盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合・逮捕されない場合|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕される場合

盗撮行為が発覚する場面は様々です。駅のエスカレーターで前にいる女性のスカート内部をスマホで撮影してしまったという盗撮行為の場合,盗撮行為そのものが被害者本人に発覚する場合もあれば,近くにいた人に気付かれるという場合,張り込んでいた鉄道警察などに見つかるという場合など,色々な場面が想定されます。

盗撮行為が発覚して警察が来た場合,必ず逮捕されるのでしょうか。

その答えは,必ず逮捕されるとは限らない ということになります。

逮捕するかどうかの判断は,大まかには,対象者が犯罪行為を行ったという前提のもと,「逃亡する恐れがあるか」,「証拠を隠滅するような恐れがあるか」という点が検討されることになります。

「逃亡の恐れ」については,住居がはっきりしているかどうか,定職についているかどうか,同居人がいるかどうかというような要素が検討されます。

「証拠隠滅の恐れ」については,被害者に対して被害届の取り下げを迫るなどの行為に出ないか,盗撮データ(過去の盗撮分も含めて)を消去するなどの可能性がないかというような要素が検討されます。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で逮捕されるかどうかの相場観

盗撮で逮捕に至るかどうかについて,あえて具体例を挙げていくとすると

① 発覚当初に逃げようとするような行為に出ていない

② 盗撮行為自体を認めている

③ 盗撮行為に用いたスマホなどを素直に渡し,パスワードロック解除にも応じている

④ 被害者が知人などでは無い(被害者との接触可能性が無い)

⑤ 安定した職に就いている

⑥ 住居がはっきりしており,同居人もいる

これらを満たしているようなときには,逮捕されない場合も比較的多いように思われます。

次に,逮捕されなかった場合の展開と,逮捕された場合の展開について説明していきます。

逮捕されなかった場合

逮捕されなかったからといっても,刑事事件として終わりになるわけではありません。単に,取調べなどの捜査を在宅(=逮捕されない)状態で行うということです。

警察の忙しさ・事案の複雑さなどにもより,呼び出されるまでの期間や呼び出しの回数は異なりますが,多くの場合は,数日後に呼び出しを受けて出頭し,取調べを受けたり,犯行の再現をするなどを数日に分けて数回実施した後,書類送検がなされ,その後の検察官の判断で略式請求で罰金となるか,悪質性や前科の状況次第では公判請求(=刑事裁判)となるのかが決められることになります。

事件発覚から処分が決まるまで早くても2か月くらいはかかることが多く,半年以上かかるというケースもよくあります。

盗撮での前科が気になる方は,「盗撮で前科を付けないためには」もご覧ください。

逮捕された場合

盗撮の場合は,逮捕されたからといって,そのまま20日程度の身体拘束が確定したというわけではありません。確かに,逮捕から勾留に至り,逮捕から数えて最大23日間は出てこれないということになる場合もあります。

しかし,盗撮の場合,警察署の留置場で1泊だけして釈放されるというパターンも多く,2泊程度での釈放(送検されたが勾留無し)というケースも比較的あるところです。

そのため,逮捕されたことを知った家族の方も,職場などにすべてを伝えるのは少し待った方がいい場合も多いのです。あわてて,逮捕されたこと等を職場に連絡した後に,すぐ本人が帰ってきたというような場合もあり,わざわざ慌てて報告しなければ職場に知られずに済んだというようなこともあります。

家族が逮捕された場合には,まず「家族が逮捕されたとき,これだけはやめて!」をご一読の上、無料相談の窓口までお問い合わせください。

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逮捕された場合についても,取調べ等が行われた後に,検察官が処分を決めるという流れは基本的に同じです。ただ,逮捕されている場合は逮捕から最大23日,それまでの間に検察官は起訴するのかしないのか,起訴するとしても罰金か刑事裁判にするのかを決めなくてはなりませんので,事件の進み具合が逮捕されていない場合に比して圧倒的に早くなります。

逮捕された場合でも,前科を付けないためにするべき行動は,逮捕されていない場合とおおむね共通しています。

被害者の方と示談などをして不起訴処分にすることなどを求めたい場合には,この短い期間内に示談をする必要があります。示談などを望む場合には,とにかく時間がありませんので,早め早めに手を打つ必要があります。

盗撮事件で逮捕されてしまうかもしれいと不安な方, 家族が逮捕されてしまったという方, 盗撮で警察に呼び出しを受けているという方は, 今すぐ弁護士相談を使って正確な情報を入手していただくことをおすすめします。

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盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには|弁護士による解説

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)とは

刑事事件としての盗撮は,これまでですと主に各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法の違反として処罰されていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことにより、今後はこの法律での処罰がメインになると見込まれます。

性的姿態撮影等処罰法では、これまで各都道府県ごとの条例で処罰していたと盗撮行為などについて、全国一律で画一的に、より重く処罰するということが目的になっていると思われます。

これまでの、迷惑防止条例では、都道府県によっては、トイレや更衣室にカメラを仕掛けたりした場合にうまく処罰できなかったりなどという問題が生じている場合もありましたがは,この法律によって、そういったあいまいな部分は無くなり、加えて、厳罰化がなされたとみてもいいと思います。

性的姿態の撮影などを行った時の法定刑

性的姿態撮影等処罰法の法定刑は,各行為ごとに定められてはいますが、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)の場合には,

① 3年以下の拘禁刑

または

② 300万円以下の罰金

とされています。

ちなみに、これまでの迷惑防止条例で盗撮が処罰される際には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という法定刑が多かった印象です。

この数字だけ見てもかなりの厳罰化がなされたということになります。

その他、軽犯罪法違反の「のぞき行為」とされる場合には

 拘留または科料

とされています。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)による刑事罰の相場観

どのような罪にも言えることですが,法定刑はあくまでも刑事罰の範囲を決めているものになりますので,実際に受ける刑事罰は,各々の事情により大きく異なります。

この新法は施行から間がないため、「初犯でどのくらいの刑罰になるのか」、「示談すれば不起訴になるのか」等、詳しいデータはまだありません。

ただ、一般的には,盗撮にどういう手段を用いたのか,専用機器を用意するなどの計画性があったか,どのくらい盗撮行為を繰り返していたのか,前科はどのような状況か,反省は見られるか,被害者が処罰を望んでいるか(示談の有無),というような要素が検討され,どれくらいの刑罰になるのかが決まってきます。

これまでの盗撮行為では、迷惑防止条例違反として処罰対象となり,盗撮行為を行ったことに争いが無いのであれば,前科なしという場合であっても,通常は罰金刑となるというのが相場でした。金額は30万円ということが多い印象です。罰金刑となるということは,前科が付くということになります。

更に進んで、刑事事件となるのが2回目の場合,前回の事件から数年程度の経過しかない場合は,より高額な罰金刑となることが多く,より悪質であったり,余罪が多数というようなことになると,2回目の刑事事件化であっても,公判請求(刑事裁判)となる可能性が高まるという状況がありました。

刑事裁判になった場合,それが初めての刑事裁判なのであれば,多くの場合で執行猶予判決。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。更に罪を重ねてしまい,執行猶予中に再犯をしたり,執行猶予期間が終了していても何年も経っていなかったりすると,実刑判決(=刑務所にて服役)の可能性が高くなるというところでした。

盗撮(撮影罪【性的姿態等撮影罪】)で前科を付けないためには

新法が施工される前から、盗撮は初犯から罰金刑(前科が付く)となることが多い犯罪です。では,前科を付けないためにはどうすればいいのでしょうか。それは

被害者との示談を成立させること

となります。

先ほど説明した,刑を決めるための要素ですが,盗撮の場合は,この中で最も影響力の大きい要素は「被害者の処罰感情」です。被害者の処罰感情によって,起訴(=前科がつく)か,不起訴が決まるといっても過言ではありません。この事情は新法であっても変わらないと考えられます。

反省し,もう二度と再犯しないと誓うこと等は重要ですし,不起訴となる前提ではあります。しかし,反省がいかに真摯なものであろうとも,どれだけ犯行を悔やんでいようとも,それだけでは前科のつかない状態(=不起訴)への決定打とはならないのが現状です。

そして,被害者の処罰感情が無くなったと検察官等に理解してもらい,処分の考慮要素にしてもらうには,被害者との示談が不可欠です。

示談をするための方法

これは刑事事件に精通した弁護士に依頼し,被害者と話をしてもらうという手法が王道です

自分自身で示談をしようと考える場合もあると思いますが,特に,性犯罪に分類される事件においては,基本的には,加害者は被害者の連絡先を知る手段はありません。被害者が特定されている事件においては,警察などの捜査機関は,当然被害者の連絡先を知っていますが,警察などが被害者の連絡先を加害者本人に教えてくれるということはまずありません。

このような場合でも,あくまでも被害者側の判断にはなりますが,「弁護士限りにしか連絡先を教えない」という条件のもとでなら,連絡先を教えてもよいとのことで,弁護士限りで連絡先を知ることができる場合があります。

関連して重要となるのは示談書の取り交わしです。通常,示談書は加害者側で用意する必要があります。そして,その示談書は刑事事件として意味のある示談書(不起訴処分に繋がる示談書)である必要があります。

刑事事件として意味のある示談書については【示談と示談書の解説|前科回避に向けて】へ

示談書の持つ意味を被害者にしっかりと理解してもらったうえで,被害者から署名押印をもらい,それを捜査機関に届けなければなりません。

示談の期限

基本的に示談はいつでも可能ですが,前科を付けないという目標を達成しようつする場合,検察官が処分を決めてしまう前までに,被害者と示談書を取り交わし,担当検察官に示談の報告・示談書の送付などをしなくてはなりません。

具体的には,

身体拘束のある事件であれば,勾留や勾留延長の期限が終わるまで

身体拘束が無く在宅事件として進んでいる場合には,警察段階での捜査が終了し,書類送検のなされた後,検察官から呼び出されるまで

が,一応の期限といえます。

示談の話がまとまりつつあるが,期限に間に合いそうもないというような場合には,弁護士を通じて検察官に示談見込みを伝えるなどすれば,少しの間待ってくれるというような場合もあります。

被害者側から見た示談

示談をするというのは被害者側からしてもメリットとなる部分があります。被害者は,盗撮行為を受け,精神的な損害を受け,場合によっては公共交通機関に怖くて乗れないというような状況になってしまう場合もあります。そのような損害に対して,その賠償を受ける権利は当然にあります。

しかし,その権利をどう実現するかということになると,そう簡単なことではない場合が多いです。直接,被害者から加害者に請求書を送るのも難しく,かといって弁護士に依頼すると弁護士費用の費用倒れとなる可能性が高いというようなこととなり,権利があっても実効性が無いという状況に陥って,泣き寝入りするしかないというようなことになる場合も多くあります。

このような場合,加害者側から弁護士を通じて,被害の弁償を持ち掛けていくと,被害者の損害回復が多少なりとも実現されるという効果があります。この他,示談の際に,加害者側が特定の電車や特定の駅を使わないという約束をすることで,被害者にも一定の安心感を持ってもらえる場合もあります。

刑事事件に詳しい弁護士を選ぶ理由

先に述べた通り,盗撮事件は刑事事件の一種です。盗撮で前科を付けたくない,被害者と示談をしたいとお考えの方は,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいです。刑事事件は,時間との勝負です。タイミングを逸してしまうと,不起訴獲得の機会を逃してしまい,前科がついてしまうことにもなりかねません。

射場法律事務所では,数々の盗撮事件を解決しており,事案に応じて的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

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【Twitter/Instagram】アカウント乗っ取り被害の対処法

アカウントが乗っ取られたと判断する基準とは?

Twitter・Instagramの乗っ取り被害とは、第三者である何者かによって、自分のアカウントが乗っ取られてしまい、自分ではアカウント操作ができなくなってしまうことをいいます。SNSのアカウントが乗っ取りの被害にあった場合、正しい対処法を実践することで、個人情報の流出やデマ拡散などの被害を最小限に抑えることができます。まずは、アカウントが乗っ取られたと判断するために、次の項目に該当しないかを確認してください。

  • 登録情報でログインできない
  • 身に覚えのない投稿が行われている
  • プロフィールに変更が加えられている

判断基準① 登録情報でログインできない

自分で登録・設定したメールアドレス、アカウントID、パスワードでログインできず、再設定もできなくなってしまっている場合、何者かにログインされ、情報の書き換えが行われてしまっている可能性があります。

判断基準② 身に覚えのない投稿が行われている

自分のアカウントが身に覚えのない投稿をしているとき、乗っ取りをした犯人が操作している可能性があります。TwitterやInstagramでこの現象を確認したら、被害拡大の防止を優先して、アカウント停止に向けた動きをとることが大切です。

判断基準③ プロフィールに変更が加えられている

勝手にプロフィールが変更されているという現象も、アカウントが乗っ取られたことを示すヒントになります。ここで個人情報が暴露されていたり、書いていたはずの内容が削除されているときには、乗っ取り被害を疑いましょう。

【Twitter】乗っ取り被害の正しい対処法とは?

ツイッターアカウントが乗っ取られた場合は、次の3つの対処法を検討します。

  • 運営会社(ツイッター社)へ報告する
  • 警察に相談する
  • 弁護士に相談する

①運営会社(ツイッター社)へ報告する

Twitterでは、アカウントが乗っ取られた場合のヘルプというページが用意されています。不適切な行為を停止するための方法について解説されていますので、まずはこのページを参考にしてください。

②警察に相談する

他人のアカウントに無断でログインすることは、不正アクセスとして刑事事件の対象になりえます。警察に相談することも選択の一つとなります。

③弁護士に相談する

自分で対処することが難しい場合、どのような対応方法があるか弁護士に相談することもおすすめです。中でも、SNSアカウントの乗っ取り被害について詳しい弁護士に相談することが望ましいです。法律の知識だけでは解決できないことも多く、SNSに精通していることが求められます。

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【Instagram】乗っ取り被害の正しい対処法とは?

インスタグラムの場合も、ツイッターアカウントの場合と同様、次の3つの対処法を検討します。

  • 運営会社(メタ社)へ報告する
  • 警察に相談する
  • 弁護士に相談する

①運営会社(メタ社)へ報告する

Instagramでは、アカウントが不正アクセスされた場合には公式サイトで具体的な対応方法が紹介されています。まずはこのページを参考に、セキュリティ対策を行ってください。

②警察に相談する

不正アクセスは、警察に相談することも可能です。最寄りの警察署に相談することも検討しましょう。

③弁護士に相談する

ネットの問題に詳しい弁護士に相談し、有益な情報を得ることも大切な対策方法です。Instagramの仕組みに詳しい弁護士に相談してみましょう。

まとめ

アカウントの乗っ取り被害は、すぐに対応しなければ被害が拡大し、他人から誤解されたり悪評(デマ)が広がってしまう恐れもあります。ケースによっては、警察や弁護士でも対応が難しいものもあります。まず、対応できるものであるかを知るためにも、無料相談の窓口を利用して見通しを立てることが大切です。

当事務所では、電話相談とメール相談の窓口を設けています。メール相談ではアカウントのURLなどの情報をお送りいただくことができますので、相談方法として便利です。次の相談窓口から相談内容をお送りいただければ、弁護士より回答させていただきます。

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犯罪歴・逮捕歴は就職に影響する?ネット検索から犯罪歴・逮捕歴を消す方法

犯罪歴・逮捕歴はネットで調べられる

犯罪歴は、ネットで検索すれば調べることができます。

犯罪歴を調べるためのデータベースがあり、それが公開されているということはありません。しかし、ネットで公開された報道記事、逮捕記事、実名報道は、そのまま残り続けることが多く、個人名を検索した際にそれらがヒットすることで、個人の犯罪歴・逮捕歴が明るみになってしまいます。

犯罪歴・逮捕歴の調べ方としては、GoogleやYahoo!の検索エンジンで、「名前+逮捕」「名前+犯罪名(窃盗、詐欺、盗撮など)」と入力するのが一般的です。刑事事件で実名報道され、その記事が残っている場合には、この検索方法で犯罪歴を浮き彫りにすることができます。

報道機関の記事がすでに消えていたとしても、その記事を転載したブログや掲示板があれば、公式情報ではなくても犯罪の事実を推測することができます。その意味では、個人ブログや5ちゃんねる、爆サイなどの掲示板も犯罪歴・逮捕歴を示す証拠になってしまいます。

犯罪歴・逮捕歴は就職に影響する

犯罪歴・逮捕歴がネットに残ると、就職活動の障壁になることがあります。最近は、採用側の企業において、採用前に対象者のフルネームを検索して何か問題が無いかの調査をするというのが常識になりつつあります。そこで犯罪歴と思われる情報が見つかると、採用を見送られる可能性があります。

人事担当者に、直接逮捕歴について言及されなかったとしても、独自調査で逮捕歴が発見され、知らぬ間に選考から漏れている・就職内定に至らないということも十分ありえます。また、内定取消しも懸念されるため、ネットに犯罪歴・逮捕歴を示す情報がある場合には、できる限り削除しておくことが望ましいです。

ネット検索で犯罪歴を消す方法とは

ネット検索で犯罪歴・逮捕歴を削除するには、大きく3つの方法を検討します。

  • 任意の削除依頼
  • 送信防止措置依頼
  • 仮処分による削除

どのような方法をとるのがベストかは、犯罪歴・逮捕歴が掲載されたサイトの特性や記事の管理者の特性を見極め、かつ、掲載内容を精査して判断する必要があります。炎上の危険も考慮すると、自分で対応するには抵抗があると感じる方も多いです。

ネット検索から犯罪歴・逮捕歴を消すためには、まずはネットに詳しい弁護士に相談することが望ましいです。できるだけ早く、拡散などの危険を回避しつつ、適切な対応をするためには専門家のアドバイスが役に立ちます。当事務所では、電話相談とメール相談の窓口を設けています。逮捕歴のことでご心配な方は、一度お問合せいただければと思います。

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Google口コミ(レビュー)を削除する方法|口コミ対策

Googleの口コミ(悪評・低評価)を削除する方法①

Googleビジネスプロフィールの管理画面からクチコミを確認し、「不適切なクチコミを報告」をクリックします。そして、不適切内容を選択するメニューが表示されますので、当てはまるものを選びます。最後に「送信」ボタンを押して削除依頼は完了となります。この操作を行ったあと、Googleにより審査が行われ、結果が出次第メールで通知されます。

Googleビジネスプロフィールとは、Googleマップ上に店舗情報が登録できるGoogleサービスの一つで、住所、連絡先、営業時間、定休日、店舗写真などの情報を登録しておくことができます。Googleで検索したとき、検索画面に表示されるもので、最近ではこのGoogleビジネスプロフィールを積極的に活用したマーケティングが展開されています。詳しくは、Google公式ページ「ビジネスプロフィール」をご覧ください。

Googleの口コミ(悪評・低評価)を削除する方法②

一般ユーザー(第三者)として削除依頼をする方法があります。Googleビジネスプロフィールの管理権限を取得していない場合には、管理画面に入ることができません。そのときは、一般ユーザーとして、各口コミに設置された「レビューを報告」ボタンから削除依頼を出します。基本的に手順は同じで、「レビューを報告」をクリックした後、報告内容を選択肢から選び、送信します。

一般ユーザー(第三者)からの削除依頼は、Googleマップからも行うことができます。Googleマップ上でGoogleビジネスプロフィールを表示させ、口コミに設置された「レビューを報告」ボタンから申請を出します。

Googleのコンテンツポリシーでは、次のような口コミは削除の対象とされています。これらに抵触すると判断されると、強制的に口コミは削除されます。

Google グループのコンテンツ ポリシー

  • アダルトコンテンツ
  • 児童の安全を脅かすコンテンツ
  • ヘイトスピーチ
  • 下品なコン
  • テンツ
  • 暴力的なコンテンツ
  • 暴力的な組織や運動についてのコンテンツ
  • ハラスメント
  • 著作権違反
  • 個人情報や機密情報
  • 身元のなりすましと不実表示
  • 誤解を招くコンテンツ
  • 違法行為
  • スパム
  • マルウェアやウィルス
  • 規制対象の商品やサービス

詳しくは、公式サイト「Google グループのコンテンツ ポリシー」をご覧ください。

Googleの口コミ(悪評・低評価)を削除する方法③

「法律に基づく削除に関する問題を報告する」というフォームを使って削除依頼を行う方法があります。これは、クチコミ(レビュー)のどの部分が法律上の問題を含んでいるか、具体的に説明することが求められます。所定のフォームは、まず「Googleからコンテンツを削除する」の中で、「Googleマップと関連プロダクト」を選択します。次に、「ローカル リスティング(ビジネス リスティングを含む)、クチコミ、投稿、または写真」を選択し、「法的な問題」を選択します。そして、「リクエストを作成」ボタンをクリックすると表示されます。

削除依頼で重要なこと3つ|弁護士のポイント解説

①削除の判断はGoogleが行う

削除依頼をすれば必ず削除されるというものではありません。Googleの口コミがGoogleが定めたポリシーに違反しているか審査され、その上でGoogleによって判断され,そのハードルは意外なほど高いとも思えます。

あくまでも印象ですが,Google側で削除してくれるのは,かなりの強度の誹謗中傷・明らかな虚偽の事実の書き込みという場合に限られているように思います。

②★(星)1つの評価は削除されない

コメントが書かれていない、★(星)1つだけの評価は、削除されません。何者かに嫌がらせ目的でつけられたと主張したとしても、Googleでは削除の対象としてくれません

③返信機能で誤解を回避する

削除依頼が通らなかった場合、クチコミに返信することでユーザーに誤解されることを回避する方法があります。Googleビジネスプロフィールの管理画面から、各投稿に返信出来る機能がありますので、それを使って事実でないことを表明する手段も検討する余地があります。

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Google口コミ(レビュー)を攻略するには

Googleの口コミは、単純な仕様であるように見えて、扱いが難しいものです。Googleビジネスプロフィールの仕組みや削除依頼のカラクリを知らなければ、どう手をつけてよいかわかりません。いくら問題のある内容が書き込まれたからといっても、削除審査が通るとも限りません。★(星)マーク1つだけの評価は消えないと言いましたが、では他に対処法はないのでしょうか。

具体的内容を教えていただければ,対処法がある場合もあります。

当事務所では、ネット上で誹謗中傷の被害に遭われた方の相談を無料で行っております。Google口コミを削除したいというご相談は増えており、低評価は経営者様、事業主様が頭を悩ませている深刻な問題といえます。Google口コミは評判にダイレクトに影響しますので、書き込みでお困りの方は、いますぐ無料相談の窓口にご連絡ください。Google口コミに詳しい弁護士が回答させていただきます。

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Googleの検索結果から記事を削除する方法

Google検索結果の削除① サイトの削除依頼

Googleの検索結果に表示された記事を削除する方法には、大きく3つあります。状況によって、適切な削除の方法が異なりますので、ご自身がどのケースにあてはまるか確認されてから対応を検討してみてください。

  1. サイトへの削除依頼
  2. Googleへの削除依頼
  3. キャッシュを削除する

Google検索エンジンは、ネット上に公開された記事の中から、入力されたキーワードと最も関連性のある記事を検索結果に表示させます。そのため、検索結果に記事が表示されるということは、基本的にはネット上にそのサイトが存在することが前提になっています。つまり、表示の原因となっている記事自体を削除することで、Googleの検索結果から表示を消すことができる、というわけです。

実際に、その記事の内容を確認し、問題点を指摘してサイト管理者に対し削除依頼を行います。このとき、サイトに直接アプローチする「任意の削除依頼」と、サイトを管理する会社やサーバ管理会社に対して行う「送信防止措置依頼」という方法があります。どちらも、その記事の中でどの部分にどういう法的な問題があるのかを説明して削除を求める必要があります。

Google検索結果の削除② Googleへの削除依頼

次に、「Googleへの削除依頼」という方法についてご紹介します。これは、記事そのものを削除するのではなく、Google検索結果から除外する(見えなくする)という方法です。検索してもヒットしなければ、実際には記事が削除されたのと同じ効果を得ることができます。

しかし、注意しなければいけないことは、直接URLを打ち込んだり、リンクとして貼られているものをクリックすると、その記事を閲覧することができるということです。

また、国内では検索結果に表示されなくても、海外では表示が残っていることもあり、この方法で完全な解決を図ることは難しいといえます。

やはり、記事自体を削除することを検討したほうがよいでしょう。

(参考)Googleからコンテンツを削除する

Google検索結果の削除③ キャッシュの削除

Googleの検索結果に、削除したい記事が表示されるが、実際には記事が存在しないということもあります。上述したように、基本的には記事が存在するために検索結果に表示されますが、その例外的な現象があります。それが、「キャッシュ」の問題です。すでに記事が削除されても、検索エンジン側では過去に取得した情報が更新されておらず、見かけ上、記事が存在しているように検索結果に表示されることがあります。このキャッシュは、クリックしても記事を閲覧することはできません。キャッシュは時間が経てば消えることもありますが、数か月、数年、残り続けることもあります。

Googleのシステムに、検索結果を最新の情報を反映させてほしいと申請を出すことで、キャッシュを消すことができます。ただ、ここでもまた例外的な現象があり、申請が拒否されることもあるため、キャッシュであっても100%消えるとはいえません。なお、キャッシュの削除申請は、Google、ヤフー、Bing、検索エンジンそれぞれに対して行う必要があります。

ネットに詳しい弁護士にご相談ください

Googleの検索結果に、誹謗中傷や悪評となる記事が表示されたとき、どこに対して、どのような方法で削除依頼を行うか、記事内容とあわせて分析することが必要です。ネットの記事を削除したいとき、ご自身で対応することもできますが、炎上を回避したり早期解決を図るには専門家のサポートが役に立ちます。

Google検索結果の表示でお困りの場合は、まずネットに詳しい弁護士にお問合せください。無料相談の中で解決する場合もありますので、遠慮なくご利用いただければと思います。

無料相談のご案内

※当事務所の無料相談は、電話・メールにておこなっております。

【5ちゃんねる】削除依頼の方法|弁護士解説

5ちゃんねるの削除依頼には2つの方法

①公開の専用掲示板に書き込む方法

5ちゃんねる掲示板で誹謗中傷されたり、個人情報が暴露されたときには、5ちゃんねるが指定した方法で削除依頼を出します。削除依頼の方法として、まず、公開された削除依頼用の掲示板に書き込むという方法があります。専用の掲示板として、「削除要請板(重要削除対象用)」と「削除整理板(通常削除)」が設けられています。

「削除要請板」では、個人情報が暴露されているケースや個人攻撃と認められる書き込みが削除依頼の対象として扱われます。所定の方法で、必要事項を板に書き込むことで削除依頼を行います。この掲示板は公開されているため、削除依頼もまた公開され,誰にでも見られてしまうことを念頭に、利用する必要があります。依頼内容に不備がある場合には、削除人に対応してもらうことができませんので、よく書き方などをチェックして実行することが大切です。

「削除整理板」も「削除要請板」と同様、公開された掲示板です。削除ガイドラインでどちらの板を使うべきかを検討し、適した板で削除依頼を行います。誹謗中傷の中でも、名誉毀損になるような投稿や、電話番号などの個人情報は「削除要請板」を利用します。

②メールで削除依頼を行う方法

公開された掲示板を使う方法の他に、削除人にメールを送って削除依頼を行う方法があります。5ちゃんねる削除体制に示されているとおり、削除理由を示し、本人確認書類などを添付して削除依頼を行います。メールですので、削除依頼の内容が第三者に知られることがなく、また、ある程度、自由に文面を考えることができますので、事情を説明するにはこちらの方法が便利です。

とはいえ、どのように書くか、何を主張すべきかは法律的な分析・判断が必要になりますので、一人で対応するには難しいというケースも多いです。書き込まれている誹謗中傷のうち、その文言のどこを指摘してどう法的評価をするかは、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。過不足ない文面で削除依頼をすることで、スムーズに審査を受けることができるでしょう。

5ちゃんねるの削除依頼で大切なこと

5ちゃんねるで誹謗中傷されたとき、その加害者はあくまで投稿した人物であり、掲示板運営者に感情の矛先を向けることは筋が違います。削除の対応をしているのは「削除人」とよばれるボランティアです。削除人に対して心無い言葉を使ったり感情的な文面を送ることは慎まなければなりません。

削除依頼では、削除理由がとても重要です。メールで削除依頼をするときに、抽象的な表現ではなく、具体的に理由を示すように心がけましょう。例えば、「誹謗中傷されています」「迷惑行為を受けています」「困っています」では、削除の理由として不十分です。どの言葉がどのような権利を侵害しているのか、法律の視点で削除理由を示していく必要があります。削除依頼をするにあたっては、一度弁護士に相談のうえ、専門家の意見を参考にすることが望ましいです。

5ちゃんねるの削除依頼に詳しい弁護士とは

最近では、ネットでの名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害など、深刻な問題が増え続けています。ネット記事(投稿)の削除依頼は、単に法律の知識があるだけでは不十分で、ウェブの知識や各サイトの特性を知っていることが重要になります。当事務所ではネットに詳しい弁護士が対応にあたっています。法律はもちろん、5ちゃんねるの削除実績を持つ弁護士が対応するため、安心してご相談いただけます。

自分で対応するには抵抗がある、どうやって削除依頼すればいいかわからない、そう不安を抱えておられる方は、まず無料相談を利用して方向性を検討されるとよいでしょう。お見積りもメールで聞いていただくことができますので、ご自身の都合に合わせて相談窓口をご活用ください。

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ネット記事の削除依頼|費用(値段)と所要日数の解説

ネット記事の削除依頼に必要な費用(値段)

自分で削除依頼を行う場合

サイトの管理者やネット記事の投稿者に対して,自分で削除依頼をする場合に、特別かかる費用はありません。一方で、送信防止措置依頼という法的な方法を使う場合には、書面の郵送費がかかる場合があります。送信防止措置依頼では、オンラインでできるケースもあり、その場合には費用はかかりませんが、書面郵送を求められるケースがあり、その場合には郵送費が必要になります。

もし、任意の削除依頼で削除のための費用を請求された場合には、その名目や金額に理由があるものか精査する必要があります。「支払ってしまったが削除されなかった」という事態に陥らないよう、一度弁護士に相談して適切に対応することが大切です。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。通常、弁護士費用は①着手金、②報酬金、③その他(実費・日当)で構成されています。着手金はどのような結果になろうと返金されない費用です。報酬金は、結果に応じて発生する費用であり、一定の目的が達成されることで発生する性質のものです。また、実費・日当は、ケースによって異なります。

ネット記事の削除依頼にかかる弁護士費用の相場については、法律事務所の費用基準がばらばらであるため明言は難しいのですが、一例を示すと次のようになります。

一般的な弁護士費用費用
着手金5万5000円
報酬金11万円
実費・日当あり
税込み表示

上記の例では、着手金が5万5000円とあります。これは「記事が削除されてもされなくても、必ず支払う必要がある費用」ということになります。報酬金の11万円は、削除に成功した場合に発生する費用です。

このように、一般的には、着手金と報酬金がそれぞれ設定され、契約を締結することが多いのですが、当事務所ではネット記事削除案件に関しては着手金をいただいておりません。ネット記事の削除が成功した場合に限り、成功報酬が発生するという仕組みにしています。対象の記事が削除できなかった場合には、費用はかからないこととなります。典型例を示すと、次のようになります。

射場法律事務所の弁護士費用 費用
着手金0円(無料)
報酬金11万円
実費・日当なし
射場法律事務所の弁護士費用一例(典型例)、税込み表示

着手金はいただきません。このように、報酬のみの設定で、「完全成功報酬制」となっているのが特徴的です。仮に良い結果が出ず、記事が削除されなかった場合には、報酬は0円です。もちろん、着手金もありませんので、依頼者様の負担は「なし」ということになります。

また、削除を希望される記事の数が多ければ、全体のお費用を調整させていただくこともありますので、まずは無料相談の中でお見積りを確認していただくことをおすすめします。

見積りは「無料」で行っております。

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ネット記事の削除依頼に必要な日数

任意の削除依頼にかかる日数

サイト管理者や記事の投稿者に直接削除依頼を行う場合、その依頼にどう反応するのかはサイト管理者次第なので,結果がわかるまでの所要日数は読めないことが多いです。最短では,削除依頼をしたその日のうちということもありますし,1~2週間の日数を要することもあります。それ以上の日数が経過しても結果が得られない(サイト管理者や投稿者から反応がない)場合には、削除依頼に気付かれていないか、無視されている可能性もあり、削除は期待できなくなります。その場合、他に取れる方法がないか、専門家に相談することをおすすめします。

法的措置(送信防止措置依頼)にかかる日数

プロバイダ責任制限法という法律に従い、削除依頼の手続きを行うことを送信防止措置依頼といいます。この方法を使うと、削除されるかどうかの結果が明らかになるまで、2~4週間かかることが見込まれます。一部のサイトでは、結果がわかるまで1ヶ月以上待たされることもあります。この方法は、プロバイダ側が投稿者本人に意見照会を行い,その返答を待つという手続きが入るため、最短で2週間~4週間かかるものと考えておきましょう。

まとめ

ネット記事の削除依頼には、いくら費用がかかるか、どのくらいの時間(日数)がかかるか、ケースによって大きく幅があります。およその費用や日数を知るためには、実績のある弁護士に確認されることが一番です。特に、弁護士費用については、法律事務所によって異なりますので、無料相談を利用して見積りを確認されることが望ましいといえるでしょう。

また、どれほどの時間がかかるかについては、豊富な対応実績がある弁護士に確認すると、参考になる情報が得られるでしょう。当事務所では昨今増加するネット上での誹謗中傷問題に積極的に取り組んでいます。報道記事、ブログ、掲示板、SNSでの誹謗中傷は、単なる悪口にとどまらず、名誉毀損や侮辱罪などの犯罪に該当するものまで様々あります。

ネット削除依頼に関して、費用の御見積や所要日数のご質問などは、無料相談にてご確認ください。当事務所の無料相談は電話とメールで随時受け付けています。お一人で悩まず、まずはお困りごとをお聞かせください。

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ネットから名誉毀損の記事を削除する方法

名誉毀損の記事とは

名誉毀損は、刑法230条1項にて処罰の対象となる場合があります。

【刑法230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

ポイントは3つあり、これらの要件がそろって初めて犯罪が成立することになります。

  1. 公然性・・・不特定または多数の人が認識し得る状態であること
  2. 事実の摘示・・・特定人の名誉が侵害されたとわかる程度に具体的であること
  3. 名誉毀損・・・人の社会的評価を低下させること

ネット掲示板やブログ、SNSなど誰でも閲覧できる場所に書き込む行為には公然性が認められます。そこに、個人を名指しして、その人の社会的評価が低下するような書き込みが行われると、名誉毀損の問題が生じます。

また、名誉毀損の記事は、民法上の損害賠償の問題も招きます。民事的な視点では、名誉権侵害が問題になります。人権の重要な一内容である、名誉権が侵害された場合、それは不法行為(民法709条)として損害賠償の対象となります。

ネットに名誉毀損や名誉権侵害のある記事を発見した時、法的な根拠を示して削除を求めることができます。そのままにして拡散したり,炎上する前に、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

ネットから名誉毀損の記事を削除する方法3つ

①任意の削除依頼

ネットから名誉毀損の記事を削除する方法として、まず、任意の削除依頼という方法があります。これは、記事を投稿した者または、その記事を管理する者(サーバー会社等)に直接アプローチする方法です。直接削除依頼をする方法ですので、誤ったアプローチ方法をすると、逆にトラブルを深刻化させたり、炎上の危険を増大させてしまいます。削除要請したこと自体を晒されたりする場合がその典型です。そのため、この方法をとる場合には十分な用意をして慎重に実施する必要があります。

個人で任意の削除依頼をすることに抵抗がある方は、ネット記事の削除に詳しい弁護士にまかせると安心でしょう。

②送信防止措置依頼

もう一つの削除依頼の方法として、プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置依頼という方法があります。これは、法的手続きになりますので、任意の削除依頼に比べ手続きの難易度は上がります。法的な問題を指摘して削除を求めることになりますので、法律の知識が必要になります。詳しくは、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトをご覧ください。

③権利侵害の報告

アメブロやSNSには、権利侵害の通報窓口が設置されています。ウェブ上で権利侵害を報告をして、サイト管理者に削除の判断を仰ぐという方法もあります。

ネットで名誉毀損の被害を受けたら弁護士に相談を

ネットで名誉毀損の被害を受けた場合、まずはネットに詳しい弁護士にご相談ください。サイトの特性や法的問題点を分析し、適切な解決方法をアドバイスしてもらうことが大切です。一人で悩まず、専門家のサポートを受けて一日も早く問題を解決しましょう。

射場法律事務所では、これまで多くの名誉毀損の相談をお受けしてきました。ネット記事でお困りの方の為に、無料の電話相談やメール相談の窓口を設けています。人に知られる前に削除したい、リスクを減らして削除したいとお考えの方は、まず無料相談をお試しください。

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Googleマップの口コミ|嫌がらせ、悪質な低評価の削除方法とは

口コミ投稿は「ポリシー」が削除基準になる

Googleマップの口コミ(レビュー)は、Googleアカウントを持っている人であれば、誰でも書き込むことができます。店や会社の口コミ(レビュー)は、検索ユーザにとって有益な情報となるということもあって、Googleマップの口コミは簡単に手軽に投稿できる仕様となっています。

誰もが簡単に利用できる反面、悪質な低評価で店に嫌がらせをしたり、個人情報を書き込んで店だけでなく個人も攻撃の対象する現象も起きています。Googleは、このGoogleマップの口コミを利用するユーザーに対して、投稿に関するポリシーを設けて、健全な口コミ(レビュー)活用が実現されることを目指しています。このポリシーに違反する口コミは削除の対象となるため、ポリシーが削除の基準になっていると理解することができます。

マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシーの中には、「意図的な虚偽情報の投稿、写真のコピーや盗用、話題に無関係なクチコミ、中傷的な表現の使用、個人攻撃、不必要または不正確なコンテンツなどは、すべてポリシー違反に該当します。」と明記されています。口コミは個人の体験や事実に基づく感想を書き込む場であり、それに違反する嫌がらせ目的(誹謗中傷目的)の口コミは削除の対象となります。

禁止・制限されているコンテンツ

Googleマップの口コミ(レビュー)投稿では、具体的に以下のコンテンツが禁止・制限されています。

  • スパムと虚偽のコンテンツ
  • 関連性のないコンテンツ
  • 制限されているコンテンツ
  • 違法なコンテンツ
  • テロリストのコンテンツ
  • 露骨な性表現を含むコンテンツ
  • 不適切なコンテンツ
  • 危険なコンテンツおよび中傷的なコンテンツ
  • なりすまし
  • 利害に関する問題

これらの項目については、禁止および制限されているコンテンツに詳細が記されていますので、参考にご覧ください。例えば、「利害に関する問題」では、「競合他社に関するコンテンツを投稿して評価を操作すること」が禁止されています。誰でも匿名で口コミ(レビュー)が書き込めるため、このようなルール違反も起こり得ます。

Googleマップの口コミ|削除依頼の3つの方法

方法① 「報告」ボタンを利用する

ポリシー違反にあたる口コミ(レビュー)があった場合、Googleに報告することで削除審査を申請することができます。この方法には2つの操作方法があります。(1)Googleビジネスプロフィール(Googleマイビジネス)の管理画面の中で、口コミに設置された報告ボタンを使う方法と、(2)任意のGoogleアカウントで報告ボタンを使う方法です。(1)の方法では、その審査結果がGoogleビジネスプロフィール(Googleマイビジネス)管理者に通知されます。

ただし,この方法では,かなりの強度の誹謗中傷的内容,明らかな虚偽事実が含まれる内容でないと削除に至る可能性は低いという印象です。

方法② 法律に基づく削除に関する問題を報告する(フォーム)

Googleが提供するサービスにおいて、法律上の問題がある場合には、所定のフォームを使ってGoogleに事情を説明することができます。Google からコンテンツを削除するから次の順に進み、所定のフォームに必要事項を入力します。

Google マップと関連プロダクト

ローカル リスティング(ビジネス リスティングを含む)、クチコミ、投稿、または写真

法的な問題: まだ記載されていない法的な問題

リクエストを作成

この方法では、Googleマップの口コミ(レビュー)が法的に問題があることを根拠となる法律を示して説明することが求められます。そのため、法的な知識が必要であり難易度の高い方法だといえます。

方法③ 投稿者に直接削除依頼を行う

Googleの口コミは、投稿者自身であれば削除することができます。そのため、誰が投稿したかが明らかな場合は、その投稿者に削除を依頼するという方法が考えられます。ただ、この方法は、投稿者が誰であるか、その人物に連絡がとれるということが大前提になりますので、匿名の投稿であれば使えない方法となります。

また、投稿者が素直に削除に応じてくれるとも限らず、反対に炎上を招く危険もあるため、この方法は慎重を要します。自身で行う前に、民事事件の交渉実績がある弁護士に相談してから行うほうが無難でしょう。

Google口コミの悪評対策に詳しい弁護士相談

ネットの誹謗中傷問題で、最近特に弁護士相談が増えているのが、このGoogleマップの口コミで嫌がらせを受けているという問題です。個人の感想や実体験の域を越えて、嫌がらせのために投稿されたり、個人情報が書き込まれて困っているお店からの相談が急増しています。

【Googleマップの口コミ相談で急増している業種】

  • 病院などの医療機関
  • 歯科医院
  • 動物病院
  • ヘアサロン
  • 飲食店
  • 学習塾、習いごと教室
  • 旅館・ホテル

当事務所では、どの業種でもGoogleマップの口コミ相談をお受けしています。実際に口コミ内容を確認し、法的に問題のある誹謗中傷なのか、どのような対策がとれるかを検討し回答させていただきます。

また、メール相談でも対応していますので、ご都合のよいときにご相談いただきことができます。ネットの口コミ問題は、単に法律を使った方法では解決できないことも多く、ネットの知識も不可欠です。当事務所では法律はもちろん、ネットの問題に詳しい弁護士が対応させていただきますので、安心してお問合せください。

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