きます」と言われます。突然のことに、頭が真っ白になる方は少なくありません。呼び出しは「任意」ですが、任意だからといって出頭を拒み続ければ、逃亡のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性が高まってしまいます。かといって、警察にいくことには勇気がいります。

もし、警察から呼び出しの連絡があった場合は、まず弁護士の法律相談を受け、事前に警察対応について準備しておくことが望ましいです。

窃盗に詳しい弁護士から一言アドバイス

窃盗は、被害者がいる犯罪です。暴行、傷害事件と同じで、被害者へのケアをできるだけ早く行うことが事件解決には大切です。被害者への謝罪と弁償を滞りなく行い、不起訴を目指す(執行猶予を目指す)ためには、窃盗事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいです。

窃盗でお悩みの方は、すぐに当事務所までお問合せくださいませ。

家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!|弁護士による解説

家族が逮捕されたときにしてはいけないこと

家族が逮捕されたという一報を受けた時,一番してはいけないことは,

あせって職場などに連絡する

ことです。

家族が逮捕されれば,誰でも気が動転します。本人とはまったく連絡が取れませんし,警察も逮捕されたことくらいしか伝えてくれず,詳細は何も分からないことが多いです。

このようなときに,仕事を無断欠勤することになってはいけないと気を回し,職場に欠勤の連絡をするだけならいいですが,それを超えて,逮捕されたことなどまで正直に話してしまい,後に後悔することになってしまうケースが多発しています。

「逮捕されたことなど言わなければ職場には分からなかったのに」という状態です。

逮捕=10日以上出てこれないとは必ずしも言えません。

警察署で1~2泊しただけで釈放される場合などもあります。

このような場合は,欠勤は1~2日で済みますので,家族としては,職場に「とりあえず今日は行けない」ということだけを伝えればよく,釈放後に,本人自らが,職場に説明をするということが可能になります。うまくいけば,職場に対する悪影響を最小限にとどめられる可能性が出てきます。

職場に逮捕の事実などをどこまで知られてしまうのかという点は,今後の人生を大きく左右しかねない大きな問題です。

ただし,すべてはケースバイケースです。

法定刑の重い事件での逮捕である場合や,共犯者が多数いるというような事件の場合には1日・2日での釈放の可能性がかなり低いこともあります。また,実名報道がなされるような事件の場合には,どのみち職場に知られてしまうでしょう。

そういう点からしても,真っ先にするべきは,刑事事件に詳しく,事案に応じて身体拘束の期間がどれくらいになりそうかなど,相場観を有している弁護士に相談することです。その時点で判明している事件の内容を説明し,本人に会いに行ってもらう等もしつつ,今後どうなりそうかを予測してもらい,その予測に応じて職場にどう報告したらいいかアドバイスをもらうということが最善と考えます。身内が逮捕されてしまった場合には,まずこちらの相談窓口までご連絡ください。

【緊急窓口のご案内】ご親族が逮捕・勾留中の方へ

万引きを繰り返す窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)で刑務所に行かないために・弁護士に依頼する理由

万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って

特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。

ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。

病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。

連続して万引きをすればするほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。

万引きと刑事事件について

万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。

刑事罰の量刑相場

と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。

これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,

警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。

しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。

刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。

刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)

近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。

これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは症状が分かりにくいという側面が病気への理解を妨げていることもありそうです。

お店の人からしても,そんなことを言われたところでこちらの被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。

いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。

しかし,こういった実情の中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。

病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味

担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。

最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。

どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。

刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。

処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況下ですので,その話を聞いてもらえる短い時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。

どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。

当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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家族が窃盗で逮捕されてしまったという方は,こちらの緊急窓口よりご連絡ください。

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大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士による典型事例の解説5選

当事務所は大阪の中心地である梅田からほど近い場所にあります。梅田は大阪の中でも人の往来が激しく、ラッシュアワーの時間帯は人の混雑が契機となり様々な事件が起こります。今回は盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件に着目し、いくつか事例を紹介し解説をさせていただきます。

事例① 電車内での盗撮事件

満員電車の中では、人との距離がとりにくいものです。スマートフォンをスカートに差し入れての盗撮や、小型カメラを穴の開いた靴先に忍ばせる手口での盗撮も発生しています。

 ▶弁護士の一言メモ

盗撮事件は「ちょっと魔が差してしてしまった」ケースと「用意周到に準備をして実行行為に及んだ」ケースがあります。小型カメラを靴先やカバンに忍ばせての盗撮は、後者と認められやすくなり,より悪質であるととられやすくなります。


事例② プラットホームでの盗撮事件

ホームで電車を待っている間、スマートフォンや読書に夢中になっている被害者を狙って、後ろから盗撮が行われるケースがあります。ラッシュ時には周りに人が大勢いても、意外と被害者は気づきにくいものです。スーカート内を長時間、動画撮影するような盗撮もあります。

 ▶弁護士の一言メモ

スマートフォンによる盗撮では、逮捕時にスマートフォン内のデータをチェックされます。他に盗撮動画や画像が入って入れば、余罪の追及は免れないでしょう。また、長時間の動画撮影では、行為態様が悪質であると評価されるかもしれません。


事例③ 駅構内のエスカレータでの盗撮事件

のぼりのエスカレータでもよく盗撮が行われます。被害者の後ろにつけてエスカレータにのり、段差を利用して盗撮をするケースです。ここでもスマートフォンを使った盗撮が多いです。周囲に目撃され、現行犯逮捕される事例も多くみられますし,私服警察官によるパトロールで警察官に現認されての現行犯逮捕という例も多いです。

 ▶弁護士の一言メモ

現行犯逮捕されると、そのまま警察署へ連れて行かれます。警察署では犯行を行ったことを前提に取調べが行われます。仮に冤罪だったとしても、警察官は冤罪の可能性は考慮せず,こちらが盗撮していることを前提に,「言い訳をしている」・「往生際が悪い」とう扱いをされるケースが多いほとんどでしょう。「ここで認めれば,早く出られるかも」というような誘惑も頭をかすめるはずです。

どういう行動をとればどうなるか,この辺りが分からないのに,下手に決断してしまうのは危険です。すぐに弁護士を呼び,事情を説明し,その上でどうすればいいのか,じっくりと相談して,慎重に対応をするべきです。


事例④ トイレでの盗撮事件

個室トイレに小型カメラを隠し盗撮が行われるケースがあります。女子トイレだけでなく、男性のトイレにも仕掛けられることもあります。また、人が入った個室トイレを隣のトイレから覗き見るという盗撮行為もあるようです。

 ▶弁護士の一言メモ

個室トイレ内の盗撮ケースでは、違法な目的で建物に侵入したとして、撮影罪【性的姿態等撮影罪】の他に建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。建物の管理権者の管理権を違法に侵害したと判断される場合です。


事例⑤ 更衣室での盗撮事件

更衣室にカメラが仕掛けられることもあります。同僚などを狙う場合も多いです。カメラに気付いた人が警察に通報して,事件化するケースが多く,誰が犯人なのかとその職場では大騒ぎになる傾向にあります。

 ▶弁護士の一言メモ

更衣室の盗撮も、盗撮の他に建造物侵入罪が成立する可能性があります。会社員などが,勤務先の更衣室を利用するのは通常の職務の範囲内ですが、盗撮のために異性側の更衣室に忍び込んだとなれば、職務とは関係のない違法な行為をしたことになります。更衣室の管理権者の管理権を侵したことになり、建造物侵入罪が成立しうる状態となります。


盗撮事件は、現行犯逮捕されることがあります。逮捕されると、すぐに警察署で取調べが行われます。まったくの冤罪という事態もあれば,盗撮自体はしたけれども警察の想定しているようなレベルで連続してまではしていないということもあるでしょう。

盗撮で逮捕されたという状況になると,すべてが終わったと思ってしまい,投げやりになって,やってもいないことまで認めてしまう方もいます。しかし,やってもいないことまで「やった」と話して,それが一度でも調書になってしまったら,あとでそれを覆すことは非常に困難になります。最終的にやってもいないことで裁かれてしまう可能性が高まります。

まずは弁護士を呼び,状況を説明して,どうすべきなのかを共に考えていくことが,今後の人生にとっても重要です。

どういうことを疑われているのか。

実際にそういうことをしたのか。やってしまっているなら被害者対応をどうするか。

やってもいないことまで疑われていないか。

職場にはどう報告するか。家族にどう説明するか。

いかにして早く出るか,そのためにはどうすればよいか。

相談するべきことは山ほどあるはずです。弁護士のアドバイスに従って慎重な対応をし、早期釈放・早期解決を目指しましょう。

ご家族や友人が逮捕された場合、まずはこちらまでご連絡ください。刑事事件は時間が経てば経つほど,どんどん手続きが進んでいってしまいます。「やってもいなかったことを認めてしまった」「被害者と示談をしたかったのに,処罰が決まってしまった」という事態を避けるためにも急ぎ対応をする必要があります。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

大阪の盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)事件|弁護士解説

先日、あるプロレスラーの方が駅で盗撮をした人を取り押さえたというニュースが取り上げられていました。盗撮の被疑者は、駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしていたと報じられていました。

盗撮撮影罪【性的姿態等撮影罪】)という犯罪は、駅のホーム、デパートのトイレ、民家の浴室など、様々な場所で行われます。行為態様としても、上記ニュースのように、スカートにスマートフォンを差し入れたり、小型カメラをトイレや浴室に設置する場合もあります。

盗撮は、これまでは各都道府県が定める迷惑行為防止条例(名称は都道府県によって異なります)や軽犯罪法で処罰の対象となっていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、これからはこの法律で処罰対象となります。

その他、小型のカメラをあらかじめ設置するような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪という刑法犯に問われることもあります。盗撮と一言でいっても、成立する犯罪は様々なのです。

盗撮は、その場で被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま警察に連れていかれることがあります。これを「現行犯逮捕」といい、現行犯逮捕は警察でなくても一般市民でもすることができる逮捕として、法律に定められています。

大阪のキタといえば、多くの人の往来がある場所です。通勤時には満員電車が行きかう場所でもあり、駅構内、ホームも人であふれかえります。そのような場所では、盗撮事件も多く発生します。大阪は国内の犯罪発生率が高い地域であり、中でもキタ(梅田)やミナミ(難波)は人の集まる場所としてとりわけ盗撮などの事件が多い場所です。

盗撮で逮捕された場合、警察に連行され、すぐに取調べがはじまります。そこで大切なことは、警察の質問に対してどう回答するか、どういう調書を作成するのか,それとも作成しないのかということです。

「黙秘権を行使していい場面なのか」「どこまで話せばいいのか」「この答え方で不利益はないか」など、いろんな不安がよぎります。ただ,そのような不安をよそに,事態はどんどん進展してしまいます。どう説明したらいいのか,聞き入れてもらえない場合はどうしたらいいのか,この書類にサインしてもいいのか,判断が求められることが矢継ぎ早に訪れます。

そして,その決断のひとつひとつが後に決定的な影響を及ぼすことも多々あります

その不安を払拭するには、弁護士を呼ぶことが一番です。弁護士は逮捕直後から、被疑者の味方として法律相談にのります。ご家族から要請をうけて、警察署に向かうこともありますし、ご本人から直接連絡をいただくこともあります(警察を通じて)。

色々なことを話す前に,書類にサインする前に,まずは弁護士を呼ぶということが重要です

弁護士とつながりがない方は、ひとまず「当番弁護士」を呼ぶということもできます。弁護士のアドバイスのもと、警察の取り調べを正しく受けて、早期釈放を目指して行動していきましょう。

盗撮にくわしい弁護士であれば、取調べの受け方はもちろん、被害者対応についても詳しいアドバイスをすることができます。盗撮事件では、被害者に配慮しながら示談を進める必要があります。盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、まずは法律相談をするところからはじめていきましょう。

詳しいお話は、弊所の法律相談をご活用ください。ご家族が逮捕されている場合は、緊急窓口を用意しています。そちらから、ご連絡をお願いします。

【ご家族が逮捕された方の緊急問合せ窓口】

解決事例②ひき逃げ(救護義務違反)で不起訴処分

救護義務違反(ひき逃げ)ということで突然逮捕されてしまった事案

【依頼前の状況】

突然警察が自宅にやってきて,「救護義務違反(ひき逃げ)で逮捕する」と家族を連れて行ってしまった。警察は,家族にも詳しい話はしてくれず,家族としても何が何だか全く分からないという状況で相談に来られました。

【依頼を受けてから】

「どうやらひき逃げで逮捕されたらしい」ということくらいしかわからない状態でしたので,まずは本人の拘束されている警察に赴き,詳しく話を聞くことにしました。

逮捕されるとき,警察は詳しい事情などは教えてくれないことが多く,家族は意味の分からないまま不安ばかりが募るということが多いです。

逮捕直後は基本的に弁護士以外は本人と面会ができません。通常,突然逮捕されてしまった場合,本人としても突然の逮捕に驚きつつ,冷静さを保てないまま,それでも取調べはどんどん進みます。

今どういう手続き中なのか,サインを求められている書面は何の書面なのか,そういうことを理解できている場合は圧倒的に少ないのが現状です。

その中で,何かよくわからないうちに,警察から色々と言われ,流されるままに,書面にサインなどしてしまう場合も多く,初めの段階でサインしてしまった書面が,後に決定的な証拠とされてしまうこともよくあります

そういう事情もあり,逮捕直後はとにかくまず本人と弁護士が話をすること,自分の置かれている状況の説明を受け,どういうことをしてはいけないかの確認がとても重要です。今回も,できるだけ早く警察署に向かい,本人と話をしました。詳しく話を聞いたところ,本人は,「ひき逃げなんてとんでもない」「人をはねたことなど全くしらない」「なぜこんなことになっているか分からない」ということでした。

後から判明するのですが,このケースでは,事故自体は発生していました。ただ,この事故は,自転車が横から車の左後方部分に突っ込んできていただけであって,運転手の視界から完全に外れた部分で発生した事故であったので,本人は「何か音がしたな」くらいの認識しかなかったのです。

人がケガをしたことを認識しつつ,救急車を呼ぶなどしなければ,それは「救護義務違反(ひき逃げ)」になってしまいます。しかし,人がケガをしたことなど全く気付かず,そのままその場を離れただけでは「救護義務違反(ひき逃げ)」にはなりません。

だからこそ,「人がケガをしたことには気づいていなかった」といい続けることが最重要なのです。

しかし,このような状況の場合でも,警察はこちらの言い分に聞く耳を持ってくれることは少ないといえます。

警察は,「とにかく自白をさせる」ということを重視します。「人をはねたことなどない」,「知らない」といくら説明しても,「嘘を言うな」,「正直に言え」,「気付いていないはずは無い」というようなかたちで,こちらの話を聞かないというケースがよく見られます。

実際,人をひいてしまったことが分かっているのに,しらばっくれるケースもあって,警察としてはそういう嘘つきを絶対に逃がさないという思いもあるのかと思います。ただ,それはまた別の話であって,本当に知らない・本当にやっていない人にとっては,本当のことを話しているのに嘘つき呼ばわりされてしまうことになり,いい迷惑です。

そういう事情もあり,「やっていない」ことを「やっていない」,「知らなかった」ことを「知らなかった」と分かってもらうのは意外と困難です。

警察沙汰などと無縁の生活をされている場合には想像しにくいかもしれませんが,令和の時代でも,依然として,警察官の勢いに負けて,やってもいないことについて自白してしまうという状況が頻発しているのが現状です。

この方は,幸いにも,「知らないものは知らない」と根気強く言い続けることができていました。私からも,「気付いていたかもしれない」というような調書に署名押印してしまうと,人にケガをさせたことに気付いていながら逃亡(=ひき逃げ)したことになってしまう,一度そういう調書に署名押印すると,今後その内容を覆すのは非常に困難なことなどを説明し,自分の考えや記憶と異なる調書への署名押印は絶対にしないように,更なる念押しをしました。

同時並行して進めなくてはならないのは,早期釈放への対応です。

裁判官は,対象者が逃げないか,証拠隠滅をしないかということを大きな要素として,さらなる身柄拘束の必要性を検討します。

そこで,家族の方に身元引受人になってもらい,裁判官に書面を提出しつつ,「本人は逃げたりしない」し,「証拠の隠滅などやりようがない」ことなどを説明し,釈放しても大丈夫ということを理解してもらう必要がありました。今回のケースでは,そういう対応も功を奏して,10日間の身柄拘束(勾留)という事態を避けることができ,一泊二日ほどでの釈放になりました。

釈放になった後も,今度は警察署に通う形で取調べは続きましたが,ご本人の頑張りで,最後まで,「知らないものは知らない」という話を貫き通すことができ,最終的には,嫌疑不十分という形で不起訴処分を勝ち取ることとなりました。

【更なる問題】

この事案では,ひき逃げで逮捕されてしまった場合の「刑事事件としての対応」を紹介しました。

交通事故の加害者を疑われたり,実際に加害者となってしまった時は,主に3つの問題を考える必要があります。それは「刑事事件」「運転免許証」「民事事件」の各問題です。

「刑事事件」としての問題は,罰金刑や懲役刑になるかどうかというもので,今回紹介したような内容です。

「運転免許証」の問題は,免許取消し・免許停止などの処分がどうなるかというものです。

「民事事件」としての問題は,被害者への賠償をどうするかというものです。

これらは複雑な問題が多々あります。

今回のように,「刑事事件」としては嫌疑不十分となって疑いが晴れたのに,「運転免許証」に関しては免許取消し処分のままであり,いくら刑事事件として嫌疑不十分になったと説明しても,免許証が戻ってこないなどということはよくあります。

この辺りについては,またの機会に紹介させていただきます。

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