爆サイの誹謗中傷を削除依頼する方法|弁護士解説

爆サイの特徴と誹謗中傷

爆サイは、大手有名ネット掲示板の中の一つでも、投稿数が8億を超える巨大なプラットフォームです(2022年3月現在)。ネット掲示板といえば、5ちゃんねるや2ちゃんねるが有名ですが、国内で運営管理されている掲示板としては、爆サイが最大手といえるでしょう。爆サイの一番の特徴は、サイト内で地域カテゴリが用意されており、そこでスレッド(板)が立てられるため、話題と地域の関連性がわかりやすくなっています。

地域カテゴリ(全16地域)

  • 北海道
  • 北東北
  • 南東北
  • 北関東
  • 南関東
  • 甲信越
  • 東海
  • 北陸
  • 関西
  • 山陰
  • 山陽
  • 四国
  • 北部九州
  • 南部九州
  • 沖縄
  • 海外

例えば、大阪梅田の居酒屋についての話題であれば、「関西」カテゴリの中にスレッドが立てられます。地域カテゴリの中にはさらに細かな地域名のカテゴリ(例えば「北区」や「梅田」)が作られ、そこにスレッドが立てられます。そのため、具体的な名前(店舗名や個人名)が書かれていなくても、地域が絞り込まれることで特定が容易になる傾向にあります。「わかる人にはわかる」という状態です。爆サイは、誰もが匿名で投稿できる仕様となっており、残念なことに誹謗中傷の投稿も数多く見受けられます。

名指しで攻撃される誹謗中傷から、刑事事件で逮捕されたことを書き込まれたり、他人の名誉を傷つけるような誹謗中傷まで様々あります。爆サイで誹謗中傷された場合には、すぐに削除依頼を行い、閲覧者に誤解を与えたりネガティブなイメージを与えないよう対策することが大切です。

爆サイの誹謗中傷を削除する方法(2つ)

①「削除依頼フォーム」の使用

まず、サイト内に設置された削除依頼フォームの使用についてです。これは、爆サイでアカウントを作成し、そのアカウントにログインした状態で行う必要があります。誹謗中傷が書き込まれたスレッドの一番下に「削除依頼」ボタンがあります。所定のフォームに必要事項を入力し、送信ボタンを押します。

注意すべきは、「削除依頼理由」の書き方です。ここでは、750字以内という字数制限がありますので、端的に理由を述べる必要があります。投稿内容にどのような問題があるか、権利侵害についてわかりやすく書くことが求められます。決して、感情的に書いたり、乱暴な言い回しで削除を要求することがないように気をつけましょう。削除依頼を行うと、原則として、72時間以内に審査され、削除をすべきかの判断が行われます。削除依頼に対する回答はありませんので、実際にどのような結論になったかは、誹謗中傷の投稿が削除されたかどうかを確認して把握します。

②「送信防止措置依頼」による削除依頼

削除依頼フォームの他に、送信防止措置依頼という方法で削除依頼を行うことができます。これは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(いわゆる、プロバイダ責任制限法)に基づく法的な手続きで、プロバイダに対して法的問題(権利侵害)があることを説明して送信防止措置(削除)を求める方法です。

この方法では、単に「誹謗中傷が書かれているから」という理由ではなく、どのような文言が法的に問題があるか、具体的に権利侵害の内容についても説明する必要があり、法的な知識が要求されます。必要となる書類を整え、爆サイの管理者に郵送し、削除を求めます。この方法では審査に時間を要し、結果が明らかになるまで1ヶ月かかることもあります。送信防止措置依頼では、文書で回答を得ることになるため、送信防止措置依頼書を郵送するときには、必ず返信用封筒を同封するようにしましょう。

爆サイの誹謗中傷は弁護士にご相談を

爆サイで誹謗中傷が書き込まれたとき、その対応については法律の専門家に相談されることをおすすめします。誹謗中傷が法的に問題のあるレベルであるか、法的対処が難しいものかの判断は難しいものです。場合によっては、刑事事件として警察に相談すべき事案もありますので、適切な対応を知るためには法律の専門家からアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

削除依頼をするにあたっては、法的な知識はもちろん、爆サイの特徴や削除に関するルールを熟知していることが大切です。爆サイを取り扱った経験のある弁護士であれば、スムーズな対応が期待できます。射場法律事務所では、爆サイについて法的・技術的視点からアドバイスすることが可能ですので、爆サイの誹謗中傷でお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。

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Twitterの削除依頼は弁護士にご相談を

Twitterのなりすましは削除依頼ができる

Twitterでなりすまし被害にあったときには、なりすましアカウントを凍結する必要があります。なりすましとは、本人を装ってツイートするなどして第三者に誤解を与える迷惑行為です。Twitterはなりすまし行為をルール違反として禁止しています。なりすましアカウントの削除依頼は、ヘルプセンターのガイドに従って行います。こちらの「なりすましアカウントを報告するには」を参考にして操作をします。

Twitterのなりすましアカウントには、様々な種類があります。

  • 本物のアカウントになりすましたもの
  • 本人の名前を語ったもの
  • 本人の顔写真をプロフィールに使ったもの
  • これらの複合ケース

なりすましアカウントを放置しておくと、第三者に誤解を招き、信用に傷がつく,人間関係が破綻するなどの危険があります。Twitterの拡散性を考えると、発見した場合にはすぐに対処することが望ましいです。

Twitterの削除依頼|特徴を把握する

なりすましアカウントの削除依頼では、単にアカウントに自分の名前が使われている、自分のペンネームで語られているというだけでは凍結に至りません。

ツイッター社は,本人以外の要請でアカウントを削除してしまう危険について非常に警戒しており,アカウント削除を求めているのが本当に本人なのか極めて慎重に判断するという傾向があります。

顔写真などの決定的な証拠があれば、削除依頼が認められる可能性が高まる傾向にあるようです。どのような場合に削除されるかを知っておくことは、快適なTwitter活動を行ううえで重要です。

「これは侮辱罪にあたる」「名誉毀損だ」と思っても、簡単にツイートが削除されたりアカウントが凍結されるわけではありません。問題となっている現象と、Twitterのルールとを照らし合わせて対策を講じることが大切です。

Twitterの削除依頼に詳しい弁護士とは

弁護士にTwitterの誹謗中傷問題を相談するときには、Twitterの仕組みに詳しい弁護士に相談しましょう。法律の観点で誹謗中傷を分析することはもちろん大切ですが、Twitterの場合は、それだけでは不十分です。Twitterのルールを理解し、設けられている様々な解決窓口を把握している弁護士に相談することが望ましいです。

Twitterにはヘルプセンターがあります。ケースによって使う窓口は異なりますので、この仕組みを理解している弁護士に意見を求め、削除依頼をしてください。テクニカルで分かりにくい点でもあるため、急ぎ対応が必要なときには、Twitterに慣れている弁護士に任せるのも手でしょう。

Twitterの削除依頼でお困りの場合は、SNSに詳しい弁護士までお尋ねください。射場法律事務所では、Twitterの削除依頼についてもご相談を受け付けております。まずは無料相談をご利用ください。

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ツイッター(X)なりすまし被害の対処法|弁護士解説

なりすまし被害の対処法|Twitter(X)のルール違反報告

「なりすまし」の要件を満たせばアカウント削除が可能となります。

ツイッターでの「なりすまし」アカウントは、ツイッターのルール違反となるため、運営会社に対して強制削除(凍結)を求めることができます。ツイッター公式サイトには、「なりすましアカウントを報告するには」というページが設けられており、なりすましアカウントが永久凍結の対象になりうることが明記されています。

ただし、「なりすまし」アカウントといえるかどうかについては、ツイッター社の判断となり,認めてもらうためのハードルがかなり高いというのが難しい点になります。

「この発言は私のことを真似ている」
「この表現は私の言い方そのものだ」
「このアカウントは私の名前(同じ名前)を使っている」

などと思っても、テキスト情報(文字情報)のみではなりすましと判断されることはなく、本人の顔写真が使われているなどの事情が必要になります。第三者から見たときに、明らかにそのアカウントが本人であると誤認させてしまうようなものであれば、「なりすまし」アカウントと認定され削除される可能性が出てきます。

なりすましツイッター(X)アカウントの削除方法

なりすましアカウントを削除依頼する方法はいくつかあります。以下に一般的なものをご紹介します。

▼プロフィールの違反を報告する方法

1 報告するプロフィールを開きます。
2 メニューのアイコン  を選択します。
3 [報告] を選び、報告する問題の種類を選びます。
4 [不適切または攻撃的な内容を含んでいる] を選んだ場合は、報告する問題に関する詳細情報の入力も求められます。報告を検証するうえで状況をよりよく把握するために、Twitterは報告対象のアカウントによる他のツイートも選ぶよう依頼することがあります。
5 報告したツイートの本文は、Twitterが報告を受けて報告者に送るメールや通知に表示されます。この情報が不要な場合は、[報告したツイートをこの報告の最新情報に表示する] チェックボックスをオフにしてください。
6 報告の送信が完了すると、Twitterを快適に利用するために推奨される対策が表示されます。

ツイッターヘルプセンターより引用

この他にも、ヘルプセンターの中の「Twitter上での信頼性」というフォームを用いて削除依頼をする方法や、法的問題点を指摘して削除依頼する方法が用意されています。

ツイッターのなりすまし被害は弁護士に相談する

ツイッターのなりすましアカウントをそのまま放置しておくと、様々なリスクが懸念されます。ツイッターは操作性に優れており、世界的にユーザ数が多いことから、拡散性が極めて高いSNSといえます。そのため、なりすましアカウントが思いもよらない形で知れ渡り、あたかも本人が情報を発信しているかのように周囲に誤解を与える危険があります。仕事や学業,人間関係にも大きな支障が出かねないというのは容易に想像できるでしょう。そのため、なりすましアカウントを発見した場合には、すぐに削除対応を進めたほうがよいといえます。

法的な問題点を整理し、ツイッター社にそれを伝えるにあたっては、法律だけでなくSNSに熟知した専門家に相談されることが望ましいです。射場法律事務所では、このようなツイッターでお悩みの方の相談をお受けしていますので、なりすましでお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。ネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士がアドバイスさせていただきます。

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※ご相談はメール・電話をお選びいただけます。全国の相談に対応しています。

ニュース記事・報道記事を削除する方法 弁護士による解説

この記事は、ネットニュースで実名報道が出てしまった方ニュース記事を削除したいとお考えの方にご覧いただきたい内容となっています。ネット上に自分の記事が書かれて困っているという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

ネットのニュースを削除する3つの方法

1.報道機関に刑事事件が報道された場合

もっとも多いケースは、逮捕時の実名報道です。逮捕後に警察署が公表した情報をもとに、報道機関は実名を出して逮捕記事をネットに掲載します。この場合、その報道機関(新聞社)に対して直接、削除の要請を行います。表現の内容に問題がないか、法的な主張が可能かを分析し、削除の理由を明確に示すことが大切です。

ただ、報道機関は取材をして一定の根拠をもってニュース記事を作成していますので、「このニュース記事は事実ではない」と主張することは難しいでしょう。また、逮捕という事実があったのであれば、それは事件の公共性や報道目的の公益性から、「名誉毀損になる、削除してほしい」と主張することも法律上は厳しいといえます。どのようなアプローチが適切か、弁護士に相談の上対応方法を検討しましょう。

逮捕報道の削除については、「逮捕記事(実名報道)を削除したい方へ」も参考になります。

2.ニュース記事を転載したブログの場合

報道機関によりリリースされたニュース記事は、多くの場合、他のサイトに転載されます。個人ブログやニュースのまとめサイトなどに使われることもあり、報道記事の公開後、わずか数時間のうちに、様々なサイトに転載されていきます。この拡散がいわゆる「炎上」のメカニズムなのです。

ブログサイトやまとめサイトに掲載された記事を削除したい場合は、基本的にはその記事の作成者(投稿者)に削除の申し出を行います。しかし、連絡先がわからずに削除依頼が出せないというケースも珍しくありません。その場合には、サイト運営会社やサーバ管理会社へのアプローチを検討します。

ニュース記事の内容を精査し、法的にどのような問題があるかを整理したうえで、根拠を付けて削除依頼を行うことが大切です。感情的な文言や脅迫に近い表現で削除を求めることは控えましょう。

3.掲示板にニュースが転載された場合

爆サイ、5ちゃんねるなどの有名掲示板に、ニュース記事が転載される現象も珍しくありません。その場合は、まず掲示板のルールに従って削除依頼を出す必要があります。メールで事情を説明するのか、所定のフォームに入力する方法か、送信防止措置依頼書を郵送するのか、サイトによってガイドラインが設けられていることがほとんどです。

ニュース記事の内容と、サイトの特性を総合的に考慮して、どの方法を選択するかを決めることになります。掲示板にも様々ありますので、対応方法がよくわからない場合には、ネット記事の削除方法に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

ニュース記事の削除は自分でもできる?

可能です。ただし、注意が必要です。

自分でニュース記事の削除依頼をだすことは可能です。ただし、「困るから削除してほしい」という一方的な理由や「名誉毀損で訴えるぞ」などと脅すような言い方ではよい結果は得られないでしょう。他のトラブルを引き起こさないためにも、記事のどの部分が法律的にどう問題と考えるかを客観的に説明することが大切です。

ニュース記事がどのメディアに掲載されているかで、削除依頼のアプローチ方法は異なります。勢いに任せて削除依頼を行うのではなく、掲載内容とサイトの特性をよく分析して削除依頼の方法を選択するようにしましょう。

ネット記事の削除は弁護士にご相談ください

実績=ノウハウ|まずは無料相談の活用を

ネットのニュース記事を削除したい方は、まずこの分野で実績がある弁護士にご相談ください。単なる法律の問題であれば、どの弁護士にご相談いただいても回答は大きく変わることは少ないでしょう。法律の専門家であれば、解決のための判断は同じような判断になることも多いと思われます。

しかし、ネット記事の削除に関しては、そうではありません。法律的な問題以外にもネットの特性やウェブの構造を理解していなければ、適切な解決策を提案することが難しい場面が多いからです。法的な問題点は分かったが,では具体的にどこに削除の申請をしていけばいいのか,どういう言い回しであれば削除してくれるのか,そういったノウハウが決定的な差となってきます。

実績があるということは、その分野での解決に必要なノウハウを持っているということです。当事務所では、ネット記事の削除をご希望の方には、まず無料相談をお受けいただいています。メールフォームに必要事項を書いてお送りいただければ、弁護士より実例をもとにした最適な解決策をご提案させていただきます。(なお、中には対応できないケースもありますので、その場合にはその旨を回答させていただきます。)

弁護士事務所への相談ははじめてという方でも、ぜひお気軽にお問合せください。少しでも早く解決するよう、お手伝いをさせていただきたいと思います。

メール相談・電話相談のお申し込みは「無料相談のご案内」をご覧ください。

特殊詐欺・オレオレ詐欺の受け子|実刑を回避する方法

詐欺事件の法定刑は「懲役刑」のみ

特殊詐欺、振り込め詐欺、オレオレ詐欺など呼び方は色々ありますが、人を欺いて財物を交付させていれば、それは詐欺罪となります。

詐欺罪の法定刑は

10年以下の懲役

であり,罰金刑などはありません。(刑法246条

詐欺にかかわって、詐欺罪で起訴された場合、実刑(刑務所行き)になるか、執行猶予付き判決となるかのどちらかということになります。

あらかじめ騙された人から、お金やキャッシュカードなどを受け取るだけの「受け子」であっても、詐欺行為の中で重要な役割を担っている共犯とみられることが多く、受け子だからと言って罰金刑となるなどということはありません。

詐欺事件(受け子の量刑相場)

法定刑は10年以下の懲役となっていますので、各個別の事件については担当の裁判官が刑事裁判の中で出てきたいろいろな事情をもとに、10年以下という懲役の範囲内で,このケースではどのくらいの刑罰が相当なのかを考えることになります。

各事件、事情は様々ですので一概には言いにくい面もありますが、あえて相場観のようなものを案内させていただくとすれば,被害者数名で被害額1000万円を超えるというような場合ですと、いくら示談をしても、実刑を回避することは難しいという傾向にあります。

被害者2名くらいまで、被害額500万円くらいまで、詐欺への関与度合いも低いというような場合で、被害者への全額返還をしたうえで示談をしたというような場合では、実刑か執行猶予かのぎりぎりの所という印象です。

ただし,この基準は年々厳しくなっていっているようです。

受け子の典型例

相談を受ける中では、特殊詐欺の受け子をしてしまう人は、20歳前後の若い人が多い印象です。受け子をしてしまうきっかけとしては、ネット上の闇バイト募集に応募したとか、SNSで誘いが来たとか、悪友から誘われたというケースがほとんどです。

特徴的なのは、闇バイトに応募した時点では、本人には高収入なアルバイトというくらいの認識しかなく、犯行当日も「スーツを着たうえで○○駅付近にて待機するように」と言われてその場に行っているだけで、自分が何をさせられるのか、本当の直前まで理解していないケースが多いということです。

受け子が、指示通りの場所で時間を潰し、指示役から指示が来るのを待っていると、「○○という住所に行って、××銀行の▲▲と名乗って、封筒を受け取ってくるように」という指示が来ます。

受け子は、その時点で「これは特殊詐欺の受け子ではないのか」と初めて気づくという場合も多いのです。受け子にされてしまう人は、これまで犯罪などに手を染めたことが無い人も多く、いくらお金のためとはいえそんなことまではできないと考える人がほとんどです。しかし、犯罪組織はそんなことは百も承知で、事前に受け子の個人情報(住所・学校・勤務先)などを申請させており、「今更逆らったらどうなるか分かっているだろうな」と圧力をかけてくるのです。

20歳前後の若い応募者たちが、犯罪組織の脅しのプロから逃げることは困難です。

葛藤はするものの、やはり家族に迷惑がかかるのは避けたいなどと考えて,結局は受け子をやることになります。

一度受け子に手を染めてしまうと、犯罪組織に益々弱みを握られることになり、次の犯行、次の犯行と、立て続けに受け子を繰り返し、逮捕されるまで延々受け子を繰り返すというパターンが多いのが実情です。

そして、犯罪組織の幹部の人間はなかなか捕まりません。受け子だけ捕まったとしても、受け子への連絡には探知不能の電話を使っていたり、受け子には何も知らせないように工夫していますので、受け子がどれだけ捕まろうが、幹部には全く捜査が及ばないということが多いです。

受け子はむしろ被害者か

このような流れからすると、受け子も犯罪組織から利用され,場合によっては脅されたりもしているので、むしろ被害者ではないかという意見もありそうです。

確かにある意味そういう側面もあります。ただ、警察や検察、裁判所はそういう見方はしません。

いかに巧妙に受け子になるように仕向けられていたとしても、最後の最後に被害者から現金なりキャッシュカードなりを受け取るとき、「その時はその行為が騙しの行為であると分かっていた」、「分かっていたのに受け取った」、この点で大きな非難を受けることになります。

確かに,騙しの電話をしていた人物や、詐欺組織の幹部などと比べると、処罰は軽くなる傾向にはあるものの、受け子だから執行猶予は当たり前など言うことは全くなく、きっちりと詐欺罪で処罰される,実刑の可能性も比較的高いということになります。

刑事罰を少しでも軽くするために

受け子本人が完全に詐欺行為とは思っていなかったというような稀な場合を除き、薄々であっても詐欺と分かって受け子をしていたような場合で、刑罰を少しでも軽減させるために最も有用な手立ては、被害者に被害額全額+αを弁償し、刑事事件として有効な示談をすることです。

確かに、受け子は、被害額100万円の事件でなら、分け前は10万円もあればいい方です。しかし、だからと言って10万円だけ返すというようなことでは刑事罰の軽減は限定的です(何もしないよりははるかにマシではあります。)。裁判所は、被害者が実際に受けた損害を回復する、そこに大きな意味があると考えます。

とはいえ、そうはいってもそこまでのお金が用意できないという場合もあるでしょう。その場合であっても、出来る限りの被害弁償はしておくべきでしょう。被害額等にもよるものの、執行猶予の付く可能性を少しでも上げることに繋がりますし、実刑となる場合でも刑期が少しでも短くなる要素にはなります。

示談をしたい場合は弁護士に頼むべき

示談をしたい場合は、弁護士に示談を依頼するというのが王道です。

被害者の連絡先は、警察などを通じて聞くことになりますが、この際、加害者本人やその家族だけで話をしている状態だと、被害者側が連絡先を教えてくれない可能性が高まります。

「弁護士限りで連絡先を教えてくれないか」と頼んでみるというのが基本的なやり方かと思います。

そして、被害弁償や示談に至ったときは、それを裁判官に分かってもらえるように証拠化する必要があるため,刑事事件として意味のある示談書を取り交わすことが重要となります。

詳しくは,【示談と示談書の解説】へ

そしてその証拠を裁判で提出する。そこまでできて示談をしたということが裁判に反映されます。

そのあたりも含めて考えると、やはり示談は弁護士に依頼するのが無難であるといえます。

まとめ

当法律事務所では 、 これまで数多くの振り込め詐欺事案の刑事弁護を担当させていただきました。特に対策を講じることなく取調べを受けたり、刑事裁判に突入するようなことが無いよう、ぜひともご相談いただければと思います。無料相談はメールでも受け付けていますので、お困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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万引きを繰り返す窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)で刑務所に行かないために・弁護士に依頼する理由

万引きがやめられない方へ|窃盗症(クレプトマニア・万引き依存)を疑って

特にお金が無いというわけでもないのに万引きを繰り返してしまう,警察に何度も逮捕され「次は刑務所行きだ」と言われているのに万引きが止まらない,このような症状に自覚のある方,もしくは家族にその疑いがある方は,まずは精神疾患を疑ってください。

ほとんどの方は,窃盗症・クレプトマニアではないかと指摘されたとき,「そんなはずは無い」と否定されることが多いという印象です。しかし,自分以外の人にそうではないかと思われている以上,まずは医師に診てもらうということくらいはしてみるべきです。

病的窃盗・窃盗症・クレプトマニア・万引き依存症。名称は色々ありますが,もしそういった精神疾患から万引きの衝動が来ている場合,「意思をしっかりと持つ」とか「気の持ちよう」など,本人の努力だけでは万引きは止まりません。家族を大切に思っているとかそういうこととは無関係に万引きの衝動が抑えられないのです。

連続して万引きをすればするほど,刑務所に行くことになってしまう(=実刑判決)可能性は上がってしまいます。

万引きと刑事事件について

万引きというのはあくまでも通称であり,物を盗む行為は窃盗罪(刑法235条)となる行為です。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、決して軽い犯罪ではありません。逮捕されてしまうことも当然ありますし,罪を重ねれば刑務所に行くようなこともあります。

刑事罰の量刑相場

と言っても,万引きするとすぐに刑務所行きになるのかと言えばそうではありません。盗んだ物の価格,盗み方,被疑弁償等の有無,余罪といった色々な事情が処罰の軽重を決める判断要素となりますが,とりわけ大きな意味を持つのは前科の状況です。

これまでに万引き以外の前科が無いような方のケースでは,

警察を呼ばれて刑事事件化した場合,それが初回であれば多くの場合で微罪処分もしくは不起訴となり,その時点では前科とはなりません。

しかし,刑事事件化が2回目以降となると罰金刑となることが多く,さらに進んで3回目から4回目の刑事事件化となると,刑事裁判を受けることになるという流れが一般的です。

刑事裁判になったときは,1回目の刑事裁判であれば執行猶予が付くことで,実刑判決(=刑務所行き)は免れるというケースが多く,2回目以降は刑務所行き(実刑)の可能性が出てきます。前回の執行猶予判決の期間が終わらないうちの再犯というような場合には,実刑判決の可能性がかなり高くなってきます。

刑事事件と病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)

近年は,「窃盗症」,「クレプトマニア」,「病的窃盗」,「万引き依存症」という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。こういう病気が存在すること,万引きを止められないという症状の人がいるということが世間一般に周知されるのは良い面もあります。しかし,刑事事件の場においては,警察・検察・裁判所,更に言うならば被害者となるお店においても,現状ではそこまで理解が進んでいないというのが弁護士としての正直な印象です。

これは,警察等が窃盗症などというものをそもそも知らないという場合だけでなく,ごく一部に刑罰軽減を狙って窃盗症を虚偽主張する人がいるという事情もあるように思います。他にも,窃盗症などでいかに精神疾患があったとしても,錯乱状態のようにまではならないことがほとんどですので,周りから見ているだけでは症状が分かりにくいという側面が病気への理解を妨げていることもありそうです。

お店の人からしても,そんなことを言われたところでこちらの被害は減らないという事情もあり,それはそれでその通りだという側面もあります。

いずれにしても,刑事事件としては,「万引き=行ってはいけない」ということ自体は理解したうえでの犯行という点が強調され,「依存等の事情が存在するとしても,悪いことをしている認識はあったのだから処罰するべきだ」という結論に至りやすいという事情があります。

しかし,こういった実情の中であっても,自らの病的要素を認め,真摯に治療に取り組んでいるということを評価し,通常であれば実刑判決(刑務所行き)が出るようなケースであっても,執行猶予判決が出るケースが少しずつですが着実に出てきているところです。

病的窃盗(窃盗症・クレプトマニア)という事情をどう主張するか ・弁護士に依頼する意味

担当の警察官や検察官,裁判官に自分が窃盗症であること,そしてその治療をしっかりと行っていることを伝えるのは極めて重要です。しかし,単に口で説明しても,理解してもらうのは難しいでしょう。

最善は,窃盗症の刑事事件に詳しい弁護士に依頼してどのようにしたらよいのかアドバイスをもらいつつ,ともに裁判対策をすることです。

どういう形で,自分の思いや,自分の症状,治療への決意を伝えるのかは非常に難しい面もありますが,弁護士のアドバイスをもらって,しっかりと主張をする,弁護士からも書面を提出してもらう,そういうことが何より重要です。

刑事罰を決めるにあたって重要な役割を担う検察官や裁判官は,あなたのことについて,ほとんど何も知りません。検察官なら,取調べの時にせいぜい1時間程度話すくらいでしょうし,裁判官に至っては,裁判の日まで会うこともなく,裁判の時でもあなたと話をする時間は30分も無い場合がほとんどです。

処罰内容を決める人たちと話すことができる時間が極めて限られている状況下ですので,その話を聞いてもらえる短い時間についてはフル活用が必須ですし,加えて,それ以外の聞いてほしい事情などについては,あらかじめ用意した書面をしっかり見てもらう。そのようにして自分を理解してもらうしかありません。

どのような書面を用意するのか,どのようにして裁判官に事情を伝えるのか,この辺りのノウハウについては,弁護士によってかなり異なると考えられます。弁護士にも,こういう場合にどうしろというはっきりした教科書などはありませんので,それぞれが考え,それぞれ工夫しているというところになります。

当法律事務所では , これまで数多くの万引き事案の刑事弁護を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく , 万引きをしてしまうことに怯えなくてすむ生活に戻れるよう最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので 窃盗症等でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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家族が窃盗で逮捕されてしまったという方は,こちらの緊急窓口よりご連絡ください。

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公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつ罪とは 弁護士解説

公然わいせつ罪は,不特定または多数の人が認識できる状況でわいせつな行為をすると成立します。公然わいせつ罪の典型例としては,駅や商業施設など,人の多くいるような場所で下半身を露出させるというようなものがあります。特殊な例としては,乱交パーティー等で公然わいせつ罪が成立する場合もあります。

公然わいせつ罪の法定刑

 公然わいせつ罪は,刑法第174条にて

  ① 六月以下の懲役

  ② 30万円以下の罰金

  ③ 拘留

  ④ 科料

のいずれかに処するとされています。

公然わいせつ罪における刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,実際どのような刑事罰となるかというのは,法定刑だけでは確認しても分かりません。法定刑は,あくまでも刑事罰の範囲を示しているに過ぎません。当事者の立場になったときに一番気になるのは,自分の置かれている状況下で,どのくらいの刑罰になるのかということではないでしょうか。

公然わいせつでいうならば,どれだけの規模でわいせつ行為を行ったのか,どれだけの人がそのわいせつ状態を見たのか,計画的犯行なのか,捕まるまでに同じようなことをどれだけやってきているのか,本人が反省しているのか,前科はどうかなど,色々な要素をもとに,どれくらいの刑罰に処されるのかが決まっていきます。そして、そこにはある種の相場のようなものがあります。

公然わいせつ罪の場合,前科なし(初犯)で,1件から数件までの件数で下半身露出を行ったというケースの場合は,通常は罰金刑ということになります。

少し進んで,公然わいせつの前科が10年程度以内にあるにもかかわらず,再度公然わいせつ罪で刑事事件化した場合には,刑事裁判にかけられる可能性が高く,刑事裁判になることが初めてということであれば,執行猶予が付くのが通常です。

更に進んで,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなります。

公然わいせつ罪で前科をつけないためには

公然わいせつは,初犯でも罰金刑になることが多い犯罪です。罰金刑になるということは前科が付くということです。

では,公然わいせつ罪で前科をつけない(=不起訴処分)ためにはどうすればいいか。それは,

被害者(目撃者)との示談を成立させること

となります。

もちろん,露出してしまうのが精神疾患によるものなのであればその治療をすることや,反省をきっちりすることも重要です。ただ,それだけでは不起訴処分の決定打になりえない場合も多々あります。

 公然わいせつ罪は,公衆の性的感情に対する罪ということで,「社会に対する罪」という捉え方がされます。それにより,刑事事件の実務上は,わいせつ行為等を見てしまった人は「被害者」ではなく「目撃者」という扱いになります。そういう事情もあって,検察官によっては,示談をしても,「それは厳密には被害者との示談ではない」と指摘される場合もあります。

 とはいえ,私の経験上,それを踏まえたうえでも,検察のいう「目撃者(≠被害者)」と示談が成立し,検察官に適切に報告した場合には,不起訴処分とされる可能性が比較的高いというのも事実です。

示談の際の注意点・示談書の書き方などについては【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】

公然わいせつ罪で前科の回避が難しいケース

公然わいせつ罪の典型例は,駅や商業施設などでの下半身露出であるというのは先ほど紹介しました。この際,多くの人がいる中でも,特定の人物に絞って露出するなどした場合には,被害者(目撃者)が誰なのかがはっきりしますが,下半身露出状態のまま走り回ったというような犯行態様の場合には,被害者(目撃者)が多数に上り,誰と示談していいのかが分からないというような状況に陥ってしまうことがあります。

この場合,示談は難しくなるでしょう。

また,仮に何とか被害者(目撃者)全員を見つけ出して全員と示談できたとしても,被害者多数ということで犯行が悪質と判断され,検察官から,いくら示談しても罰金刑は受けてもらうという判断をされてしまいやすいと考えられます。

その他,乱交パーティーなどで検挙された場合には,パーティー参加者各々については加害者でありつつも,形式上は被害者の側面があるというような複雑な状態になってしまいます。このような場合も示談というのは想定しにくいといえます。

示談が無理な場合でも,いかに反省しているのかという点を検察官にきっちり伝えることだけでなく,社会に対する罪ということで例えば寄付を行う,異常性癖などが原因であるならばその治療を行うなど,少しでも不起訴処分となる可能性が高まる行動はするべきと言えます。もっとも,示談無しでの不起訴処分はかなりハードルが高いというのが実情です。

示談をするために弁護士は必要か

やはり刑事事件に精通した弁護士に依頼して,被害者と話をしてもらうというのが王道です。

刑事事件,とりわけ性犯罪に分類される事件については,加害者がいくら求めても,被害者側が加害者本人と直接話をしてくれるという可能性は極めて低いといえます。基本的には警察を介して被害者側の連絡先を聞くというようなことになりますが,ほとんどの場合,被害者に連絡先の開示を断られると思われます。このようなとき,「弁護士限りでいいから連絡先を教えてほしい」と持ち掛けると,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

このようなケースではやはり弁護士に依頼して,刑事事件的に意味のある示談書を取り交わし,それを適切に検察官に提出するということが重要です。

示談の期限

前科をつけない(=不起訴処分)ためには,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談をして,それを検察官に報告する必要があります。

検察によって罰金刑という処分がなされてしまい,それが確定してしまうと,後から示談できましたといくら報告しても,その罰金刑が取り消しになるということはありません。

具体的な期限は,身柄が拘束されたまま事件が進んでいるような場合は,勾留や勾留延長の期限が終わるまで(実際には逮捕直後から早急に動く以外にはありません)。

身体拘束がされずに事件が進んでいる場合は,警察での捜査が終わり,書類送検された後に検察から呼び出されるまでが,一応の期限と考えて下さい。

示談には被害者のためになるという側面も

示談というと,「犯罪をしたくせに往生際が悪い」とか,「反省が見られない」というような発想になる方もおられるところです。

ただ,被害者の立場で考えると,加害者側が示談など何も持ち掛けない場合には,「自分に下半身を露出してきた者が,とりあえず捕まって,とりあえず罰金刑になったらしい」ということが知らされる程度で,特に具体的な救済などは無いのが実情です。警察の捜査協力のために時間を使ったことに対する補償は無く,怖い思いをしたり,いつ犯人が自分の前に現れるかもしれないという恐怖,それらに対する救済はありません。

加害者側からどのような示談を持ちかけるかにもよりますが,示談をする場合は,金銭保証は当然のこと,加害者側から二度と近づかないという約束をすることで,被害者に少しでも安心してもらうことが出来る場合もあります。

被害者が何を望むのかというのはそれぞれではありますが,犯人が罰金刑になったからと言ってそれだけでは特に意味が無いと感じる被害者からすると,示談を持ちかけるということは,被害者のためになるという側面もあります。

刑事事件はどれだけ早い段階で弁護士に相談するかで,その後の展開が変わります。ご自身が公然わいせつ容疑で警察に呼び出しを受けている方,家族が逮捕されてしまったという方は,すぐに当事務所までご連絡ください。

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逮捕事案の場合には,急を要しますので,以下の緊急窓口よりお問合せください。

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ネット誹謗中傷の無料相談|5つの窓口を紹介

ネット誹謗中傷の「無料相談」窓口

ネット誹謗中傷の被害に遭われた方は、次の5つの無料相談窓口を利用することができます。参考にしてみてください。

1.法務省インターネット人権相談受付窓口(法務省)

法務省が運営している人権相談の窓口です。所定のフォームに必要事項を入力し送信すると、後日、電話またはメールで回答がおこなわれます。(参考:法務省人権擁護局

2.違法・有害情報相談センター(総務省)

総務省が管轄する相談窓口です。公式サイトの説明によると、次のように書かれています。

「違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。」

違法・有害情報相談センターより

3.誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)

この相談窓口は、一般社団法人セ―ファーインターネット協会が運営しています。同協会は、インターネット上の誹謗中傷にどう対応すべきか、その情報提供を行ったり、問題のある書き込みについて削除を促す取り組みを行うなど、公益活動を行う機関です。

4.都道府県警察本部サイバー犯罪相談窓口(警察庁)

各都道府県の警察本部に設置された犯罪相談の窓口です。インターネット上で脅迫などの犯罪被害に遭われた方は、こちらの窓口に問い合わせることができます。

5.弁護士(弁護士事務所)または法テラス ※有料の場合があります

ネットの誹謗中傷でお悩みの方は、これらの無料相談窓口を利用して、解決策を探すことができます。なお、弁護士への相談は、弁護士事務所によっては有料の場合がありますので、事前に電話やメールで確認されることをおすすめします。なお、当事務所では、無料相談を電話・メールにて実施していますお気軽にお問合せください。

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ネットの誹謗中傷で選ぶべき弁護士とは

ネットで誹謗中傷の被害に遭われた方は、次のポイントに注目して弁護士を選び、相談することをおすすめします。

▼弁護士選びのポイント

  • インターネットの仕組みに詳しい弁護士
  • 誹謗中傷問題の解決実績が豊富な弁護士
  • 費用の説明がわかりやすい弁護士

特に、ネットでの誹謗中傷は、法的専門知識だけでは根本的な解決が図れないことも多くあります。弁護士は法律の専門家ですが、ネットの世界で起こったことは、法律と関係のないところで勝負が決まることもあります。

たとえば、「この書き込みは特定個人に対する権利侵害が明らかである」と、依頼者の権利侵害を説得的に主張することができたとします。それは弁護士であればできることです。しかし、法的主張ができることと、誹謗中傷の解決方法は必ずしも一致しません。サイトの特性を知り、実際に「どこに」「どのような方法で」アプローチをすべきかを分析できなければ、その法的な主張も絵にかいた餅となるのです。

弁護士の「実績」が重要な理由

ネットでの誹謗中傷は、ブログ、週刊誌、報道サイト、SNS、掲示板など、実に多岐にわたります。弁護士に相談をするときには、その弁護士の実績に注目して依頼するかを検討することをおすすめします。

いくらネットに詳しい弁護士であっても、過去にそのサイトを扱ったことがあるかどうかは、重要な指標になります。仮に、取扱い経験がなかったとしても、類似サイトの詳しい情報を持っているか、マイナーサイトでもしっかり分析をしてくれるかは、弁護士選びの基準にできるでしょう。

誹謗中傷の弁護士費用

誹謗中傷の記事、書き込みを削除するために弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。一般的に、弁護士費用は次の項目から構成されています。

1.着手金
2.報酬金
3.実費

着手金は、契約時に発生する費用で、着手にあたり支払わなければならない費用です。これは、結果がどうであれ、返金されない費用となります。

一方、報酬金は、誹謗中傷の記事が削除された場合に発生する費用です。よい結果が得られたときに、その対価として生じるものです。削除に至らなかった場合には、報酬金は発生しないこととなります。

実費は、郵便代など実際にかかった費用です。裁判手続きを除き、ネットの誹謗中傷削除の対応で必要になる実費は、それほど多くありません。郵便代のみで済む場合には、数千円程度におさまります。

当法律事務所では、「完全成功報酬制」を採用しています。つまり、着手金はいただかず、削除に成功した場合にのみ弁護士報酬をいただくというシステムです。実費も別途いただきませんので、純粋に報酬金のみとなっています。昨今の誹謗中傷問題が深刻化している状況を受け、少しでも弁護士にご依頼いただくハードルを下げるための取り組みをしています。

着手金や実費をいただかなくては採算が合わないという場面も多々あるのですが、当事務所の理念「安心できる暮らしを取り戻す」を貫くため、このような選択をしています。具体的なお見積もりは、無料相談のご案内ページよりお問い合わせください。

メール・LINEによる無料相談|全国の相談に対応可

当事務所では、メールやLINEによる無料相談に力をいれています。理由は、どこにいても、時間帯に関係なくご相談内容を送っていただくことができるからです。日中は仕事で電話ができないという方、周囲に知られず相談をしたいという方、遠方で法律事務所に足を運べないという方、そのような方にも気軽にご利用いただくために、メールやLINEによる無料相談を実施しています。

ネットでの誹謗中傷は、そのサイトの分析や書き込まれた内容を実際に確認することも大切になります。そのため、メールやLINE相談ではURLをお送りいただいたり、詳細情報の説明に便利という利点があります。もちろん、電話相談も行っていますので、ご希望の方は申し込みフォームにて電話相談をご選択ください.。

当事務所では、刑事事件や交通事故に並び、ネットの誹謗中傷問題に力を入れています。次のような方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • ネットにいわれのない誹謗中傷が書き込まれている
  • 過去の逮捕記事(ニュース記事)がネットに残り続けている
  • 自分の前科情報がネットで暴露されている
  • 自分の個人情報が掲示板に書き込まれている
  • ツイッターで自分のなりすましアカウントを発見した

無料相談のご案内はこちら

過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法|弁護士解説

過去の逮捕歴(逮捕記事)を消す方法は、大きく2つあります。その2つの削除の方法について解説していきます。なお、ここでは、逮捕歴とは「逮捕された事実を示す記事(書き込み)」を指すものとします。

1.任意の削除依頼(削除請求)

サイト管理者に対して、任意で削除を求める方法です。理由を述べず、やみくもに削除を要求したり、感情的な表現で削除依頼をすることは逆効果になります。サイト管理者や投稿者の表現の自由に配慮しつつ、個人の逮捕歴が公開されていることで生活に深刻な支障が生じていることを説得的に述べることが望ましいでしょう。

法的にどのような問題があるかを指摘しつつ、サイト側に然るべき対応を求める方法が任意での削除依頼になります。個人で行うことも可能ですが、アプローチ方法を誤ると、削除要請自体をネタにされて更に記事が増えてしまうといったような予期せぬトラブルを招くこともあるため、法律の専門家に相談した上で対応するほうが安全といえます。

ポイント

  • 任意の削除依頼は自分でも行うことができる
  • 法的にどのような点が問題かを指摘することが大切
  • トラブル回避のため、弁護士のアドバイスをもとに対応方法を検討すべき

弁護士へのご相談は「無料相談のご案内」をご覧ください。

2.送信防止措置依頼(法的な削除請求の方法)

プロバイダ責任制限法に基づく、法的な削除請求の方法です。送信防止措置依頼は、プロバイダに対して権利侵害を主張し、削除措置(送信防止措置)を依頼するものです。たとえば、ライブドアブログにおいて名誉権侵害となる記事が公開されていた場合、ライブドアブログを管理するLINE株式会社に対して送信防止措置依頼を行います。

この方法も、個人で行うことはできますが、問題の記事(投稿)を法的な視点で分析する必要があるため、難易度は高いといえます。そのため、この方法をとる場合には、弁護士にサポートを求めることをおすすめします。また、この手続きには通常、2週間程度の時間がかかります。サイトによって、オンライン上で手続きができる場合と郵送対応が必要な場合があり、手続きの煩雑さもケースごとで異なるといえます。

※プロバイダ責任制限法については、「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト」をご覧ください。

(参考)送信防止措置依頼を必要とするサイト例

  • ライブドアブログ
  • gooブログ
  • noteブログ
  • 爆サイ

▼ポイント

  • 手続きに時間を要する
  • 法的な分析が必要で、弁護士のサポートを受けることが望ましい
  • 具体的な手続き方法はサイトによって異なる

3.その他の削除の方法

以上の2つの方法の他にも、裁判所に削除の命令を出してもらうよう求める仮処分申立という手続きがあります。この方法は、かなり高度な法的知識が求められるため、個人では難易度が高い手続きといえます。仮処分申立の方法はコストも時間も多大に必要となるため、できる限り、他に方法がないかよく考えることが大切です。

※仮処分申立については、裁判所公式サイトを参考にしてください。

4.まとめ|過去の逮捕歴を消すために重要なこと

ネットに公開された逮捕記事(逮捕報道、ニュース記事)は、何もしなければ何十年と残る可能性があります。ネット上での拡散や、人目に触れて不利益な扱いを受けるリスクを考えると、気付いたときにできるだけ早く削除をしておくことが望ましいです。

とはいえ、逮捕歴を示す投稿の削除は、専門的な知識と削除依頼のノウハウが必要になります。まずは弁護士に相談し、どのようなアプローチ方法を選択すべきかを検討するところからはじめましょう。当法律事務所では、これまでのネット記事削除の経験を活かし、数多くの案件を担当させていただきました。単に法律的なアドバイスだけでなく、ウェブ全体を俯瞰したうえで最善の方法をご提案させていただきます。無料相談はメールでも受け付けていますので、全国どこからでもご都合の良いタイミングでお受けいただくことができます。ネット記事でお困りの方は以下のページよりお問い合わせください。

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逮捕記事(実名報道)を削除したい方へ

逮捕されると実名入りでニュース報道される可能性があります。逮捕されたらすぐに弁護士に相談し、事件のこととあわせて逮捕報道への対応についても確認しておきましょう。実名で逮捕されたことがニュース報道されると、さまざまな支障が生じうるため、早めの対応が必要になります。

実名報道の弊害とは|実例紹介

実際に家族が逮捕され、実名報道された場合に、どのようなことが懸念されるか、実例をもとに列挙します。

  • 就職活動で不利な扱いを受ける(なかなか職に就けない)
  • 職場での信用をなくし失職の危険が高まる
  • ローンが組めなくなる
  • 銀行の信用調査で問題視される
  • 近隣住民との関係性に問題が生じる(引っ越しを余儀なくされる)
  • 親族の縁談に影響する

上記はあくまで一例です。逮捕された本人の人生にマイナスの影響が生じることはもちろん、その家族、婚約者、配偶者の親族に至るまで、尾を引く可能性が考えられます。「自分さえ我慢すれば・・・」と思っても、家族や仕事への影響を考えると放置しておくことはできない場合も多いのが実情です。

実名報道は削除できる場合がある

実名報道は削除できる場合があります。ただし、すべての逮捕報道に対して削除が可能というわけではありません。掲載された内容を精査し、その表現や事実関係の点で問題がないかを確認した上で、サイト運営者(報道機関)に対し,どうアプローチすべきかを判断する必要があります。法律上の主張が出来る場合、出来ない場合、それぞれにアプローチ方法が異なりますので、詳しくは弁護士までお問い合わせください。ご自身で対応される場合でも、炎上などのリスクを把握したうえで対応することが望ましいです。

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逮捕報道(ネットニュース)を削除する方法とは

方法1. 報道機関に対する削除の申し入れ

記事を管理する会社に対して削除を申し入れる方法があります。ただし、報道機関は多くの場合で申し入れを拒否します。報道するという行為は,報道機関にとっては存在意義そのものです。削除してほしいと言われたからといって簡単に削除に応じていれば,その存在意義に関わります。

確かに,報道自体に誤りがあるような場合には,消してもらえる可能性は上がります。しかし,報道機関が実名入りで逮捕記事を掲載する際、コストをかけて取材をし,裏取りもしているのが通常であり、そこには大きな誤りがあるということは考えにくいものです。結果的にえん罪であったとしても、逮捕されたことが事実であれば、そのえん罪が明らかになるまでは少なくとも公開しておく利益(公共の利益)があるということもできます。

報じられた者の名誉が害されるという観点での削除請求も考えられるところです。しかしこの点についても,報道機関の記事には公共性や公益目的という性質があるため、ただちに名誉毀損になるというわけではありません。もちろん、記事内での表現方法によっては法的な問題がないとは言い切れませんので、法律の専門家にチェックしてもらう必要があるといえます。

報道機関による報道は,その報道記事を引用するブロガーや掲示板投稿者などがどんどん出現してしまうということもあり,最優先で消したいところです。しかし,上記のようにそう簡単に削除をしてもらえないというのが難しいところです。

いかに法的な主張を組み立てるのかという点が肝となりますので,早めの弁護士への相談をお勧めします。

方法2. ブログサイトの削除方法

個人ブログの場合には、①ブログの運営者に削除を申し入れる場合と、②ブログサービスを提供する会社に対して削除を申し入れる場合があります。いずれの場合も、そのアプローチ方法には法的視点で問題点を整理するという準備が必要になります。ブログサイトによって、削除が可能なものと難しいものが存在しますので、詳しくは弁護士までご確認ください。

方法3. 掲示板の削除方法

5ちゃんねる、爆サイ、雑談たぬき、みみずんなど、相当数のユーザを抱える有名掲示板では、その削除申請の方法も決まっています。それぞれ、独自のガイドラインが設けられており、その方法に従った方法で削除申請を行います。いずれも、法的問題点を客観的に分析し、それを基礎とした申請内容であるかが問われます。もちろん、個人でも申し入れを行うことはできますが、難易度が高い場合も多いので、まず専門家の意見を参考にされるとよいでしょう。

当事務所の実績

当事務所では、刑事事件で実名報道されたケースに対応しています。過去に取り扱った事例では、有名大手報道機関の記事削除、ブログ記事の削除、有名掲示板の投稿削除に成功しています。守秘義務の関係で詳しくご紹介することはできかねますが、これらの経験をもとに無料相談を実施しています。無料相談は、全国どちらにお住まいの方でもお受けいただくことができいます。メール相談やLINE相談もご用意しておりますので、ご都合の良いタイミングでご利用下さい。

まずは具体的にどのようなことでお困りかをお伺いし、その方に最も適した解決策をご案内します。単に法的観点でのアドバイスだけにとどまらず、ネットの動きを捕らえた今後予想される展開(炎上の可能性)についてもお話させていただきます。家族が逮捕された場合、ご自身が逮捕されて報道された場合には、まず当事務所の無料相談をご活用ください。

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