窃盗症(クレプトマニア)で再度の執行猶予は可能か|弁護士が解説

万引きを繰り返してしまう——それは病かもしれません

「何度も繰り返してしまう」「自分でも止められない」 それは“窃盗症(クレプトマニア)”と呼ばれる精神的な問題かもしれません。 刑事事件として扱われる一方で、本人の意思だけでは制御しきれない衝動が背景にあることもあります。

窃盗症とは何か

行動の特徴(典型例):

  • 再犯=刑務所というような状況を把握しつつも万引きしてしまう
  • 特に欲しい物でもない
  • 「欲しい」というスイッチが入ってしまうと制御が効かない
  • 盗ってしまった後には激しい後悔がある

誤解されやすい点:

「反省していない」「悪い癖」と誤解されがちですが、衝動制御の困難さが根本に。

執行猶予中の再犯でも執行猶予は可能か?

法的な判断基準:

  • 裁判所は、「執行猶予判決=刑務所に行かないで済むための最後のチャンス」と捉えていますので、執行猶予中の再犯は、「最後のチャンスを与えたのに、それを不意にした」と受け取ります。

そのため、執行猶予中の再犯に関しては、基本は実刑(=刑務所)。しかも、前回の判決で猶予されていた刑が今回の刑に上乗せになりますので、刑期は長いものとなることが見込まれます。

ただし、何度も万引きしてしまうことが、単に反省していないということではなく、精神疾患的要素(窃盗症・クレプトマニア・病的窃盗)などに起因しており、更なる再犯を重ねないために実効的な治療などを開始・継続していることなどを裁判官が理解してくれた場合、低めの可能性ではあるものの、再度の執行猶予判決が出ることはあります

しかし、それは並大抵のことではありません。

いかに自分自身と向き合えるか、全力で治療にあたれるか。

そして何より大切なのは、それら決死の再犯防止策を、いかにして裁判官に理解してもらうかということになります。

弁護士ができること

医療との連携:

  • 適切な精神科医の紹介
  • 裁判時に提出する資料の手配
  • 定期的な進捗確認
  • 通院以外の再犯防止策の提案
  • 裁判に向けての相談等

示談交渉と被害者対応:

  • 示談成立は量刑判断に有利(示談できない場合の代替手段の提案

よくある質問(FAQ)

Q:窃盗症でも刑務所に行くことはありますか? A:あります。刑事裁判では、窃盗症というのはそこまでの減刑要素にはならないことが多く、裁判時に窃盗症という診断書だけを提出したとしても効果は限定的で、実刑判決(=刑務所)となっているケースは多々存在します。

Q:家族が窃盗症かもしれません。どうすれば? A:まずは相談を。現在の置かれた状況、どのように対応するべきかを案内させていただきます。刑事事件は、後戻りできない手続きに対して、大した説明もなく矢継ぎ早に対応を迫られるという特徴があります。

Q:警察に窃盗症を説明してもまったくききいれてくれないのですが? A:残念ながら、現時点での警察では、それが通常の対応となっていることが多いようです。病気だから反省しなくてもいいはずはないですが、警察官は窃盗症については、単に反省の問題と捉えていることも多いようです。

ご相談ください

窃盗症は、「反省していなからまたやった」ということではありません。治療と支援が必要な状態です。 刑事事件として扱われる一方で、法的な配慮と構造的な支援が可能です。 ご自身やご家族がこの問題に直面しているなら、まずはご相談ください。

📞 電話:06-6945-0318

解決事例①窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗・万引き依存)による再犯で再度の執行猶予  

執行猶予中の再犯で,再度の執行猶予判決となった窃盗症(クレプトマニア)事案

【依頼前の状況】

お金は十分にあり,食べ物に困っているような状況でもない。

そのような状況下で,過去に何度も万引き(窃盗)をしてしまう。何度も逮捕され,執行猶予判決を受けていた。

そのような方が,その執行猶予期間中に,再び万引きで逮捕されたとのことで,ご家族がご相談に来られました。逮捕された方は,拒食症等の症状もあり,体調にも不安があるため,このまま長期間,留置場での生活をすると体力的にも心配という状況でした。

【依頼を受けてから】

まずは早期の身柄解放が必須であると考えました。

そこで,ご家族の方々に,身元引受け書や,家族で面倒を見るという宣誓書などを用意してもらい,それを持って,私から,裁判官に「本人が釈放されても家族が面倒を見る」ということなどを中心にアピールをしました。その結果,検察官の勾留請求はみとめられず,警察署に一泊しただけで釈放となり,まずは自宅に戻ってもらうことができました。

早期釈放が叶ったのは,家族の方が,逮捕されて早々に相談に来ていただいたおかげで,裁判官が勾留決定(10日間留置場にいなさいという決定)をしてしまう前に,裁判官を説得できた,これに尽きます。

警察署の留置場に少なくとも10日間入るのと,1泊だけで出られるのでは,仕事面・健康面などあらゆる面で大きく異なるであろうことは明白です。

ただ,一旦釈放となっても事件は終わっていません。

今回のケースは,執行猶予中に同じ罪を犯してしまった(執行猶予中の再犯)というケースであり,このまま反省だけを述べて裁判を受けても,実刑判決(刑務所行き)が出る可能性が高いケースです。

今回のケースでは,

「特にお金に困っていない」

「刑務所行きになるということが分かっていても,盗りたいという思いを止めることができない」

「拒食症の症状がある」

というような事情がありましたので,単純に物欲しさによる窃盗ではないということが明白でした。加えて,過去に私が見てきた窃盗症を患っている方々との共通点も多々あったことから,この方も窃盗症(クレプトマニア・病的窃盗)なのではないかと考えました。

そうはいっても,医師ではない私が勝手に窃盗症(クレプトマニア)を疑ったところで確証がありません。まずは専門医に診てもらう必要があります。

しかし,窃盗症を専門にしている精神科医の数は,患者の数に比して極めて少なくで,ようやく医師を見つけたとしても,予約がいっぱいで,なかなか診てもらえないというのが実情です。

そのような中,なんとか専門医を紹介し,診てもらうところまでこぎ着けたところ,やはり窃盗症(クレプトマニア)という診断が出ました。そこからは,週に一度の「通院」・「自助グループミーティングへの参加」・「家族同伴以外では外出させないような仕組みづくり」などを徹底してもらうようにしました。

その後に始まった刑事裁判では,そういった治療内容や,再発防止に向けた取り組みなどを報告書にまとめて提出し,加えて,ご家族にも裁判所に出てきてもらい,証人として裁判官の前で,徹底した監督を約束してもらうなど,できることは徹底的に行いました。

そういった活動が奏功し,執行猶予中の再犯でありながら,「再度の執行猶予判決」を勝ち取ることができました。

判決で,裁判官が「できることはやり尽くしている」と評価してくれたことが印象に残っています。

この方は,判決後も治療行為や再犯防止策をを継続しており,判決から数年経過していますが,今も平穏に暮らしておられます。

もっとも,窃盗症(クレプトマニア)は,完治が難しいとされ,とにかく継続した治療が重要と言われています。実刑を回避でいたからといって,気を抜くことなく,治療に励んでいただきたく思っています。

【窃盗症にまつわる更なる問題】

窃盗症(クレプトマニア)をめぐる刑事事件は,問題点がかなり多いというのが実情です。

「裁判の時に,せっかくもらった診断書を裁判官に見てもらえないことがある」

検察や警察は『窃盗症』という病について,極めて限定的に捉えている」

という事情などは,いざ当事者となると,嫌というほど大きな壁となって立ちはだかります。

これらの問題点については,またの機会に紹介させていただきます。

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