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窃盗症は、意思や判断だけでは抑えられない衝動によって繰り返し物を取ってしまう行動が見られます。本人が自覚していても制御が難しく、刑事事件として扱われることも少なくありません。多面的にとらえ、再発防止を視野に入れた弁護活動を大阪で行っています。刑事処分の軽減や執行猶予の可能性を探ることも可能です。
ご家族からのご相談にも対応しており、今後の生活やサポート体制についても一緒に考えてまいります。窃盗症でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。状況に合わせた具体的な対応策を大阪にてご提案いたします。