公開日 2022/4/6 最終更新日 2024/11/11
名誉毀損の記事とは
名誉毀損は、刑法230条1項にて処罰の対象となる場合があります。
【刑法230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
主なポイントは3つあり、これらの要件がそろって初めて犯罪が成立することになります。
- 公然性・・・不特定または多数の人が認識し得る状態であること
- 事実の摘示・・・特定人の名誉が侵害されたとわかる程度に具体的であること
- 名誉毀損・・・人の社会的評価を低下させること
ネット掲示板やブログ、SNSなど誰でも閲覧できる場所に書き込む行為には公然性が認められます。そこに、個人を名指しして、その人の社会的評価が低下するような書き込みが行われると、名誉毀損の問題が生じます。
また、名誉毀損の記事は、民法上の損害賠償の問題も招きます。民事的な視点では、名誉権侵害が問題になります。人権の重要な一内容である、名誉権が侵害された場合、それは不法行為(民法709条)として損害賠償の対象となります。
ネットに名誉毀損や名誉権侵害のある記事を発見した時、法的な根拠を示して削除を求めることができます。そのままにして拡散したり,炎上する前に、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
ネットから名誉毀損の記事を削除する方法3つ
①任意の削除依頼
ネットから名誉毀損の記事を削除する方法として、まず、任意の削除依頼という方法があります。これは、記事を投稿した者または、その記事を管理する者(サーバー会社等)に直接アプローチする方法です。直接削除依頼をする方法ですので、誤ったアプローチ方法をすると、逆にトラブルを深刻化させたり、炎上の危険を増大させてしまいます。削除要請したこと自体を晒されたりする場合がその典型です。そのため、この方法をとる場合には十分な用意をして慎重に実施する必要があります。
個人で任意の削除依頼をすることに抵抗がある方は、ネット記事の削除に詳しい弁護士にまかせると安心でしょう。
②送信防止措置依頼
もう一つの削除依頼の方法として、プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置依頼という方法があります。これは、法的手続きになりますので、任意の削除依頼に比べ手続きの難易度は上がります。法的な問題を指摘して削除を求めることになりますので、法律の知識が必要になります。詳しくは、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトをご覧ください。
③権利侵害の報告
アメブロやSNSには、権利侵害の通報窓口が設置されています。ウェブ上で権利侵害を報告をして、サイト管理者に削除の判断を仰ぐという方法もあります。
ネットで名誉毀損の被害を受けたら弁護士に相談を
ネットで名誉毀損の被害を受けた場合、まずはネットに詳しい弁護士にご相談ください。サイトの特性や法的問題点を分析し、適切な解決方法をアドバイスしてもらうことが大切です。一人で悩まず、専門家のサポートを受けて一日も早く問題を解決しましょう。
射場法律事務所では、これまで多くの名誉毀損の相談をお受けしてきました。ネット記事でお困りの方の為に、無料の電話相談やメール相談の窓口を設けています。人に知られる前に削除したい、リスクを減らして削除したいとお考えの方は、まず無料相談をお試しください。