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窃盗症事案における再執行猶予の条件

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窃盗症(クレプトマニア)による万引き事案における再度の執行猶予

窃盗症(クレプトマニア)による万引き事案における再度の執行猶予

2025/12/11

窃盗症(クレプトマニア)は、衝動的に万引きなどをして物を盗んでしまう精神疾患であり、法律上の対応も慎重を要します。特に、万引きを繰り返してすでに執行猶予が付された場合、その後再度窃盗行為があった際に再執行猶予が認められるかどうかは、多くの弁護士や当事者にとって関心の高いテーマです。本ブログでは、窃盗症事案における再度の執行猶予の可能性について、法律の観点から具体的に解説します。執行猶予の趣旨や再犯防止のための法的枠組み、裁判例などを踏まえ、窃盗症患者の法的扱いと適切な対応策について理解を深めることを目的としています。弁護士としての実務経験も交え、再度の執行猶予が認められる可能性を少しでも高めるために、何をすべきか詳しく見ていきます。

目次

    窃盗症とは何か?その特徴と法的課題の始まり

    窃盗症(クレプトマニア)とは、「万引きをしてはいけない」、「万引きをすると家族に多大な迷惑がかかる」、「次捕まると刑務所に行くこと」などということが十分に分かっている状況なのに、それでも万引きをしたいという気持ちが抑えられずに、万引きをしてしまう、そういった精神疾患です。

    犯罪行為ではありますが、通常の窃盗犯罪とは異なり、盗むという行為には精神疾患的要素が絡むため、医学的観点からの検証も重要になります。

    万引きで何度も処罰を受けていると、罰金刑などを経て、拘禁刑の執行猶予判決を受ける段階があります。刑事裁判が初めてという場合には執行猶予判決になることが多いでしょう。この執行猶予は、刑務所に収監せずに、社会で通常の生活を送りながら更生の機会を与えてもらったというような意味合いですが、その執行猶予期間中に再犯してしまうと、ほとんどの場合で次は実刑判決(=刑務所行き)となります。

    ただ、非常に少ない可能性ながら、裁判官が一定の要件を満たしているという判断をした場合には、再度の執行猶予判決を受ける場合があります。

    再度の執行猶予が認められるためには、精神科医の診断だけでなく、治療継続意欲や精神状態の改善、再犯防止の具体的対策が明確であることが重要です。弁護士としては、医療機関との連携を通じて、本人の状態を正確に把握し、再犯防止策を徹底したうえで、裁判所に適切な情報提供を行うことが求められます。以下に再犯防止策を徹底しようが、裁判官に伝わらなければ再度の執行猶予など夢物語です。

    窃盗症事案における法的課題の核心は、単なる罰則適用ではなく、精神疾患の特性を踏まえた再犯防止と更生支援の両立、そしてそれをいかに裁判官に伝えるかというところにあります。

    執行猶予が付された窃盗症事案、その背景と初期対応

    窃盗症(クレプトマニア)による犯罪で執行猶予が付される場合、その背景には精神疾患としての特性を考慮した司法判断があります。窃盗症は衝動的に盗みを犯す精神障害であり、単なる犯罪行為とは異なる治療的アプローチが求められます。再度の執行猶予の付与は、反省は当然の前提として、どのくらいの意欲をもって再犯防止策に取り組んでいるか、今後の更生可能性や再発防止の観点なども含め、様々な観点から検討されます。そのため、治療をするにしても、時間が全く足りません。少しでも早く、窃盗症案件の経験豊富な弁護士に相談し、何をすべきかを明確にしたうえで、再犯防止策をどんどん実行し、実績を作っていく必要があります。

    再犯に直面したケース:窃盗症患者の再度の執行猶予は可能か?

    窃盗症(クレプトマニア)は、衝動的に物を盗んでしまう精神疾患であり、その特性を踏まえた法的対応が求められます。執行猶予が付された状況下で再び万引き行為をした場合、多くは実刑判決(=刑務所行き)となります。

    再執行猶予の条件としては、様々なものがありますが、私が経験した中では、深い反省は当然の前提として、自分自身といかに向き合えているか、再犯をしないという固い決意があるか、そのうえで専門家の協力を得て再犯しないための治療を継続できているか、そういった点が重要視されているように思います。

    「窃盗症だから罪を軽くするべきだ」というような発想は御法度です。窃盗症だろうが何だろうが、万引き事件には必ず被害者がいる。被害者からすれば、犯人が病気だと言われたところで、何の足しにもならないはずです。まずは被害者にいかに迷惑をかけたのか、そこと向き合う必要もあります。

    再度の執行猶予の条件を司法の実務の視点から徹底解説

    窃盗症は、単なる窃盗とは異なり、衝動的な盗みの行為が繰り返される精神疾患であるため、その法的対応、特に「裁判でどう主張していくのか」という点についてはかなりの慎重さが求められ、弁護士独自のノウハウによる差もかなり出てくるところかと思われます。

    刑事裁判において、「私は窃盗症だ」という主張は、とにかくすればいいというものではありません。主張の仕方を間違うと、「病気のせいにして反省していない」という評価にすらなりえるところです。

    窃盗症というだけでは必ずしも罪が軽くなるわけではない。程度にもよりますが、多くの場合で心神耗弱というような判断にはならないでしょう。

    それを踏まえたうえで、それでも「万引きをしよう」と決意した時に、精神疾患の影響はあると、その点だけは裁判官にわかってもらう必要があります。

    それにはどうすればいいのか

    どのタイミングで話せばいいのか

    どういう資料を出せばいいのか

    この辺りのノウハウは弁護士によって大いに異なってくるところです。

    とにかく精神疾患だ、責任はないと主張する弁護士もいれば、精神鑑定を請求するような弁護士もいるでしょう。ひとりひとり状況は異なりますので、どれが間違いでどれが正解ということはありませんが、それでも、裁判所が現時点で窃盗症というものに対してどういう位置づけで見ているのかということを理解している弁護士を見つける方が、再度の執行猶予の可能性は高まってくるはずです。

     

     

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